宇美町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証の窓口は、福祉課の障がい者支援係です。場所は宇美町役場の本館1階(〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号)、電話は 092-934-2278 です。町の子育てハンドブック(令和8年度改訂版)の「児童発達支援・放課後等デイサービス」の欄も、問い合わせ先を福祉課 障がい者支援係としています。役場の開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日、休日及び年末年始を除く)です。
ハンドブックは申請の要件を次のように書いています。「それぞれのサービスをご利用いただくには、福祉課に申請を行い、受給者証の交付を受ける必要があります。」このあとに、障害者手帳や療育手帳の交付を受けている必要は必ずしもないこと、医療機関等の診断書・意見書等が必要になる場合があること、申請後に審査を行い、決定までに1か月以上かかる事もあることが続きます。手帳が無くても申請の相談ができ、決定までに時間がかかることがあるため、利用を考え始めたら早めに福祉課へ電話するのが確実です。
ハンドブックによる2つのサービスの説明は次のとおりです。児童発達支援は、0歳から小学校入学前までの発達に心配のあるお子さんや障がいを持ったお子さんに、日常生活における基本動作や知識を習得するための指導、集団生活への適応訓練を行うサービスです。放課後等デイサービスは、障がいのある小学校1年生から高校3年生までのお子さんを対象に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行うサービスです。
受給者証の申請に必要な書類の一覧と手続きの流れを説明したページは、町のホームページの福祉課のページには載っていません。持ち物や流れは、福祉課 障がい者支援係(092-934-2278)へ電話で聞いてから出向くと確実です。利用者負担の月額上限額の区分ごとの金額も、町のホームページと子育てハンドブックには載っていません。申請のときに福祉課でお尋ねください。
就学前の無償化は町のページに書かれています。こどもみらい課 保育・幼稚園係のページ「保育園・認定こども園等の無償化について」は、「就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、3歳児から5歳児までの利用料が無償化されます。」と案内し、続けて「手続きは不要です。」と書いています。町立こども療育センター「すくすく」のページにも、幼児教育・保育の無償化により、満3歳になって初めての4月から3年間は使用料が無料になると書かれています。無償化のことは、保育・幼稚園係(092-933-1322)にも尋ねられます。
町内には県の指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所があり、その一覧は子育てハンドブックに載っています。ハンドブックには「町外の事業所もご利用できます。」ともあり、町外の事業所は福岡県のホームページの指定障がい児通所支援施設・事業所一覧で探せます。
出典:宇美町子育てハンドブック うみんぐ(令和8年度改訂版)(PDF)/宇美町子育てハンドブック うみんぐ(令和8年度改訂版)(2026年4月2日 更新)/福祉課/保育園・認定こども園等の無償化について(2025年4月1日 更新)/宇美町立こども療育センター「すくすく」(2023年6月7日 更新)
子どもの障がいに関する国の手当は、障害児福祉手当が福祉課 障がい者支援係、特別児童扶養手当が福祉課 福祉・手当係の担当です。どちらも宇美町役場の本館1階で、電話は 092-934-2278 です。
特別児童扶養手当は、精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について支給される手当です。町のページによると、月額は令和8年4月分から1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円で、支払いは年3回です。手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。受給者や同居の扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは支給されません。申請について町のページは「申請についての詳細は、事前に役場福祉課までお問い合わせください。」と案内しています。
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中旬から9月中旬に「所得状況届」の提出が必要です。町のページは、提出しないと受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けることができなくなると書いています。
障害児福祉手当は、精神・知的または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給される手当で、所得制限があります(子育てハンドブック)。厚生労働省の公式ページによると、月額は令和8年4月から16,560円で、支払いは年4回です。障害児福祉手当の専用ページは町のホームページには載っていません。申請は福祉課 障がい者支援係(092-934-2278)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課 障がい者支援係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/福祉課 福祉・手当係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/福祉課 福祉・手当係 |
出典:特別児童扶養手当のご案内(令和8年4月~)(2026年4月1日 更新)/宇美町子育てハンドブック うみんぐ(令和8年度改訂版)(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉課
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇美町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。