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福井市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
福井市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。福井市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(福井市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、障害児通所受給者証が必要です。申請の窓口は福井市 福祉健康部 障がい福祉課(〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階、電話 0776-20-5435、ファクス 0776-20-5407、平日8時30分から17時15分)です。

対象は0歳から18歳(原則として高校卒業年度の3月31日まで)のお子さんで、市が挙げている要件は「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している」「特別児童扶養手当の受給対象者となる」「医師の診断書もしくは意見書がある」「その他福井市が必要と認めた」のいずれかを満たすことです。手帳がなくても、医師の意見書があれば申請できます。

申請には『障害児支援利用計画案』が必要です。障害児相談支援事業所(相談支援専門員)に作ってもらうのが基本ですが、保護者が自分で作るセルフプランでもかまいません。セルフプランにする場合は市の障がい福祉課に連絡します。

利用者負担は、サービス提供に要した費用の1割(1回あたり1,000円から2,500円程度)で、月あたりは世帯の所得に応じた負担上限月額までです。満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は、負担上限月額が0円(無償化)になります。このほかに、事業所ごとの運営規程で定めるおやつ代・教材費・食事代・外出先でかかる費用などの実費がかかります。金額は事業所ごとに違うので契約時に確かめます。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外・所得割28万円以上)37,200円
受給者証の有効期限は「誕生月の末日まで」。年長さんだけ3月31日
福井市は受給者証の有効期限を最大1年間とし、基本的には利用児童の誕生月の末日までとしています。ただし6歳(年長)児は、就学でサービスが変わるため、就学前の3月31日が期限になります。きょうだいがサービスを利用している場合は、きょうだいで同じ有効期限になることがあります。更新、通所日数の変更、サービスの追加、氏名や保護者の変更、市内間での転居のときは、申請書2枚(通所・相談)と受給者証、マイナンバーがわかるもの(お子さん分と保護者分)を持って障がい福祉課で手続きをします。

就学前のお子さんには多子軽減があります。兄または姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児などが対象で、第2子は総費用額の5/100、第3子以降は0円になります。放課後等デイサービスは対象外で、利用には申請が必要です。該当するか事業所に確かめたうえで障がい福祉課に申請します。

出典:障がい福祉サービス(障がい福祉課)(2023年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブックについて(障がい福祉課・第4版 令和8年3月末現在)(2026年3月31日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(本体・PDF)多子軽減のご案内(PDF)指定特定相談支援、指定障害児相談支援について(セルフプランの扱い)(2021年4月1日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(福井市)

発達の相談の入口は福井市こども家庭センター「ふくっこ」(〒910-0853 福井市城東4丁目14-30、福井市健康管理センター内)です。電話は0776-20-5337相談専用ダイヤルは0776-20-2905で、平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。保健師・栄養士・保育士・心理士等が電話相談と面接相談を受けます。

発達相談会は、心理相談員等の専門職による個別相談です。対象は2歳から5歳ころまでで、申込みは電話(0776-20-5337)。時間は9時10分から10時(受付9時から9時10分)か、10時10分から11時(受付10時から10時10分)のどちらかです。定員があるため、開催日の1週間前までに予約します。所属する園の先生の同席も可能で、その場合は事前に連絡します。

きらきら教室は、ことばや落ち着き、かんしゃくなどの発達が心配と思われる未就園児とその保護者が対象です。親子ふれあい遊びをしながら、発達専門のスタッフのアドバイスを受けて、こどもとの関わり方を学びます。問い合わせもこども家庭センターです。

ことばの教室は、公認心理師・保育士・言語聴覚士が、ことばの発達の遅れや発音等の療育を行う場です。場所はフェニックス・プラザ2階(福井市田原1丁目13-6)、電話は0776-20-5052。対象は福井市在住の概ね2歳から就学前のお子さんとその保護者で、利用料は無料。月1回から2回、1回40分から50分程度(1か月の利用時間は1時間以内)です。開設は毎週月曜日から木曜日の9時から17時と、第1・第2・第3土曜日の9時から12時(初回は平日)。利用期間は概ね1年間で、5歳児は就学までの間です。保護者による直接の申込みはできず、通園先の園またはこども家庭センターを通して申し込みます。

