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福井市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
福井市で、どこに電話をかければよいのか。福井市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福井市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福井市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福井市こども家庭センター「ふくっこ」(電話 0776-20-5337)に電話をしてください。福井市は中核市で区がなく、発達の相談は市内1か所のこども家庭センターに集まっています。発達相談会、ことばの教室、きらきら教室、1歳6か月児・3歳児健診、5歳児健診のすべてがここの担当です。
ただし受給者証(障害児通所給付費)の申請だけは窓口が違い、市役所別館1階の障がい福祉課(電話 0776-20-5435)です。相談専用ダイヤル 0776-20-2905 もあります。

福井市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(福井市)

発達の相談の入口は福井市こども家庭センター「ふくっこ」(〒910-0853 福井市城東4丁目14-30、福井市健康管理センター内)です。電話は0776-20-5337、相談専用ダイヤルは0776-20-2905で、平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。保健師・栄養士・保育士・心理士等が電話相談と面接相談を受けます。

発達相談会は、心理相談員等の専門職による個別相談です。対象は2歳から5歳ころまでで、申込みは電話(0776-20-5337)。時間は9時10分から10時(受付9時から9時10分)か、10時10分から11時(受付10時から10時10分)のどちらかです。定員があるため、開催日の1週間前までに予約します。所属する園の先生の同席も可能で、その場合は事前に連絡します。

きらきら教室は、ことばや落ち着き、かんしゃくなどの発達が心配と思われる未就園児とその保護者が対象です。親子ふれあい遊びをしながら、発達専門のスタッフのアドバイスを受けて、こどもとの関わり方を学びます。問い合わせもこども家庭センターです。

ことばの教室は、公認心理師・保育士・言語聴覚士が、ことばの発達の遅れや発音等の療育を行う場です。場所はフェニックス・プラザ2階(福井市田原1丁目13-6)、電話は0776-20-5052。対象は福井市在住の概ね2歳から就学前のお子さんとその保護者で、利用料は無料。月1回から2回、1回40分から50分程度(1か月の利用時間は1時間以内)です。開設は毎週月曜日から木曜日の9時から17時と、第1・第2・第3土曜日の9時から12時(初回は平日)。利用期間は概ね1年間で、5歳児は就学までの間です。保護者による直接の申込みはできず、通園先の園またはこども家庭センターを通して申し込みます。

障がいに関する相談は、お住まいの公民館区によって4つの地区窓口に分かれます(下の表)。障がいの有無に関わらず相談でき、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分、利用料は無料です。より専門的な相談として、市全域を対象にした発達障がい相談支援事業所(電話 0776-97-5731)と、基幹相談支援センター(電話 0776-50-3823)も置かれています。

地区の相談窓口(電話番号)担当する公民館区
ほくとう(0776-43-1229)春山・松本・宝永・順化・日之出・旭・啓蒙・岡保・東藤島・和田・円山
ほくせい(080-8998-0033)鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下・国見・大安寺・中藤島・森田・河合・西藤島・明新
なんとう(0776-41-2334)豊・木田・酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山・清明・麻生津
なんせい(0776-50-6572)足羽・湊・社南・社北・社西・日新・東安居・安居・一光・殿下・清水東・清水西・清水南・清水北・越廼

保育園・幼稚園・認定こども園には、こどもの発達に関して専門的な知識を持つ保育カウンセラーが訪問し、園の職員と一緒に支援の方法を考えています。問い合わせ先はこども保育課(電話 0776-20-5270)です。

出典:福井市こども家庭センターについて(2024年3月1日 更新)/電話・来所相談(こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)/発達相談会(2025年8月27日 更新)/令和8年度発達相談会ちらし(PDF)/ことばの教室(2026年4月1日 更新)/相談について(障がい福祉課・地区障がい相談支援事業所)(2022年4月1日 更新)/支援が必要な児童のためのハンドブック(きらきら教室・保育カウンセラー)(2026年3月31日 更新)

こども家庭センター(福井市)

福井市は令和6年4月に「こども家庭センター」を福井市健康管理センター内に設置しました。名称は福井市こども家庭センター「ふくっこ」です。母子に対する相談支援や乳幼児健診などの母子保健業務と、こどもに関する相談支援・児童虐待対応などの児童福祉業務を、一体的に行っています。

本所のほかに分室があり、公共交通の便がよい場所で、平日に相談できない方や学生等の相談にも対応しています。分室は土曜日・日曜日も開いています(火曜日と年末年始は休み)。ただし母子健康手帳の交付は本所(ふくっこ)だけで、分室では行っていません。

窓口場所・電話・開館時間
福井市こども家庭センター「ふくっこ」(本所)福井市城東4丁目14番30号 福井市健康管理センター内/電話 0776-20-5337、相談専用ダイヤル 0776-20-2905/8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
こども家庭センター 分室福井市手寄1丁目4番1号 アオッサ5階/電話 0776-20-1541/9時から18時(火曜日・年末年始を除く)

分室では、こどもに関する気がかりなことについて臨床心理士や保育士が電話相談に応じています。

出典:福井市こども家庭センターについて(2024年3月1日 更新)/電話・来所相談(こども家庭センター)(2025年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの教室に、保護者が直接申し込めますか。
できません。福井市のことばの教室は、通園先の園またはこども家庭センターを通して申し込む決まりです。まずどちらかに相談してください。利用料は無料で、対象は概ね2歳から就学前です。
発達相談会はいつ予約すればよいですか。
定員があるため、開催日の1週間前までに電話(0776-20-5337)で予約します。対象は2歳から5歳ころまでで、園の先生に同席してもらうこともできます(その場合は事前に連絡します)。
平日の昼間に相談へ行けません。ほかに窓口はありますか。
こども家庭センターの分室(アオッサ5階、0776-20-1541)は土曜日・日曜日も開いています(火曜日と年末年始は休み、9時から18時)。ただし母子健康手帳の交付は本所の「ふくっこ」だけです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。