南砺市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの受給者証(障害児通所支援の支給決定)の窓口は、福祉課(障害福祉係)です。福祉課は南砺市北川166番地1の地域包括ケアセンター1階にあり、電話は 0763-23-2009(直通)です。市の「障害児通所支援」のページは、申請書を窓口に提出するとし、「児童発達支援については各行政センター窓口も可。放課後等デイサービスは福祉課窓口のみ受付できます」と書いています。障がい者福祉に関する窓口業務は、南砺市役所本館1階のふくし総合窓口(電話 0763-23-2032)でも行われています。
サービスの種類は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の5つです。あわせて、計画案を作る障害児相談支援(障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助)があります。
利用までの流れは、『南砺市障がい者福祉のしおり』(令和7・8年度版)に4段階で示されています。①利用を希望する事業所及び相談支援事業所を決め、相談支援事業所と相談してサービスの計画(利用時間や利用日数等)を立てる、②住所地の市町村で申請・面談をする、③市町村で支給決定(決定通知書及び受給者証の発行)を受け、支給決定後は郵送で送付される、④サービスの利用開始、の順です。しおりは、利用開始までおおむね1~2か月程度の日数を要すると書いています。窓口では児童の心身の状況などについて調査が行われます。
市の「障害児通所支援」のページは、申請のあと、市が利用者に指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求め、提出された計画案などをふまえて支給決定を行い、支給決定後にサービス担当者会議が開かれて、実際に利用する障害児支援利用計画が作られると説明しています。
必要なものは、しおりによると、各種障害者手帳または医師の診断書等です。療育手帳をお持ちでない方は診断書などが必要になります。申請書類(新規・更新・変更申請書、計画相談給付費申請書、計画相談依頼届出書、変更届出書、再交付申請書など)は、市のページの関連書類から入手できます。
利用者負担は、サービス提供費の1割で、所得に応じた4区分の負担上限月額があり、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。障害児の区分と額は、障害児の区分ごとの負担上限月額の表のとおりで、世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯全員です。
相談支援事業所として、市の「障がい者(障がい児)等のための相談窓口連絡先一覧」は、指定相談支援事業所として、相談支援センターあい(電話 0763-22-3535)と障がい者サポートセンターきらり(電話 0763-33-1552)の2か所を載せています。
事業所の一覧は、市のページ「障害福祉サービス事業者一覧(砺波市・小矢部市・南砺市)を作成しました」で確かめられます。
| 区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援 しょうがいじつうしょしえん(2025年03月21日 更新)/「南砺市障がい者福祉のしおり」令和7・8年度版について(2025年12月19日 更新)/R7,8年度障がい者福祉のしおり/福祉課(2025年12月26日 更新)/障がい者(障がい児)等のための相談窓口連絡先一覧(2025年03月21日 更新)/障害福祉サービス事業者一覧(砺波市・小矢部市・南砺市)を作成しました(2026年01月04日 更新)
特別児童扶養手当は、市の「特別児童扶養手当」のページによると、20歳未満の精神または身体に重度または中度以上の障がいがある在宅児童を監護している父母、または養育者に支給されます。手当額(令和8年4月改定)は、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です。請求者、配偶者および同居の扶養義務者の前年所得が制限額を超えるときは支給されません。児童や請求者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときも対象になりません。児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではないので併給できます。新規申請には、戸籍謄本、医師の診断書、その他必要な書類があります。市のページの問い合わせ先はこども課子育て応援係で、南砺市の相談窓口連絡先一覧には電話 0763-23-2010(直通)と載っています(南砺市荒木1550番地)。
障害児福祉手当は、福祉課(障害福祉係)の担当で、電話は 0763-23-2009 です。在宅の20歳未満で、重度の障害を有するため日常生活において常時介護を必要とする方に支給され、施設入所者は受給できず、所得制限があります。『南砺市障がい者福祉のしおり』(令和7・8年度版)は、手続きは福祉課、ふくし総合窓口、お近くの市民センターで受付可能で、診断書などが必要と案内しています。令和8年4月からの月額は16,560円です。
心身障害者福祉金は、心身障がい児の保護者にも支給される南砺市の制度で、20歳未満の障がい児は、身体障害者手帳1級~5級・療育手帳A・B・精神障害者保健福祉手帳1級~3級の方が対象、年額20,000円です。市のページの支給要件は、南砺市に住民登録をしていること、障がいにかかる年金などを受給していないこと、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受給していないこと、施設に入所していないこと、対象者本人の世帯が支払年度において市民税非課税世帯であることなどです。市のページには、支給月として、4月から9月までの分は9月末、10月から3月までの分は3月末と書かれています。申請書の提出先は、福祉課障害福祉係または最寄の行政センターと書かれています。
出典:特別児童扶養手当(2026年07月13日 更新)/障害児福祉手当について/R7,8年度障がい者福祉のしおり/心身障害者福祉金 しんしんしょうがいしゃしゃふくしきん(2025年03月21日 更新)/福祉課(2025年12月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは南砺市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。