対馬市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉部 福祉課(対馬市福祉事務所)です。場所は対馬市豊玉町仁位380番地、電話は 0920-58-1119、ファクスは 0920-58-2551 です。厳原の本庁(厳原町国分1441番地)ではなく、豊玉町の庁舎にあります。
市の「障害福祉サービス」のページは、利用までの流れを次のように書いています。「市または計画相談支援事業所に相談します」→「サービスが必要な人は市へ申請します(申請書の受付は市役所福祉関係窓口で行います)」→市からの聴き取り調査→サービス等利用計画案の作成(どの特定相談支援事業者に依頼するか決める)→支給決定通知と受給者証の交付→受給者証をもとに事業者と契約して利用開始。受給者証が届いてから事業所と契約する順番です。
『対馬市障害福祉のしおり』(令和8年度版)の障害児通所支援の節も同じ流れで、「サービスの利用を希望する人は、計画相談支援事業所か対馬市にご相談ください」「利用したいサービスが決まりましたら、対馬市に申請します」、調査は「市職員が保護者に現在の生活や心身の状況について聞き取り調査を行います」とあります。支給が決まると「受給者証」が送られてきます。対象は、児童発達支援が未就学の障害児、放課後等デイサービスが就学中の障害児です。
費用の上限額を、市はホームページとしおりの両方で公表しています。障がい児の利用者負担は、生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、一般1(1)市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプ利用の場合 4,600円、一般1(2)同じ所得で入所施設利用の場合 9,300円、一般2(上記以外)37,200円です。児童発達支援や放課後等デイサービスに通う子は 4,600円の行で、9,300円は入所施設を利用する場合の額です。就学前の利用料の無償化については、市のページとしおりに案内は見当たりませんでした。
計画を作る計画相談支援事業所は、しおりに3か所載っています。対馬市社会福祉協議会 障害者相談支援事業所(豊玉町仁位94番地5・0920-58-1432)、ふれあいさぽーと(豊玉町仁位1012番地・0920-58-8450)、米寿会相談支援センター(美津島町雞知乙511番地3・0920-54-3344)です。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、しおりと市の「障害関係事業所一覧」で探せます。
対馬市は、障がいのある方の相談業務を対馬市社会福祉協議会に委託しています。市のページによれば電話は 0920-58-1432、受付は午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日)です。
島の外の医療機関に通う子のための市独自の助成もあります。しおりの「対馬市小児慢性特定疾病児童等島外通院交通費助成事業」は、小児慢性特定疾病医療受給者証か自立支援医療受給者証(育成医療)の交付を受けている児童が、受給者証に記載された島外の指定医療機関に通院するときの航路・航空路の交通費の2分の1を、児童1人あたり年度6回まで助成します。
| 区分(障がい児) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(1)課税世帯・所得割28万円未満で通所施設・ホームヘルプ利用 | 4,600円 |
| 一般1(2)課税世帯・所得割28万円未満で入所施設利用 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページとしおりに書かれていません。相談のときに福祉課で確かめてください。
出典:障害福祉サービス(2025年01月20日 更新)/障害福祉のしおり(2026年04月08日 更新)/対馬市障害福祉のしおり(令和8年度版・PDF)/障がいのある方のための相談窓口(2023年05月23日 更新)/障害関係事業所一覧(自立支援給付、地域生活支援事業)/連絡先一覧(2026年09月01日 更新)
対馬市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は福祉課(0920-58-1119)、特別児童扶養手当はこども未来課(0920-58-1117)です。
障害児福祉手当は、市のページによれば「著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な20歳未満の方に支給されます」。手当額は月額16,560円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。必要書類は、認定請求書、診断書(所定の様式)、印鑑、本人名義の通帳、年金証書の写し、マイナンバー関係書類で、市は「必要書類は市役所福祉関係窓口で障害部位等を確認の上、配布します」と書いています。前年所得が一定額以上あるとき、通所施設・養護学校の寄宿舎を除く施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金給付を受けているときは対象外です。
しおりによれば、療育手帳A1所持または特別児童扶養手当1級を受給している場合で、判定時の診断書が確認できるものは、診断書を省略できます。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度もしくは中度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)に支給されます。支給月額は令和8年4月分以降、1級(重度障がい)58,450円、2級(中度障がい)38,930円です。毎年4・8・11月に支給され、所得制限があります。受給者は毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届の提出が必要で、市は「提出がない場合、8月以降の特別児童扶養手当が受給できなくなります」と書いています。
特別児童扶養手当は、島内の各地の窓口でも問い合わせができます。市のページの問い合わせ先には、こども未来課(0920-58-1117)のほか、市民課(0920-53-6111)、美津島行政サービスセンター(0920-54-2271)、中対馬振興部住民生活課(0920-58-1111)、峰行政サービスセンター(0920-83-0301)、上県行政サービスセンター(0920-84-2311)、上対馬振興部住民生活課(0920-86-3112)が並んでいます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 0920-58-1119 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分以降)/こども未来課 0920-58-1117 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分以降)/こども未来課 0920-58-1117 |
障害児福祉手当の対象の書き方は、市のページ(常時特別介護が必要な20歳未満の方)としおり(常時介護が必要な方)で表現が少し違います。該当するかは診断書をもとに判定されるので、福祉課に相談してください。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年07月10日 更新)/対馬市障害福祉のしおり(令和8年度版・PDF)/連絡先一覧(2026年09月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは対馬市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。