壱岐市で児童発達支援・放課後等デイサービスを担当しているのは、子育て支援課(芦辺庁舎1階・0920-45-1181)です。市の『壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイドブック』(令和8年6月発行)は、「児童発達支援・放課後等デイサービス事業」の担当課を子育て支援課、電話を0920-45-1181と書き、「お子様の発育に関して支援が必要な方へ児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業を提供しています」と案内しています。住所は壱岐市芦辺町芦辺浦562番地です。
子育て支援課は令和8年6月に場所が変わっています。同じガイドブックの冒頭に「令和8年6月の機構改革により、子育て支援課が『健康未来部』へ移管となり、場所が『芦辺庁舎』に変わりました」とあります。令和7年度に作られた『壱岐市こども計画』では、療育や障がい児保育の担当課が「いきいろ子ども未来課」という名前で書かれています。古い資料の課名で探すと見つからないので、いまは芦辺庁舎の子育て支援課と覚えてください。
市内で療育を行う市の施設は「壱岐こどもセンター」です。場所は郷ノ浦町本村触93番地、電話は0920-48-0848。ガイドブックによれば児童発達支援の実施時間は9時15分から17時15分、放課後等デイサービスは14時から17時15分で、休所日は土日曜・祝日・年末年始です。『壱岐市障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』の施設一覧では、運営者が壱岐市(当時の課名はいきいろ子ども未来課)で、定員は児童発達支援10名・放課後等デイサービス10名、同じ場所に相談支援事業所もあります。こども計画は「壱岐こどもセンターは市内唯一の療育機関として」保育所・幼稚園・学校・医療機関と連携していると書いています。
壱岐こどもセンターは、令和7年度の事業所評価の結果を市のページで公表しています。そのページには「放課後等デイサービス事業につきましては利用者がありませんでしたので評価を実施しておりません」と注記があり、評価表は児童発達支援の事業者評価と保護者評価の2つだけです。
大人の障害福祉サービスとは窓口が別です。市の「【制度】障害福祉サービス」のページ(更新日2026年8月10日)は「利用を希望する方は、市民福祉課に支給の申請をしてください」と書いていますが、ここに並んでいるのは居宅介護や生活介護、就労継続支援などの介護給付・訓練等給付で、児童発達支援・放課後等デイサービスは載っていません。市民福祉課は郷ノ浦庁舎1階(0920-48-1116)です。
障害児通所の受給者証について、申請書類の一覧、医師の診断書の要否、申請から交付までの日数、負担上限月額の金額は、市のページとガイドブックに載っていません。就学前の障がい児の発達支援の無償化についても、市の「幼児教育・保育無償化関係」のページには記載がありません。手続きの進め方と費用は、子育て支援課(0920-45-1181)で確かめてください。
市の計画には、これからの体制も書かれています。障がい児福祉計画は、市内に児童発達支援センターが無いため「令和8年度を目標にセンター化を目指します」としています。保育所等訪問支援については「現在のところ、長崎県内では離島部において実施している自治体はない状況です」と書き、重症心身障がい児を支援する事業所も市内に無いとしています。
通所支援のほかに、市の事業が2つあります。障害児通所入浴サービス事業(子育て支援課)は、放課後等デイサービスを利用していて家族等の介助だけでは入浴が難しい在宅の子どもが対象で、入浴料は1回600円、実施場所は壱岐市社会福祉協議会 郷ノ浦事業所(ジュニアデイ・0920-47-0132)です。日中一時支援事業(市民福祉課)は、障がい者・児の日中の活動の場を確保し、家族の就労支援や一時的な休息を助けるもので、市のページは通所先として壱岐市社会福祉協議会の芦辺事業所(障害者デイサービス)と郷ノ浦事業所(ジュニアデイサービス)を挙げています。
サービス等利用計画を作る相談支援事業所として、市の『障がい者・障がい児の暮らしを支えるサポートガイド』(2026年6月発行)は3か所を載せています。障害者相談支援センター(壱岐市社会福祉協議会・芦辺町諸吉大石触179番地2・0920-45-0048)、壱岐こどもセンター(0920-48-0848)、壱岐障害者地域活動支援センターひまわり(郷ノ浦町片原触2510番地1・0920-47-0116)です。
壱岐こどもセンターの定員は『障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)』(令和6年度から)の施設一覧の記載です。受給者証の申請窓口を名指しした案内は市のページに無いため、ここではガイドブックの担当課を書いています。
