富士宮市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係(市役所1階・0544-22-1145)です。『令和8年度 障がい者福祉のてびき』の障害児通所支援の欄は、窓口を「【申請】障がい療育支援課 障がい支援係」、相談を「障がい療育支援課 療育支援係(療育支援センター)」と相談支援事業所に分けて書いています。
障がい療育支援課は、係によって建物が違います。申請を受ける障がい支援係は市役所(弓沢町150番地)の1階、相談を受ける療育支援係は元城町1番2号の療育支援センター「こあら」(0544-22-6868)です。
市の『障がい福祉サービスガイドブック 障がい児通所支援』(令和8年4月発行)は、「障がい児が福祉サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要になります。」としたうえで、「注意:利用は受給者証発行後となります。」「事業所見学時に利用予定日を決めないようお願いいたします。」と書いています。見学はしてよいが、受給者証が出るまで利用開始日は決めない、という順番です。
流れは、①相談支援事業所や市役所に相談、②市役所(障がい療育支援課)に申請(申請時に心身の状況や日常の様子の聞き取りがあり、持ち物はマイナンバーと、手帳がある人は手帳。あわせて障がい者手帳取得の有無、医師の診断書、医師からの診断やサービス利用の意見書の有無などを確認)、③相談支援事業所が障がい児支援利用計画案を市へ出し、市が受給者証を発行、④事業所を選んで受給者証を見せて契約、⑤相談支援事業所がモニタリング期間ごとに計画を見直す、です。相談支援事業所以外が作る「セルフプラン」については窓口で問い合わせるよう書かれています。申請から受給者証が届くまでの日数は公表されていません。
負担上限月額はガイドブックとてびきに表があり、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプを利用する場合は4,600円、上記以外は37,200円です。同じ一般1の欄の9,300円は「入所施設利用の場合」の額で、通所の子どもには当たりません。てびきには「場合によっては、多子軽減措置を受けられます。」ともあります。
市立の児童発達支援センターあすなろ園の案内には、利用料について「前年度末(3月31日)に3歳に到達している場合は、費用はかかりません。」と書かれています。給食費(副食費・おやつ代を含む)は1日230円の実費です。
計画案を作る指定障害児相談支援事業所は、市の「相談支援事業」のページに一覧があります(下の表)。市内の児童発達支援事業所はガイドブックとてびきの「富士宮市児童通所支援事業所一覧」(令和8年4月1日現在)で探せますが、ガイドブックは「市内全ての事業所ではありません。掲載希望のあった事業所のみ掲載しています。」と断っています。
合併した旧芝川町の地域には芝川出張所(0544-65-1111)がありますが、その業務案内は戸籍・住民票・国民健康保険などで、障害福祉の手続きは入っていません。受給者証は市役所1階の障がい支援係で手続きします。市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。
| 指定障害児相談支援事業所(市の一覧) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 富士宮市社会福祉協議会指定相談支援事業所 | 宮原7-1・0544-22-0766 |
| 障がい者福祉センター小泉 | 小泉1854-3・0544-21-3400 |
| 相談支援事業所あさひ | 黒田215-18・0544-66-5600 |
| 相談支援事業所はのはの | 小泉233-1・0544-25-0707 |
| GLAD | 貴船町6-1・090-9263-0310 |
| ふぁんた | 東町18-6・0544-66-5251 |
| 相談支援事業所ゆきわりそう | 宮原420-1・080-7168-1746 |
| 相談支援事業所じゃんぷ | 元城町23-11・0544-21-9065 |
出典:令和8年度 障がい者福祉のてびき(PDF)/障がい者福祉のてびき(2026年6月15日 更新)/富士宮市障がい福祉サービスガイドブック 障がい児通所支援(令和8年4月発行・PDF)/富士宮市障害福祉サービス事業所ガイドブック(2026年9月1日 更新)/障がい支援係(2025年5月21日 更新)/就学前の発達など相談窓口(療育支援センター『こあら』)(2025年5月21日 更新)/富士宮市立あすなろ園(児童発達支援通所施設)(2026年3月16日 更新)/相談支援事業(2025年5月21日 更新)/芝川出張所(2026年5月25日 更新)
富士宮市では、子どもの障がいの手当は国の手当も市の手当もすべて障がい療育支援課 障がい支援係(市役所1階・0544-22-1145)が窓口です。市の各手当のページは窓口を「富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係」と書いています。
特別児童扶養手当は、在宅で中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母(所得の高い方)か、父母に代わって養育している人が対象です。『令和8年度 障がい者福祉のてびき』では、1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月現在)を年3回(4・8・11月)支給します。施設入所している場合は該当せず、所得制限があります。持ち物は診断書・振込先口座申出書・請求者名義の預金通帳・個人番号確認書類で、診断書などの用紙は障がい療育支援課にあります。手帳を持っていない人は相談するよう市は書いています。
障害児福祉手当は、在宅(入院中は可)で重度の障がいにより常時介護を必要とする20歳未満の児童が対象で、月額16,560円(令和8年4月現在)を年4回(2・5・8・11月)支給します。本人と扶養義務者に所得制限があります。
富士宮市独自の「重症心身障害児童扶養手当」は、特別児童扶養手当1級の受給資格者が対象で、月額3,800円(令和8年4月現在)、所得制限はありません。持ち物は特別児童扶養手当受給者名義の預金通帳です。
| 手当(令和8年4月現在) | 月額・支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円/2級38,930円・4・8・11月 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円・2・5・8・11月 |
| 富士宮市重症心身障害児童扶養手当(市独自) | 3,800円(特別児童扶養手当1級の受給資格者・所得制限なし) |
市の各手当のウェブページ(2025年5月21日更新)は令和7年4月現在の額のままです。額は『令和8年度 障がい者福祉のてびき』の令和8年4月現在の額を載せました。
出典:令和8年度 障がい者福祉のてびき(PDF)/障がい者福祉のてびき(2026年6月15日 更新)/特別児童扶養手当(2025年5月21日 更新)/障害児福祉手当(2025年5月21日 更新)/富士宮市重症心身障害児童扶養手当(2025年5月21日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは富士宮市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。