発達を指摘されたあと、越前市で連絡する先の目安は次のとおりです。
越前市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 障害児通所支援を利用する窓口 | ② 障害児通所支援と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 障害児通所支援と手当 |
| 乳幼児健診・就学の問い合わせ | ③ 健診と就学の問い合わせ |
| 就学の問い合わせ | ③ 健診と就学の問い合わせ |
発達の相談の問い合わせ先として、市の「発達相談窓口」のページ(2024年8月8日更新)は越前市児童発達支援センターなないろを挙げています。市のページでは、相談内容は「18歳までのお子さんの発達に関する相談」、相談方法は「まずはお電話いただき、担当が決まり次第、来所相談の日時を調整します」、費用は利用者負担金がありません。電話は0778-22-3628です。
なないろのページは、専門のスタッフが、心配ごとや悩みに寄り添い、子どもの発達状況を確認し、対応を一緒に考えたり、必要な支援につないだりすると説明しています。市の子育ての「相談」ページの相談機関一覧にも、発達相談の例として、ことばが遅い、落ち着きがない、這い這いやひとり歩きが遅い、園や学校などの集団生活が苦手、かんしゃくがひどい、が挙げられています。
こども家庭センター(市民プラザたけふ4階)も、こどもについてのあらゆる相談の窓口です。電話は0778-22-3628、フリーダイヤルは0120-24-2259で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
健診のあとの教室は、健康増進課(0778-24-2221)が申込先です。のびのび教室(要予約)は、ことばや生活リズム、ちょっと困る行動への関わり方の話や親子ふれあい遊びを通して子育てを考える教室で、月1回原則水曜日の午前9時30分から午前11時30分頃、会場は市民プラザたけふ3階です。主に1歳6か月児健康診査後のお子さんが対象ですが、気になる方は健康増進課へ相談するよう書かれています。ぞうさん教室(要予約)は、お子さんの特徴を理解して関わり方のアドバイスを行う教室で、2か月に1回原則金曜日の午後1時30分から午後4時30分まで(一人50分程度)、心理士や保健師による個別相談です。会場は市民プラザたけふ4階の相談室5です。
障がい者の相談支援事業所として、社会福祉課の「相談支援事業所」のページ(2023年11月27日更新)は、越前市社会福祉協議会 障害者相談支援センターゆい(越前市矢船町8-12-1)と障がい相談支援センター えちぜん(越前市府中二丁目3‐22)の2か所を挙げています。対象者は、ゆいが身体障がい者・知的障がい者・障がい児、えちぜんが精神障がい者と書かれています。同じページの電話番号は市外局番が付いていないため、番号は書きません。電話番号は社会福祉課(0778-22-3004)にお問い合わせください。
出典:発達相談窓口(2024年8月8日 更新)/児童発達支援センターなないろ/相談(2026年6月23日 更新)/教室等の案内(育児教室・セミナー)(2026年4月24日 更新)/相談支援事業所(2023年11月27日 更新)/越前市こども家庭センター(2026年9月2日 更新)
越前市のこども家庭センターは、市民プラザたけふ4階(越前市府中一丁目11-2)にあります。市のページは、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもが気軽に相談できるワンストップ窓口で、母子保健・児童福祉が一体的に切れ目のない相談支援を行い、教育、子育て関係機関、地域などと連携すると説明しています。
電話番号は0778-22-3628、相談専用ダイヤルは0120-24-2259です。時間は月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。母子保健に関する相談については、これまでどおり本庁2階の健康増進課(0778-24-2221)においても行うと書かれています。
同じ建物の児童発達支援センターなないろと同じ電話番号(0778-22-3628)で、発達の相談などの問い合わせ先として市のページに載っています。市の組織では、こども未来課こども家庭センターとして案内されています。
出典:越前市こども家庭センター(2026年9月2日 更新)/就学前学習会(2026年1月20日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。
福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。あわら市 福井市 勝山市 小浜市 大野市 鯖江市 坂井市 敦賀市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。