富良野市で子どもが児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、富良野市教育委員会 こども家庭センター(保健センター2階・電話0167-39-2335)です。市の「第5次特別支援教育マスタープラン」(令和8年~令和12年)は、児童発達支援の窓口を「富良野市教育委員会 こども家庭センター(保健センター2階)」、放課後等デイサービスの利用申請先もこども家庭センターと書いています。子どもの通所の窓口が福祉課ではなく教育委員会にあるのが富良野市の特徴です。
こども家庭センターは教育委員会教育部に置かれ、市の「お問い合わせ先一覧」では電話0167-39-2335、ファクシミリ0167-39-2224です。場所は保健センター(富良野市弥生町1番3号)の2階です。同じ建物に、保健センター(保健医療課)とこども通園センターも入っています。
マスタープランの「早期療育の連携図とサービス申請の流れ」によれば、児童発達支援は次の順で進みます。①保護者・園・保健師・医療機関などから療育相談につながる → ②こども通園センターの職員(保育士・作業療法士・言語聴覚士)と保健師が、保護者からの聞きとりと、発達検査・行動観察で子どもの状況を確かめ、サービスの利用について説明する → ③療育が必要なら、こども家庭センターに利用申請し、こども家庭センターから相談支援事業所の紹介を受ける → ④相談支援事業所が利用計画書を作り、利用を調整する → ⑤児童発達支援の利用開始。
市の「障がい福祉社会資源ガイド」(令和8年4月1日現在)の流れ図では、障害児通所支援は、相談・申請、利用計画案の作成、支給決定、サービス担当者会議、利用計画の作成を経てサービス利用開始、という順で、そのあと一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)があります。ガイドは、計画を相談支援事業所の専門員が作るほか「ご自身や身近な方がセルフプランを作成することも可能です。」と書いています。
マスタープランが子どもの計画を作る相談支援事業所として挙げているのは、富良野市相談支援センター(市の保健福祉部福祉課・複合庁舎2階・0167-39-2211)、富良野地域生活支援センター(社会福祉法人エクゥエート富良野・本町12番5号・0167-22-3933)、一般社団法人 freesia(学田三区・0167-56-7352)の3か所です。社会資源ガイドによれば、富良野市相談支援センターと富良野地域生活支援センターは利用者の費用負担がありません。
富良野市は、児童発達支援の利用者負担に市の独自減免を設けています。マスタープランによれば、児童発達支援は、0~2歳は住民税非課税世帯が0円、それ以外の世帯は利用回数×250円(本来は1割負担だが、富良野市の独自減免を適用している)で、3~5歳は無償(0円)です。
放課後等デイサービスは、サービス費用の1割か負担上限月額のうち低いほうが負担額で、負担上限月額は、生活保護世帯・市民税非課税世帯が0円、市民税所得割額が28万円未満の世帯が4,600円、それ以外の世帯が37,200円です。放課後等デイサービスの対象は、特別支援学級等に在籍している子や、障がいのある子(障害者手帳を有している子など)で小学1年生から18歳までの子と書かれています。
申請に必要な書類、医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市の資料には書かれていません。こども家庭センター(0167-39-2335)に電話で確かめてから出向いてください。なお、日中一時支援の利用申請はこども家庭センターではなく福祉課です。
市の障がい福祉社会資源ガイドは、障害福祉サービス全体の申請窓口を保健福祉部福祉課 福祉係(0167-39-2211)と書いています。子どもの児童発達支援・放課後等デイサービスについては、特別支援教育マスタープランが窓口をこども家庭センターとしているので、まずこども家庭センターへ電話してください。
出典:富良野市第5次特別支援教育マスタープラン(令和8年~令和12年・PDF)/富良野市障がい福祉社会資源ガイド(R8.4更新・PDF)/富良野市障がい福祉社会資源ガイドを作成しました(2026年4月1日 更新)/お問い合わせ先一覧(2026年6月29日 更新)
富良野市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、保健福祉部 福祉課が窓口です。両方の手当のページとも「福祉課にお問い合わせください。」と書いています。福祉課は市役所の複合庁舎2階(弥生町1番1号)で、電話は0167-39-2211、ファクシミリは0167-39-2222です。子どもの通所の窓口(教育委員会こども家庭センター・保健センター2階)とは建物が違うので気をつけてください。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人が対象です。障害年金等を受けられる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されず、所得制限があります。支給額は令和8年4月から月額16,560円です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある子を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。支給額は令和8年4月から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。子が障害年金等を受けられる場合は支給されず、所得制限があります。
申請に必要な書類、支給月、所得制限の額は、市の手当のページには書かれていません。申請の前に福祉課に電話して確かめてください。
療育手帳を持つことについて、マスタープランは、障害年金や各種手当の支給の判断材料になることを利点の1つに挙げています。療育手帳の新規相談・判定はこども家庭センター(0167-39-2335)、申請・交付は福祉課(0167-39-2211)です。
市独自の子ども向けの手当は、市の手当のページとマスタープランには見当たりませんでした。子どもの通所については、児童発達支援の独自減免(0~2歳)があります(受給者証の項目を参照)。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
出典:障害児福祉手当(2026年4月21日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月21日 更新)/お問い合わせ先一覧(2026年6月29日 更新)/富良野市第5次特別支援教育マスタープラン(令和8年~令和12年・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富良野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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