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敦賀市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
敦賀市で、どこに電話をかければよいのか。敦賀市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——敦賀市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、敦賀市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、敦賀市立子ども発達支援センター パラレル(0770-22-7172)に電話してください。市のページが障がい児の相談を受け付ける窓口として挙げている施設で、令和8年4月現在の案内では0歳から18歳(高校生)までの障がいのあるお子さんや、発達に気がかりさのあるお子さんの相談を中心にお受けしています。福祉サービスや手当の手続きは、庁舎1階13番窓口の障がい福祉課(0770-22-8176)です。

敦賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
障害児通所支援を利用する窓口② 障害児通所支援と手当
障害児福祉手当の窓口② 障害児通所支援と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(敦賀市)

敦賀市で子どもの発達について相談できる先として、市のページには、子ども発達支援センター パラレル、健康センターはぴふるの発達相談、こども家庭センター、子育て総合支援センターと粟野子育て支援センターの育児電話が載っています。番号がそれぞれ違うので、表で確かめてからかけてください。

敦賀市立子ども発達支援センター パラレルは、市の「障がい者の相談に関すること」のページが「その他の相談窓口」に挙げ、「障がい児の相談について受け付けます。」と案内している施設です。所在地は敦賀市櫛川41-2-3、電話は 0770-22-7172、ファックスは 0770-22-7173 です。令和8年4月現在の「相談支援事業所のご案内」には、0歳から18歳(高校生)までの障がいのあるお子さんや、発達に気がかりさのあるお子さんを中心とした相談をお受けしていると書かれており、相談時間は午前9時から午後5時まで、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。発達のこと、日常生活のこと、児童の福祉サービス等についての相談が対象に挙がっています。

健康センターはぴふる(敦賀市中央町2丁目16番52号、電話 0770-25-5311)では、「発達相談」を行っています。令和8年度は年12回、実施時間は午前9時から午後5時15分までで、日程は「健診・セミナー日程」のページと予定表で確かめられます。同じページの冒頭には「セミナー・健診は全て要申込です。」と書かれています。申込みの方法は「健診・セミナー日程」のページには載っていないので、電話で確かめてください。

こども家庭センターは、敦賀市役所の子育て政策課の中にあり、電話は 0770-22-8223 です。「子どもの心身の発達やしつけに関すること」「性格や行動に関すること」などの相談を、平日8時30分から17時15分まで受けています。相談員は公認心理師・臨床心理士・社会福祉士・助産師・保健師・保育士です。

子育て総合支援センター(電話 0770-21-1151)と粟野子育て支援センター(電話 0770-21-0133)には「育児電話」があり、毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(国民の祝日・振替休日は休み)と、市の「各種相談のご案内」に載っています。

委託の相談支援センターも3か所あります。市は障がいに関する相談を市内の社会福祉法人に委託しており、身体障害者相談支援センター「あいあい」(0770-22-8811)、障害者地域生活支援センター こだま(0770-20-4565)、地域活動支援センター はあとぽーとさくらヶ丘(0770-24-4848)です。市の手引は、日常生活・社会生活を営む上での様々な相談を、障がい者や障がい児、そのご家族から受けると案内しています。

県の機関では、児童相談所があります。福井県のページは、嶺南にお住まいの方の相談先を敦賀児童相談所(敦賀市角鹿町1-32、電話 0770-22-0858)としています。児童相談所は原則18歳未満のお子さんの相談に応じる機関で、「発達のこと」として「言葉がなかなか話せない、友達と遊べない、落ち着きがない、乱暴だ」などの例が挙げられています。来所相談は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