障がいに関する相談は、お住まいの公民館区によって4つの地区窓口に分かれます(下の表)。障がいの有無に関わらず相談でき、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分、利用料は無料です。より専門的な相談として、市全域を対象にした発達障がい相談支援事業所(電話 0776-97-5731)と、基幹相談支援センター(電話 0776-50-3823)も置かれています。

地区の相談窓口(電話番号)担当する公民館区
ほくとう(0776-43-1229)春山・松本・宝永・順化・日之出・旭・啓蒙・岡保・東藤島・和田・円山
ほくせい(080-8998-0033)鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下・国見・大安寺・中藤島・森田・河合・西藤島・明新
なんとう(0776-41-2334)豊・木田・酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山・清明・麻生津
なんせい(0776-50-6572)足羽・湊・社南・社北・社西・日新・東安居・安居・一光・殿下・清水東・清水西・清水南・清水北・越廼

保育園・幼稚園・認定こども園には、こどもの発達に関して専門的な知識を持つ保育カウンセラーが訪問し、園の職員と一緒に支援の方法を考えています。問い合わせ先はこども保育課(電話 0776-20-5270)です。

出典:福井市こども家庭センターについて(2024年3月1日 更新)/電話・来所相談(こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)/発達相談会(2025年8月27日 更新)/令和8年度発達相談会ちらし(PDF)ことばの教室(2026年4月1日 更新)/相談について(障がい福祉課・地区障がい相談支援事業所)(2022年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(きらきら教室・保育カウンセラー)(2026年3月31日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(福井市)

福井市は、就学の相談について「まず各園・学校の担任、もしくは各小中学校の特別支援教育コーディネーターや教育相談担当教員に相談してください」と案内しています。市役所の担当は福井市教育委員会事務局 学校教育課(〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階、電話 0776-20-5350、ファクス 0776-20-5344)です。

就学先は、本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、福井市教育委員会が決定します。就学した後でも、状況に応じて学びの場を柔軟に変更できます。学びの場は、通常学級、通級指導教室による指導、特別支援学級(知的障害、自閉症・情緒障害、言語障害の種別ごとに置かれます)、特別支援学校の4つです。

手続きは年長の4月に始まります。下の表が、市が示している年長の1年間の流れです。市教育支援委員会は年3回開かれ、委員は医師(専門医)、学識経験者、小中学校教職員、教育行政担当者、児童福祉関係者等で構成されています。

就学時健康診断は学校保健安全法に基づく別の手続きです。令和8年度(令和9年度就学予定者、令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)は10月28日から11月30日に市内各小学校で行われ、お知らせは10月上旬に発送されます。受付はお昼頃からで、終了まで午後4時頃までかかる見込みです。保護者は終了まで学校で待機します。会場は9月15日現在お住まいの学区の小学校で、転入・転出などで別の学校での受診を希望する場合は学校教育課学籍担当(0776-20-5350)に連絡します。

時期(年長)内容
4月教育相談調査票の提出(保護者 → 園 → 市教育委員会)
5月市教育支援委員会
6月市教育支援委員による園訪問/特別支援学校見学会
7月市教育支援委員会
8月就学相談会/特別支援学校の面談
9月市教育支援委員会
10月から12月就学時健康診断/県就学指導委員会
1月入学通知書・入学案内の送付
2月から3月移行支援(引き継ぎ)・移行支援会議
4月入学

時期は都合により変更になることがあります。特別支援学級の詳しいことは各小中学校の特別支援教育コーディネーターに、適応指導教室(福井市チャレンジ教室)のことは各学校の教育相談担当教員に問い合わせるよう市は案内しています。

出典:支援が必要な児童のためのハンドブック(就学先・就学相談の流れ)(2026年3月31日 更新)/就学時健康診断について(学校教育課)(2026年8月12日 更新)/小・中学校の入学について(学校教育課)(2023年6月19日 更新)/特別支援教育就学奨励費について

