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📋 手続き・制度

五島市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、五島市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、五島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(五島市)

五島市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための申請先は、福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班です。場所は市役所本庁舎(〒853-8501 五島市福江町1番1号)で、子ども関係の多くの窓口がある福江総合福祉保健センター(三尾野)とは別の建物です。市の『福祉のしおり 令和8年度版』は、障がいのある子どもの通所支援について「市の社会福祉課障がい福祉班に申請書を提出します」と書いています。

電話番号が資料で2つあります。「障害福祉サービス」のページ(更新日2025年11月28日)の問い合わせ先は直通0959-76-3222、障がい福祉班の組織ページと『福祉のしおり』の表紙・手当のページは0959-72-6117です。0959-76-3222は、市の「障がいのある方のための相談窓口」のページでは五島市障害者基幹相談支援センター(障がい福祉班内)の番号として載っています。どちらも障がい福祉班につながる番号として市が案内しています。

相談から利用までの流れは、『福祉のしおり』に6段階で書かれています。①五島市または計画相談支援事業所に相談、②利用予定の事業所等を見学、③市の社会福祉課障がい福祉班に申請書を提出(利用要件を満たしているか、希望の利用回数などを聴き取り、審査を行う)、④障害児支援利用計画案の作成(どの特定相談支援事業者に依頼するか決め、訪問面接によるアセスメントを経て作成)、⑤支給決定の通知書と受給者証の交付、⑥受給者証をもとに事業者と契約して利用開始、です。申請の前に事業所の見学が入っているのが五島市の書き方です。

児童発達支援の対象を、しおりは「集団療育および個別療育を行う必要があると認められた、0~6歳の未就学児」と書いています。市の『障がい福祉サービス支給決定基準』は、児童発達支援の対象として「市等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童」と「保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な支援を受ける必要があると認められた児童」の2つを挙げています。

1か月に使える日数の基準も公表されています。同じ支給決定基準の「障がい児の利用基準」では、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援がその月の日数から8日を引いた日数、保育所等訪問支援が月5日です。この基準は令和7年4月から適用と書かれています。

費用の上限も市が表で出しています。「障害福祉サービス」のページとしおりの「障がい児の利用者負担」の表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプを利用する場合は4,600円、上記以外が37,200円です。同じ表に9,300円の行がありますが、これは所得割28万円未満で入所施設を利用する場合の額で、通所の子どもの額ではありません。施設の光熱水費や食費などは実費で別にかかります。就学前の無償化については、市の障害福祉のページとしおりに記載がありません。

申請のときの聴き取り調査について、「障害福祉サービス」のページは「市またはサポートセンターゆうなぎより現在の生活や障がいの状況について聴き取り調査が行われます」と書いています。しおりの事業所一覧に載っている計画相談(サービス等利用計画作成・基本相談支援)の事業所は、社会福祉法人さゆり会 サポートセンターゆうなぎ(木場町377番地1・0959-72-4710)、NPO法人はまゆう会の相談支援事業所(坂の上一丁目158番地1・0959-72-3089)、社会福祉法人福江福祉会 相談支援センターたいよう(東浜町一丁目20番8号・0959-88-9755)、株式会社あゆみの郷 相談支援事業所あゆみの郷(岐宿町中嶽657番地・0959-83-1085)の4か所です。

児童発達支援センターは、市内にまだありません。『第3期五島市障がい児福祉計画』は、前の計画の目標「児童発達支援センターと同等の機能を有する体制」の実績を0か所とし、「令和8年度末までに、児童発達支援センターを設置します」としています。

区分(障がい児の利用者負担)月額負担上限額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
課税世帯(所得割28万円未満)・通所施設、ホームヘルプを利用4,600円
課税世帯(所得割28万円未満)・入所施設を利用9,300円
上記以外37,200円
申請は本庁舎、見学が先
申請先は本庁舎の社会福祉課 障がい福祉班です。市のしおりの流れでは、相談の次に利用予定の事業所の見学、その次が申請です。

障がい福祉班の電話は、障害福祉サービスのページが0959-76-3222、組織ページと福祉のしおりが0959-72-6117です。

出典:障害福祉サービス(2025年11月28日 更新)/福祉のしおり(2026年5月25日 更新)/福祉のしおり 令和8年度版(PDF)五島市障がい福祉サービス支給決定基準(PDF)第7期五島市障がい福祉計画・第3期五島市障がい児福祉計画(令和6年度~令和8年度・PDF)福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班(2025年5月26日 更新)/障がいのある方のための相談窓口(2025年7月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(五島市)

