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富山県舟橋村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、舟橋村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、舟橋村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(舟橋村)

舟橋村で障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談・申請の窓口は、健康福祉課(〒930-0295 舟橋村仏生寺55、電話 076-464-1122)です。村のページ「心身に障がいのある方の福祉」の「自立支援給付」の項に、サービスの利用については健康福祉課窓口へ相談するよう書かれています。

同じ項で、障害児通所給付として挙がっているのは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。この項には、障害児通所給付のほかに、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスや地域生活支援事業も載っています。

費用について、村のページには「本人負担はサービスの1割です。ただし、市町村民税非課税世帯は無料です。」と書かれ、その他の世帯も所得に応じて負担限度があるとされています。負担上限月額の金額、申請から受給者証の交付までの期間、就学前の利用者負担の無償化は、村のホームページには載っていません。健康福祉課へお問い合わせください。

村のホームページには、障害児相談支援事業所の一覧は載っていません。相談支援事業所については、健康福祉課へ問い合わせてください。

療育手帳の判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は障害者相談センターで行うと、村のページに書かれています。舟橋村は、県の富山児童相談所(富山市東石金町4-52、電話 076-423-4000)の管轄です。手帳の問い合わせ先は健康福祉課です。

受給者証の相談は健康福祉課の窓口です
電話は 076-464-1122 です。場所は舟橋村役場(仏生寺55)です。

出典:心身に障がいのある方の福祉/富山県の児童相談所の管轄(2021年5月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(舟橋村)

手当の申請は、どの手当も健康福祉課の窓口(電話 076-464-1122)です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。村のページの支給額は、重度の障害(1級)1人につき月額58,450円、中度の障害(2級)1人につき月額38,930円(令和8年4月〜)です。所得制限があります。申請は健康福祉係の窓口です。

障害児福祉手当は、在宅の重度心身障害児で、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。所得制限があります。月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が16,560円です。村のページには、支給月は2月・5月・8月・11月と書かれています。

村独自の舟橋村心身障害者年金は、村内に1年以上居住している、身体障害者手帳1・2級の人、または療育手帳Aの該当者の保護者に支給されます。年額は60,000円で、支給月は年2回(9月に上半期分、翌年3月に下半期分)です。申請は健康福祉課の窓口です。

医療費では、18歳未満の身体に障がいのある児童などが対象の育成医療があり、利用者負担は医療費の1割で、世帯の所得状況に応じて1か月あたりの負担上限額が設けられています。重度心身障害者等医療費の助成は、65歳未満では身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの人が対象で、費用負担は自己負担金の額(現物給付・償還払い)です。世帯全員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は対象外です。申請は健康福祉課の窓口です。

手当・制度月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/健康福祉課 076-464-1122
特別児童扶養手当 2級38,930円/健康福祉課 076-464-1122
障害児福祉手当16,560円(支給月 2・5・8・11月)/健康福祉課
舟橋村心身障害者年金年額60,000円(9月と翌年3月)/健康福祉課
手当の窓口は健康福祉課の1か所です
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、同じ窓口で申請します。

特別児童扶養手当の額は、村のページの令和8年4月以降の額です。障害児福祉手当の額は、厚生労働省の公式ページに載る令和8年4月からの額です。

出典:子育て(暮らし・手続き)/心身に障がいのある方の福祉/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは舟橋村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どこで申請しますか。
どちらも健康福祉課の窓口です(電話 076-464-1122)。特別児童扶養手当の月額は1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当の月額は16,560円です。
療育手帳の判定はどこが行いますか。
18歳未満は児童相談所です。舟橋村は県の富山児童相談所(076-423-4000)の管轄です。手帳の問い合わせ先は村の健康福祉課です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。