乳幼児健診は、どこで受けるのか(福井市)

福井市の乳幼児健診は、1か月児・4か月児・10か月児は医療機関で、1歳6か月児と3歳児はこども家庭センターでの集団健診という分かれ方です。集団健診の会場は福井市こども家庭センターの1か所で、指定された日時に受けます。指定日以外の受診も可能で、その場合の変更の連絡は不要です。

1歳6か月児健康診査は受付が午後1時から午後2時15分、対象は1歳6か月から2歳の誕生日の前日まで。持ち物は母子健康手帳と受診票です。3歳児健康診査も受付は午後1時から午後2時15分で、対象は3歳から4歳の誕生日の前日まで。持ち物は母子健康手帳、受診票、採尿した尿です。視力・聴力検査は自宅で済ませてから行きます(未実施だと会場で再検査になり、待ち時間が長くなります)。

5歳児健康診査は、令和8年度は「モデル事業」です。対象はモデル園(市内42園)に在籍する年中児で、全員が受けられるわけではありません。国が令和10年度を目処に全国での実施を求めているもので、市は本格実施に向けて実施しています。

5歳児健診は二段階方式です。一段階目はスクリーニングで全員対象。モデル園の対象者には6月に受診票が送られ、保護者が受診票に回答し、こども家庭センターが園でお子さんの集団活動の様子を確認して、後日結果を知らせます。二段階目は必要な方のみで、9月から12月頃、こども家庭センターで問診・診察と個別相談を行います。受付は午後1時から午後1時30分、または午後1時30分から午後2時の指定された時間で、持ち物は母子健康手帳と受診票です。

健診受け方
1か月児健康診査医療機関。母子健康手帳と一緒に渡された受診票で受診(通知はありません)
4か月児健康診査医療機関。対象月の前の月に受診票を送付
10か月児健康診査医療機関。対象月の前の月に受診票を送付
1歳6か月児健康診査こども家庭センターで集団健診。1歳6か月になる月に受診票を送付(対象月は1歳7か月)
3歳児健康診査こども家庭センターで集団健診。3歳6か月になる月に受診票を送付(対象月は3歳7か月)
5歳児健康診査令和8年度はモデル園(市内42園)の年中児のみ。二段階方式
集団健診が難しいお子さんは、医療機関で受けた費用の助成があります
医療的ケア児等で特別な配慮が必要なため、こども家庭センターでの集団健診を受けることが難しく、医療機関等で同等の1歳6か月児健診・3歳児健診を受けた場合、費用の助成を受けられます。助成上限額は1人あたり30,000円で、内科健診と歯科健診の合計額と比べて低いほうの金額です。内科健診と歯科健診は同時に申請します(片方だけの申請もできますが、後日もう一方の申請はできません)。受診する前に、対象になるかをこども家庭センターに電話等で連絡してから受けます。申請は受診年度の3月31日まで(3月受診分は翌年度の4月10日まで)で、振り込みは申請から約2から3か月後です。

5歳児健診の二段階目は、指定された日以外の日程でも受診できます。予備日への変更を希望する場合はこども家庭センター(0776-20-5337)に連絡します。

出典:幼児健康診査について(2026年4月1日 更新)/乳児健診(2026年8月17日 更新)/令和8年度 5歳児健康診査モデル事業について(2026年6月8日 更新)/特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成について(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(福井市)

手当の窓口は障がい福祉課(電話 0776-20-5435、ファクス 0776-20-5407、市役所別館1階)です。市は「福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります」と明記しています。

国の手当のほかに、福井市独自の「重症心身障害児(者)福祉手当」(月額3,000円)があります。対象は身体障害者手帳2級以上、または療育手帳のAおよびBの一部の方で、福祉施設に入所していないこと、障害年金・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していないこと、前年の所得が所得制限額以内であることが条件です。

