登別市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、保健福祉部 障がい福祉グループです。登別市は「課」ではなく「グループ」という組織名を使っています。市の「子どもの成長・発達に関する相談」のページは「次のサービスのご利用を希望される際は、障がい福祉グループ(☎0143-85-3732)に事前にご相談ください。」と書いています。電話は0143-85-3732です。
市の「障害福祉サービスについて」のページは、利用の手続きを、相談・申請(市または指定特定相談支援事業者に相談)→調査(市の調査員が障がいのある児童の保護者と面接して心身の状況や生活環境などを調べる)→サービス等利用計画→決定・通知(受給者証の交付)→事業者と契約→利用開始、と並べています。大人向けの審査会・障害支援区分の段も同じ図にありますが、市は「利用するサービスにより、「障害支援区分」認定が必要のないものもあります。」と書いています。
市の『福祉のしおり(令和8年度版)』は、計画を立てるのは「指定特定相談支援事業者または利用者自身」としていて、保護者が自分で計画を立てる道も書かれています。障害児支援利用計画は、市立の児童デイサービスセンター のぞみ園の障がい児相談支援事業でも作れます。
市立の児童デイサービスセンター のぞみ園のパンフレットは、療育の利用には受給者証が必要で、「受給者証の申請や料金徴収については、登別市役所の障がい福祉グループが窓口となります。」と書いています。療育を希望するときは、先にのぞみ園へ電話して療育の内容や利用までの流れを聞き、受給者証は障がい福祉グループで申請する、という分担です。
費用は原則としてサービス利用料の1割で、所得に応じて負担上限月額があります。しおりの表では、生活保護世帯と住民税非課税世帯(低所得1・低所得2)は0円、住民税課税世帯の一般1のうち居宅で生活する障がいのある児童は4,600円、一般1の居宅で生活する障がいのある方及び20歳未満の施設入所者は9,300円、一般2は37,200円です。家から通うお子さんは4,600円の行です。
就学前の3年間は無償です。市のページは「令和元年10月1日から、3歳から5歳までの発達に心配のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。」と書き、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、無償化のための新たな手続きは要らない、としています。幼稚園・保育所・認定こども園と併せて使う場合も対象です。
申請から受給者証が届くまでの日数と、診断書の要否は、市のページとしおりには書かれていません。
令和8年10月1日(木)から令和9年3月31日(水)まで、市役所の窓口開庁時間が試行的に30分短くなります。試行期間中は9時~17時(現行は9時~17時30分)です。対象は市役所本庁舎・第二庁舎、鷲別支所、登別支所、教育委員会執務室(市民会館内)、健康推進グループ執務室(しんた21内)などです。
| 区分(福祉のしおりの表) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得1・低所得2(住民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1のうち居宅で生活する障がいのある児童 | 4,600円 |
| 一般1のうち居宅で生活する障がいのある方・20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 一般2(一般1に該当しない方) | 37,200円 |
無償化のページの公開日は2019年9月3日です。
出典:子どもの成長・発達に関する相談/障害福祉サービスについて/令和8年度版 福祉のしおりについて/令和8年度版福祉のしおり(PDF)/のぞみ園パンフレット(相談)(PDF)/就学前障がい児の発達支援の無償化について/【10月1日から】窓口の開庁時間を試行的に短縮します
登別市では、国の手当2つの窓口が別のグループです。障害児福祉手当は障がい福祉グループ(電話0143-85-3732)、特別児童扶養手当はこども家庭グループ(こども家庭担当)で、しおりの電話は57-1078(市外局番0143)です。
障害児福祉手当は、満20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、在宅で日常生活において常時介護を必要とする状態にある子が対象です。支給額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害児施設などへ入所している場合は除かれますが、長期入院は支給対象です。市は「特別児童扶養手当との併給が可能です。」と書いています。手続きには、身体障害者手帳または療育手帳、個人番号、手当用の所定の診断書、障がいのある児童名義の預金通帳などが要ります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(父母等)に支給されます(所得制限あり)。しおりによれば、支給額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月現在)です。手続きには、戸籍謄本、認定診断書、申請者名義の通帳、対象児童の療育・身体障害者手帳(交付の場合のみ)、個人番号が要り、世帯員の所得証明書が必要な場合があります。
登別市には市独自の「重度心身障がい児介護手当」があります。20歳未満の心身に重度の障がいのある子を介護している保護者が対象で、月額10,000円です。しおりは、対象を身体障害者手帳1級・2級もしくは医師により同等の障がいと認められ「のぞみ園」に入所決定を受けた児童、またはIQ50以下もしくはDQ50以下の児童を監護及び養育している保護者としています。窓口は障がい福祉グループです。
障害児福祉手当のページには、所得制限について「本人または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません」とあり、基準額は特別障害者手当と同じとされています。認定請求書・所得状況届・認定診断書などの様式は市のページから取れます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)/障がい福祉グループ 0143-85-3732 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月現在)/こども家庭グループ(こども家庭担当) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月現在)/こども家庭グループ(こども家庭担当) |
| 重度心身障がい児介護手当(市独自) | 10,000円/障がい福祉グループ |
特別児童扶養手当の金額と窓口は『福祉のしおり(令和8年度版)』の記載です。
出典:障がいのある方の手当について/令和8年度版福祉のしおり(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは登別市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。