相談先電話と対象
敦賀市立子ども発達支援センター パラレル0770-22-7172/0歳から18歳(高校生)までの障がいのあるお子さん、発達に気がかりさのあるお子さんが中心
健康センターはぴふる(発達相談)0770-25-5311(健康推進課)/年12回・午前9時から午後5時15分
こども家庭センター(子育て政策課内)0770-22-8223/妊産婦・保護者・18歳未満のこども
子育て総合支援センター(育児電話)0770-21-1151/平日8時30分から17時15分
粟野子育て支援センター(育児電話)0770-21-0133/平日8時30分から17時15分
敦賀児童相談所(福井県)0770-22-0858/原則18歳未満
最初の電話先は、お子さんの年齢や困りごとで選べます
障がいのあるお子さん、発達に気がかりさのあるお子さんの相談を中心に受けているのはパラレル(0770-22-7172)です。子育て全般の悩みならこども家庭センター(0770-22-8223)、乳幼児の健診に続けて相談するなら健康センターはぴふる(0770-25-5311)にかけてください。

出典:障がい者の相談に関すること(2026年2月25日 更新)/相談支援事業所のご案内(令和8年4月現在)/健診・セミナー日程(2026年4月1日 更新)/こども家庭センターのご案内(2026年2月25日 更新)/各種相談のご案内(2026年9月8日 更新)/令和8年度版障がい者福祉の手引(PDF)/嶺南振興局敦賀児童相談所(2026年8月27日 更新)

こども家庭センター(敦賀市)

敦賀市のこども家庭センターは、敦賀市役所の子育て政策課の中にあります。市のページ「こども家庭センターのご案内」は、こども家庭センターを「妊産婦・保護者・18歳未満のこどもが気軽に相談できる総合相談窓口です。」と案内しています。住所は敦賀市中央町2丁目1番1号(敦賀市役所子育て政策課内)、電話は 0770-22-8223 です。相談日時は平日8時30分から17時15分です。

相談できる内容は、市のページで次のとおり挙げられています。妊娠・出産に関する支援、サービスに関すること/子どもの心身の発達やしつけに関すること/子育てに関する悩みや子育てのサービスに関すること/性格や行動に関すること/不登校、対人関係、いじめ(暴力)など、学校生活に関すること/盗み・夜遊び・家出など、非行に関すること/虐待しているかもしれないなど、虐待に関すること/その他、子どもや家庭に関するあらゆる相談です。相談員は、公認心理師・臨床心理士・社会福祉士・助産師・保健師・保育士で、相談内容や連絡した方の秘密は固く守られます。

子育て政策課は、庁舎1階の9番窓口です。電話は 0770-22-8125、ファックスは 0770-22-8168 と市のページに載っています。こども家庭センターの相談の電話は 0770-22-8223 です。

乳幼児の健診は、健康センターはぴふる(健康推進課、電話 0770-25-5311)です。1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査などの日程は市の「健診・セミナー日程」のページで確かめられます。市の「障がい者の相談に関すること」のページは、障がい福祉課(0770-22-8176)を「障がい者(児)に関する福祉の総合窓口です。」と案内し、子ども発達支援センター パラレル(0770-22-7172)については「障がい児の相談について受け付けます。」と案内しています。

こども家庭センターの電話は 0770-22-8223 です
子育て政策課の電話(0770-22-8125)とは番号が別です。子どもや家庭の困りごとは、まず 0770-22-8223 にかけてください。

こども家庭センターの相談日時は、平日8時30分から17時15分です。

出典:こども家庭センターのご案内(2026年2月25日 更新)/各種相談のご案内(2026年9月8日 更新)/健診・セミナー日程(2026年4月1日 更新)/障がい者の相談に関すること(2026年2月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。福井市 勝山市 小浜市 大野市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援の手続きは、市役所のどこで聞けばよいですか。
庁舎1階の13番窓口、障がい福祉課(0770-22-8176)です。市の手引は、福祉サービスの詳しい内容を障がい福祉課に問い合わせるよう案内しています。申請に必要な書類や期間は手引には書かれていないので、電話で確かめてください。
敦賀市の児童相談所はどこですか。
福井県のページは、嶺南にお住まいの方の相談先を敦賀児童相談所(敦賀市角鹿町1-32、0770-22-0858)としています。来所相談は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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