出典:壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイドブック(令和8年6月発行・PDF)/(令和8年度6月発行)『壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイドブック』を作成しました!/壱岐市障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)/壱岐市こども計画(令和7年度~令和11年度・PDF)/児童発達支援・放課後等デイサービス 支援プログラム(壱岐こどもセンター)(2025年02月21日 更新)/令和7年度児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所評価(2026年06月04日 更新)/【制度】障害福祉サービス(2026年08月10日 更新)/幼児教育・保育無償化関係(2019年09月19日 更新)/【制度】障がい福祉(地域生活支援事業・その他各種事業)(2026年08月21日 更新)/障がい者・障がい児の暮らしを支えるサポートガイド(2026年6月発行・PDF)
壱岐市では、子どもの2つの手当の窓口が別の課・別の庁舎です。特別児童扶養手当は子育て支援課(芦辺庁舎1階・0920-45-1181)、障害児福祉手当は市民福祉課(郷ノ浦庁舎1階・0920-48-1116)です。市のガイドブックとサポートガイドのどちらも、この分け方で書いています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。令和8年4月からの月額は1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円(1人につき)です。支給は4月・8月・11月の年3回で、本人と同居の扶養義務者に所得制限があります。市は「手当は、申請した月の翌月分からが対象となります」と注意しています。また「県から支給される手当ですが、各種手続きは、壱岐市役所子育て支援課で行います」と書いています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため、日常生活で常時の介護を必要とする人が対象です。市のページによる月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ支給されます。障害を理由とする公的年金を受けている人、施設に入所中の人、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある人は受けられません。市のガイドブックは令和8年度の手当額として同じ16,560円を載せ、「毎年変動有」と添えています。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業もあります。身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の聴覚障害のある18歳未満の児童に、補聴器購入費用の一部を助成します。対象は、保護者または本人が市内に住所があること、両耳の聴覚レベルがそれぞれ30デシベル以上、手帳の交付対象でないこと、補聴器の装用で言語の習得などに一定の効果が期待できると医師が判断すること、です。助成の内容は市のページに書かれていないので、問い合わせ先のいきいろ(0920-45-1181)で確かめてください。
手帳を持つ子どもの医療費は、障害者医療費助成の対象になります。身体障害者手帳1・2級と3級、療育手帳A1・A2・B1の人の医療費の自己負担分を助成するもので、所得制限があります。福祉医療費受給者証を持っていない人は、市民福祉課または各支所の市民生活課で先に受給資格の認定申請をします。
島の外の施設を使う家族向けの助成もあります。障害者(児)等交通費助成事業は、療養介護・施設入所支援・短期入所・障害児入所支援を利用している(または利用見込みの)市外に住む障害者(児)本人や家族が、帰省や面会で壱岐市発着の航空機・船舶を使ったときに一部を助成するものです。請求は年4回(4月・7月・10月・1月)で、領収書の原本が要ります。窓口は市民福祉課です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月~)/子育て支援課 0920-45-1181 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月~)/子育て支援課 0920-45-1181 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/市民福祉課 0920-48-1116 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 補聴器購入費用の一部/いきいろ 0920-45-1181 |
壱岐市独自の子ども向けの障害福祉の手当は、市のページとガイドブックに見当たりませんでした。
出典:特別児童扶養手当の制度について(障害福祉)(2026年06月16日 更新)/【制度】障がい福祉(手帳・自立支援医療・手当・補装具関係)(2026年07月23日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について(2023年08月03日 更新)/【制度】障がい福祉(地域生活支援事業・その他各種事業)(2026年08月21日 更新)/壱岐市結婚・出産・子育て支援サービスガイドブック(令和8年6月発行・PDF)/障がい者・障がい児の暮らしを支えるサポートガイド(2026年6月発行・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは壱岐市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。