いずれの手当も申請月の翌月分からの支給です。前年の所得(1月から6月中に申請したものは前々年の所得)が所得制限額以内であることが条件になります。

手当(令和8年4月現在)支給月額
障害児福祉手当(20歳未満)16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
重症心身障害児(者)福祉手当(福井市独自)3,000円
冊子とホームページで金額が違って見えることがあります
市の障がい福祉課が作っている「支援が必要な児童のためのハンドブック」は令和8年3月末現在の内容で、手当の金額は令和8年4月に改定される前の額(障害児福祉手当15,690円、特別児童扶養手当1級55,350円・2級36,860円)が載っています。金額は市ホームページの「障がいのある方の手当について」(令和8年4月1日更新)を見てください。迷ったら障がい福祉課(0776-20-5435)に確かめます。

出典:障がいのある方の手当について(障がい福祉課)(2026年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(各種手当・第4版 令和8年3月末現在)(2026年3月31日 更新)

こども家庭センター(福井市)

福井市は令和6年4月に「こども家庭センター」を福井市健康管理センター内に設置しました。名称は福井市こども家庭センター「ふくっこ」です。母子に対する相談支援や乳幼児健診などの母子保健業務と、こどもに関する相談支援・児童虐待対応などの児童福祉業務を、一体的に行っています。

本所のほかに分室があり、公共交通の便がよい場所で、平日に相談できない方や学生等の相談にも対応しています。分室は土曜日・日曜日も開いています(火曜日と年末年始は休み)。ただし母子健康手帳の交付は本所(ふくっこ)だけで、分室では行っていません。

窓口場所・電話・開館時間
福井市こども家庭センター「ふくっこ」(本所)福井市城東4丁目14番30号 福井市健康管理センター内/電話 0776-20-5337、相談専用ダイヤル 0776-20-2905/8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
こども家庭センター 分室福井市手寄1丁目4番1号 アオッサ5階/電話 0776-20-1541/9時から18時(火曜日・年末年始を除く)

分室では、こどもに関する気がかりなことについて臨床心理士や保育士が電話相談に応じています。

出典:福井市こども家庭センターについて(2024年3月1日 更新)/電話・来所相談(こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談と受給者証の申請は、同じ窓口ですか。
違います。発達の相談はこども家庭センター「ふくっこ」(0776-20-5337、相談専用 0776-20-2905)、受給者証の申請は市役所別館1階の障がい福祉課(0776-20-5435)です。まず相談から始める場合はこども家庭センターに電話してください。
ことばの教室に、保護者が直接申し込めますか。
できません。福井市のことばの教室は、通園先の園またはこども家庭センターを通して申し込む決まりです。まずどちらかに相談してください。利用料は無料で、対象は概ね2歳から就学前です。
5歳児健診は誰でも受けられますか。
令和8年度はモデル事業のため、モデル園(市内42園)に在籍する年中児が対象です。対象の方には6月に一段階目の受診票が届きます。国は令和10年度を目処に全国での実施を求めており、福井市は本格実施に向けて進めている段階です。
発達相談会はいつ予約すればよいですか。
定員があるため、開催日の1週間前までに電話(0776-20-5337)で予約します。対象は2歳から5歳ころまでで、園の先生に同席してもらうこともできます(その場合は事前に連絡します)。
就学のことは、どこに最初に相談すればよいですか。
福井市は「まず各園・学校の担任、もしくは特別支援教育コーディネーターや教育相談担当教員に相談してください」と案内しています。市教育委員会に出す教育相談調査票は、年長の4月に園を通して提出します。
手当の金額が、市の冊子とホームページで違います。どちらが正しいですか。
市ホームページの「障がいのある方の手当について」(令和8年4月1日更新)が新しい金額です。ハンドブックは令和8年3月末現在の内容で、令和8年4月の改定前の額が載っています。
平日の昼間に相談へ行けません。ほかに窓口はありますか。
こども家庭センターの分室(アオッサ5階、0776-20-1541)は土曜日・日曜日も開いています(火曜日と年末年始は休み、9時から18時)。ただし母子健康手帳の交付は本所の「ふくっこ」だけです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。