障害児福祉手当の窓口は、社会福祉課 障がい福祉班(本庁舎・0959-72-6117)です。市のページ(更新日2026年6月5日)によれば、著しく重度で永続する身体・知的・精神の障がいがあるため日常生活で常時特別な介護が必要な20歳未満の人が対象で、月額16,560円、2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。必要書類は所定の様式の診断書・印鑑・戸籍謄本・本人名義の通帳・マイナンバー関係書類。所得が一定額以上のとき、通所施設と養護学校の寄宿舎を除く施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金を受けているときは対象外です。

特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父・母・養育者に支給されます。『福祉のしおり 令和8年度版』の〈令和8年4月現在〉の額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円で、支払月は4月・8月・11月です。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、本人や同居の親族等の所得が一定額以上のとき、児童が障がいを理由とする公的年金を受けられるときは対象外です。必要書類は所定の様式の診断書(手帳を取得している場合は省略できる場合がある)・戸籍謄本・請求者名義の預金通帳等・その他県が指定する様式・マイナンバー関係書類です。

特別児童扶養手当の窓口は、資料によって書き方が違います。令和8年度版のしおりは「市役所社会福祉課障がい福祉班」(0959-72-6117・各支所、各出張所でも手続きできる)としています。一方、こども未来課 子育て支援班の組織ページ(更新日2025年5月26日)は業務内容に特別児童扶養手当を挙げ、2023年12月の子育てパンフレットも問い合わせ先をこども未来課 子育て支援班(0959-74-5831)としています。申請の前にどちらで受け付けるかを電話で確かめてください。

五島市独自の「重度心身障害児福祉手当」があります。身体障害者手帳の1級から3級、療育手帳A1・A2・B1を持つ20歳未満の障がい児を監護する保護者(五島市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている人)が対象で、月額1,000円、3月と9月の年2回に分けて支給されます。必要なものは手帳・印鑑・父母または養育者名義の預金通帳等で、窓口は障がい福祉班です。

島の暮らしに合わせた交通費の助成もあります。障がいのある人の交通費助成事業は、タクシー・定期旅客船・バスなどで使える1枚100円の助成券を交付するもので、対象には療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ人や、福江島を除く離島地区に住む障害者手帳所持者が含まれます。交付枚数は申請月と障がいの程度などで変わります。

手帳を持つ人の医療費は福祉医療費支給制度の対象で、しおりには「高校を卒業するまでの児童・生徒は、医療機関の窓口で支払った医療費の全額」とあります(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1・A2・B1など。所得制限あり)。手続きは障がい福祉班で、各支所・各出張所でもできます。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円/社会福祉課 障がい福祉班 0959-72-6117
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月現在)/しおりでは障がい福祉班
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月現在)/しおりでは障がい福祉班
重度心身障害児福祉手当(市独自)1,000円(3月・9月)/障がい福祉班
市独自の手当があります
重度心身障害児福祉手当(月額1,000円)は、手帳を持つ20歳未満の障がい児の保護者で、市に1年以上住民登録がある人が対象です。

特別児童扶養手当の窓口は、令和8年度版の福祉のしおりでは障がい福祉班、こども未来課 子育て支援班の組織ページでは子育て支援班の業務になっています。

出典:障害児福祉手当(2026年6月5日 更新)/重度心身障害児福祉手当(2025年11月28日 更新)/交通費(タクシー・定期旅客船・バス等)の助成(2026年9月12日 更新)/福祉のしおり 令和8年度版(PDF)福祉のしおり(2026年5月25日 更新)/福祉保健部 こども未来課 子育て支援班(2025年5月26日 更新)/子育てパンフレット 障がいのある子ども(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは五島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこですか。
本庁舎の社会福祉課 障がい福祉班です。電話は障害福祉サービスのページでは0959-76-3222、組織ページと福祉のしおりでは0959-72-6117と載っています。子ども関係の窓口が多い福江総合福祉保健センターとは別の建物です。
申請の前に事業所を決める必要がありますか。
『福祉のしおり 令和8年度版』の流れでは、相談の次に「利用予定の事業所等を見学します」があり、そのあと障がい福祉班に申請書を出します。
五島市独自の手当はありますか。
重度心身障害児福祉手当があります。手帳(身体1〜3級、療育A1・A2・B1)を持つ20歳未満の障がい児の保護者で、市に1年以上住民登録がある人が対象、月額1,000円を3月と9月に支給します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。