射水市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証(児童通所給付の支給決定)の窓口は、社会福祉課です。所在地は〒939-0294 射水市新開発410番地1で、電話は 0766-51-6626/0766-51-6670 です。市の社会福祉課のページは、身体・知的・精神・発達障がい者(児)の福祉などを担当する係として障がい福祉係を挙げています。『射水市障がい者サービスガイドブック』2026年度版は、おおむね2026年4月の状況で作成されたもので、児童の通所給付の利用手続として、社会福祉課に児童通所給付及び児童相談支援給付の支給申請をし、市で支給決定された受給者証を持って、利用したい児童通所支援事業所及び児童相談支援事業所と契約し、サービス利用後に利用者負担額を事業所に支払うと書いています。入所のサービスは、高岡児童相談所に支給申請をします(一度、社会福祉課に相談するよう書かれています)。
2014年4月1日更新の市の「障害福祉サービスの利用の手続」のページには、児童の通所支援を希望する場合の流れとして、相談・申し込み(相談支援事業者)、利用申請、調査(児童と児童の保護者と面接をし、その心身の状況や環境その他厚生労働省令で定める事項やサービスの利用に関する意向を確認)、支給決定(勘案事項、児童相談所等の意見、児童支援利用計画案を勘案して決定)の順が示されています。
申請書は、「児童通所給付費・児童相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」です。市の申請書ダウンロードのページから入手できます。
サービスの種類は、2020年7月1日更新の市の「障害福祉サービスの体系について」のページに、児童発達支援(福祉型・医療型)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、そして計画を作る児童相談支援として示されています。児童発達支援は発達に遅れがある未就学の児童等に、放課後等デイサービスは発達に遅れがある就学後の児童、生徒等に、授業終了後又は学校の休業日に能力向上に必要な訓練や社会との交流促進を行うものです。
利用者負担は、ガイドブックによると1割の定率負担で、世帯の所得に応じて月額負担上限が設定されます。負担上限月額の金額は、ガイドブックの児童の通所給付の欄には書かれていません。児童の通所給付の欄の問合せ先は社会福祉課です。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、ガイドブックの「児童福祉法における指定障害福祉サービス事業所一覧(近隣市町村及び利用見込の事業所を掲載)」の児童発達支援・放課後等デイサービスの欄で確かめられます。
出典:射水市障がい者サービスガイドブック(2026年度版)/射水市障がい者サービスガイドブック改訂版(2026年度)を作成しました。(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービスの利用の手続(2014年4月1日 更新)/障害福祉サービスの体系について(2020年7月1日 更新)/社会福祉課(2022年4月1日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、こども福祉課(射水市新開発410番地1・電話 0766-51-6546)です。市のページは、20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母(原則所得の大きいほうのいずれか一人)、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当で、令和8年4月からの月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円と案内しています。請求から決定まで2か月程度かかり、流れは、必要書類を揃える、こども福祉課で認定請求の手続をする、県で認定の審査を行う、こども福祉課から審査結果の通知が届く、の順です。事前に用意する書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、医師の診断書(療育手帳Aや身体障害者手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります)、請求者名義の通帳、申請者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、申請者の本人確認書類です。請求者本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は、受給資格は認定されても手当は支給されません。
障がい児福祉手当の市のページの問い合わせ先は、社会福祉課(電話 0766-51-6626/0766-51-6670)です。市のページによると、精神又は身体の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する20歳未満の児童が対象で、次のすべてに当てはまる必要があります。施設に入所していないこと、障害年金などを受給していないこと、市のページの別表(両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方など)のいずれかに該当することです。月額は16,560円(令和8年4月~)で、障がい者本人または配偶者もしくは扶養義務者の所得により支給制限があります。
心身障がい者(児)福祉金は、市のページに、申請は社会福祉課での手続きと書かれています。2014年4月1日更新の市のページには、対象は身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級から3級のいずれかに該当する方で、射水市に居住して1年未満の方、本人市町村民税(均等割)課税の方、新規手帳交付の時点で65歳以上の方、世帯合計所得金額が1,000万円以上の方、障がい者支援施設入所の方は対象外と書かれています。2026年度のガイドブックには、手帳を取得してから射水市に1年以上居住している方が対象で、市町村民税課税の方、指定障がい者支援施設に入所した方、世帯の合計所得1,000万円以上の方、新規手帳交付の時点で65歳以上の方は対象にならないと書かれています。支給額は月額で、身体1級・2級・療育A・精神1級が2,000円、身体3級・療育B・精神2級が1,500円、身体4級・精神3級が1,100円で、支給月は3月と9月です。市のページは、障がい者手帳と通帳など振込口座の分かるものを持参して社会福祉課で手続きするよう案内しています。
出典:特別児童扶養手当とは(2026年4月1日 更新)/障がい児福祉手当について(2026年3月31日 更新)/令和8年度特別障がい者手当等の手当額について(2026年3月31日 更新)/心身障がい者(児)福祉金について(2014年4月1日 更新)/射水市障がい者サービスガイドブック(2026年度版)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは射水市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。