三島市で児童発達支援を使うには、市の説明では「障害児相談支援事業所への相談」と「市への申請」の両方が要ります。発達支援課のページ「子どもの発達を支援します」は、「利用には障害児相談支援事業所への相談と市への申請が必要です。詳しくは、障害児相談支援事業所か担当課までお問い合わせください。」と書いています。このページの問い合わせ先はこども・健幸まちづくり部 発達支援課 発達支援センター(谷田271-1・055-975-1588)です。
受給者証の手続きそのものは、市役所の障がい福祉課 支援係が扱います。『三島市こども発達支援ガイドブック』は、「「児童通所受給者証」の手続きについては、障がい福祉課 支援係(☎983-2691)か相談支援事業所へお問い合わせください。」と書いています。障がい福祉課の組織ページでも、支援係の電話は055-983-2691、障がい福祉係は055-983-2612と分かれています。障がい福祉課は市役所(北田町4-47)の1階です。
令和8年度の『障がい者のしおり』は、サービスを使うまでの流れとして、まず障がい福祉課支援係(☎983-2691)や相談支援事業所に相談し、使いたいサービスが決まったら障がい福祉課に申請する、と説明しています。申請のあと、市から「サービス等利用計画(案)」の提出を求められ(18歳未満は保護者に)、計画案をもとに支給量が決まって受給者証が交付される流れです。このしおりの流れ図は大人の介護給付を例にしたもので、子どもの手続きに要る書類(医師の意見書など)や、受給者証が届くまでの日数は公表されていません。
計画案の作成を頼める市内の障害児相談支援事業所は、発達支援課のページに一覧があります(令和8年7月現在・下の表)。市は障害児相談支援事業所を、「サービスを利用しようかな?」「どんな事業所が合うか知りたい!」などの相談ができる事業所と紹介しています。市内の児童発達支援事業所は同じページの一覧(令和8年4月現在)で探せます。
市が運営する児童発達支援事業所もあります。三島市児童発達支援事業所「にこパル」(谷田271-1・錦田こども園内・055-975-5088)で、対象は「心身の発達に個別の配慮が必要な3歳~就学前のお子さん」です。ガイドブックによれば定員は1日24名、時間は月曜日~金曜日の9時~14時で、利用するには「通所受給者証」が必要です。
負担上限月額は、障がい福祉課の「障害福祉サービスについて」のページに表があり、生活保護と市民税非課税世帯(低所得1・低所得2)は0円、市民税課税世帯の障害児のうち所得割額が28万円未満の世帯は4,600円、上記以外の市民税課税世帯は37,200円です。同じ表の9,300円は障害者(加齢児を含む)と20歳未満の施設入所者の区分で、家から通う子どもの区分ではありません。
就学前の無償化について、ガイドブックはにこパルの料金の欄で、世帯の課税額に応じて月額上限額が決まるとしたうえで「令和元年10月からは無償化されています。」と書いています(教材費・行事費などは別途)。市役所の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
| 市内の障害児相談支援事業所(令和8年7月現在) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大銀杏 | 谷田1370-56・055-941-6080 |
| 相談支援事業所ステップ | 八反畑102-7・055-941-8200 |
| さくらキャンプ相談支援事業所 | 幸原町2-5-9・055-939-8792 |
| 相談支援事業所 レイ アロハ | 松本46番地の5・080-6980-2662/055-960-9200 |
| 相談支援センターそら | 大宮町3丁目20-19 石川ビル2階・055-955-5241 |
| 地域生活・就労サポートセンター けるん | 川原ケ谷85-3・055-976-0966 |
ガイドブックの事業所一覧は令和4年2月現在のもので、市のページの一覧(令和8年)とは事業所が入れ替わっています。事業所を探すときは市のページの一覧を見てください。
出典:子どもの発達を支援します~障害児相談支援事業所・児童発達支援事業所の紹介~(2026年6月1日 更新)/三島市こども発達支援ガイドブック(PDF)/障がい福祉課(組織)/令和8年度「障がい者のしおり」(PDF)/障がい者のしおり(身体・知的)(2026年7月13日 更新)/障害福祉サービスについて(2026年2月5日 更新)/三島市児童発達支援事業所『にこパル』(2026年3月31日 更新)/発達に心配のある児童・生徒が集団で活動する場面などへの専門的な助言を行います~障害児相談支援事業所・保育所等訪問支援事業所の紹介~(2026年6月1日 更新)/三島市役所へのアクセス(開庁時間)(2026年2月5日 更新)
三島市の障がいのある子どもの手当は、障がい福祉課が発行する『障がい者のしおり』(令和8年4月発行・7月改訂)にまとめて載っています。国の手当は特別児童扶養手当(知的・精神・身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する人・所得制限あり)と障害児福祉手当(日常生活で常時特別の介護を要する20歳未満の在宅の重度障がい児・所得制限あり)です。
令和8年度のしおりに載っている国の手当額は「R7年4月1日現在の金額」で、令和8年度の額は案内されていません。また、しおりの手当の欄には申請窓口の課・係と電話番号が書かれていません。申請先と現在の額は、障がい福祉課(障がい福祉係055-983-2612)で確かめてください。
三島市独自の「重度心身障害児福祉手当」は、特別児童扶養手当の受給者で三島市に1年以上居住している人が対象で、特別児童扶養手当の支給停止者も含みます。金額は月4,000円(年3回払い 7月、11月、3月)。対象者には6月に申請書が送られ、新たに特別児童扶養手当の受給者になった場合は随時案内されます。担当は障がい福祉課 障がい福祉係(055-983-2612)です。
しおりにはほかに市独自の重度心身障害者援護金があり、4月末日時点で1年以上三島市に居住し、身体障害者手帳1~4級か療育手帳A・B(一部の該当者)を持っている人が対象です(施設入所者などは除く)。身体障害者手帳1・2級と療育手帳Aは年額15,000円、身体障害者手帳3・4級と療育手帳B(一部該当者)は年額10,000円で、5月中旬に申請書が送られます。
| 手当 | 金額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 令和8年度の額は案内されていません/障がい福祉課で確認 |
| 障害児福祉手当(国) | 令和8年度の額は案内されていません/障がい福祉課で確認 |
| 重度心身障害児福祉手当(市独自) | 月4,000円(7月・11月・3月)/障がい福祉係 055-983-2612 |
| 重度心身障害者援護金(市独自) | 年額15,000円または10,000円/障がい福祉課 |
出典:令和8年度「障がい者のしおり」(PDF)/障がい者のしおり(身体・知的)(2026年7月13日 更新)/重度心身障害児福祉手当について(2026年2月5日 更新)/障がい福祉課(組織)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。