上市町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉課 社会福祉班(電話 076-473-9107)が申請の窓口です。町の令和8年度『障害者福祉のしおり』(令和8年4月1日現在)の「児童福祉法による障害福祉サービス(障害児通所給付)」の欄に、申請先として福祉課 社会福祉班(つるぎふれあい館1階)と書かれています。所在地は町のページ「障害福祉サービスの利用について」の問い合わせ先にある〒930-0361 上市町湯上野1176番地です。
障害児通所給付の対象になるサービスは、しおりでは児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援が説明されています。児童発達支援は集団療育や個別療育を行う必要がある未就学児に、日常生活の基本的な動作の指導や、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービス、放課後等デイサービスは授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学児童に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行うサービスです。町のページ「障害福祉サービスの利用について」には、障害児を対象としたサービスとして、障害児入所支援と、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の障害児通所支援が並んでいます。
相談の入り口について、しおりは「福祉課社会福祉班または指定障害児相談支援事業者へご相談ください」と案内しています。障害児相談支援は、申請に係る支給決定の前に障害児支援利用計画案を作成し、支給決定の後にサービス事業者などとの連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成するものです。支給決定の後は、利用状況の検証(モニタリング)と連絡調整を行う継続障害児支援利用援助も続きます。しおりが相談支援事業者として挙げているのは、新川会地域生活相談室(電話 076-413-7135)と自然房(じねんぼう)(電話 076-473-1644)の2か所です。
町のページには、利用者がサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結ぶと書かれています。利用するときは、事業所に受給者証を提示して契約のうえサービスを受けます。障害児入所支援については、町のページに「障害児入所支援を利用する場合は、児童相談所に申請します。」と書かれています。上市町を管轄する児童相談所は、県の富山児童相談所(富山市東石金町4-52、電話 076-423-4000)です。
費用について、しおりには「本人負担はサービスの1割です。ただし、市町村民税非課税世帯は無料です。」と書かれ、その他の世帯も所得に応じて負担限度があるとされています。負担上限月額の金額、申請から受給者証の交付までの期間、就学前の利用者負担の無償化は、町のホームページとしおりには載っていません。福祉課 社会福祉班(076-473-9107)へお問い合わせください。
| 確かめたいこと | 窓口 |
|---|---|
| 受給者証の申請 | 福祉課 社会福祉班(つるぎふれあい館1階)076-473-9107 |
| サービス利用計画案の作成 | 指定障害児相談支援事業者(新川会地域生活相談室 076-413-7135/自然房 076-473-1644) |
| 障害児入所支援の申請 | 県の富山児童相談所 076-423-4000 |
しおりは令和8年4月1日現在の内容です。詳しい内容や申請方法は事前に電話で問い合わせるよう、しおり自身が案内しています。
出典:障害福祉サービスの利用について(2026年4月1日 更新)/令和8年度障害者福祉のしおり(PDF・令和8年4月1日現在)/富山県の児童相談所の管轄(2021年5月7日 更新)
手当の窓口は、手当ごとに課の中の班が分かれています。町のしおり(令和8年4月1日現在)では、特別児童扶養手当は福祉課 児童班(つるぎふれあい館2階、電話 076-473-9108)、障害児福祉手当は福祉課 社会福祉班(つるぎふれあい館1階、電話 076-473-9107)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、知的障害、身体の中度以上の障害または長期の安静を必要とする状態、精神障害(発達障害を含む)などで日常生活に著しい制限を受ける子どもの養育者に支給されます。月額は1級(重度障害児)58,450円、2級(中度障害児)38,930円です。施設に入所しているとき、障害を事由とする年金を受給しているとき、所得が所得制限額をこえているときなどは支給されません。
障害児福祉手当は、別表に該当する障害の状態にあるために常時介護を要する在宅の20歳未満の人が対象で、月額は16,560円、支給月は2月・5月・8月・11月です。施設に入所したとき、20歳に到達したとき、算定所得金額が所得制限額をこえているときは支給されません。所得制限に該当した場合は、8月から翌年7月分まで支給停止になります。
児童扶養手当は、18歳以下の児童を養育するひとり親家庭の父または母など、父または母に重度の障害がある家庭、父母に代わって児童を養育している人が対象です。しおりには、所得に応じて月額48,050円〜11,340円で、第2子以降は11,350円〜5,680円の加算があると書かれています。窓口は福祉課 児童班です。
医療費に関する制度では、18歳未満の児童の治療に給付される自立支援医療(育成医療)があります。原則として医療費の自己負担が1割になり、世帯の所得に応じてさらに軽減されます。申請には自立支援医療費診断書が必要で、治療開始前に申請します。窓口は福祉課 社会福祉班(つるぎふれあい館1階)です。重度心身障害者等の医療費の助成は、65歳未満では療育手帳Aなどの人が対象で、窓口での負担はありません。窓口は町民課 医療保険班(役場1階、電話 076-472-2321)です。
障害福祉サービスの利用者負担については、地域生活支援事業の日中一時支援(障害者及び障害児が対象)の利用者負担が1割と、しおりに載っています。窓口は福祉課 社会福祉班です。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 児童班 076-473-9108 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 児童班 076-473-9108 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(支給月 2・5・8・11月)/福祉課 社会福祉班 076-473-9107 |
| 児童扶養手当 | 所得に応じて48,050円〜11,340円/福祉課 児童班 |
| 自立支援医療(育成医療) | 自己負担 原則1割/福祉課 社会福祉班 076-473-9107 |
金額は、町の令和8年度『障害者福祉のしおり』(令和8年4月1日現在)のものです。
出典:令和8年度障害者福祉のしおり(PDF・令和8年4月1日現在)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上市町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。