市川三郷町で児童発達支援などの障害児通所支援を利用するときの窓口は、役場福祉課 障害福祉係です。町のページ「障害者総合支援法による障害福祉サービス等について」に、障害福祉サービスの種類の一つとして障害児通所支援が説明されており、内容は次の5つです。児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導・知識・技術の付与、集団生活への適応訓練等の支援)、医療型児童発達支援(同様の支援を医学管理下で行うもの)、放課後等デイサービス(生活能力向上のため必要な訓練や社会との交流の促進等の支援)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して行う発達支援)、保育所等訪問支援(障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援)です。福祉課の住所は〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3(町役場内)、電話は055-242-7057です。
町のページには、障害福祉サービスの利用のしかたとして「サービス利用の手続き支給までの流れ」という見出しがありますが、申請の必要書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには書かれていません。手ぶらで役場へ行くよりも、先に福祉課へ電話をして、そのときに必要な持ち物を確認してから出向くほうが確実です。
負担上限月額(サービスに要した費用の1割のうち、収入に応じて上限が決まる仕組み)についても、市川三郷町のホームページに区分ごとの金額の表は見当たりませんでした。費用の割合や上限額がいくらになるかは、申請のときに福祉課で確かめてください。あわせて、就学前の児童発達支援等の利用者負担を無償化する制度についても、町の子育てや障害福祉のページに専用の案内は見当たりませんでした。無償化の対象になるかどうかも、申請のときに福祉課へお尋ねください。
障害福祉サービスの利用について相談したいときは、峡南圏域相談支援センターという窓口があります。町のページは「峡南圏域相談支援センターとは、市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町の峡南5町で設置している委託相談支援事業所になります。障害福祉サービスの利用のほか、障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています」と説明しています。電話は0556-32-1414(FAX 0556-32-1415)です。受給者証を取ったあとの利用計画(障害児支援利用計画)の作成をお願いする相談支援事業所を探すときにも、この窓口が入口になります。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請も同じ福祉課の窓口(055-242-7057)で受け付けています。町のページには「手当を受けるには、次の書類を添えて役場福祉課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」と書かれています。市川三郷町は福祉事務所を置いていない町のため、申請の受け付けは町の窓口、認定と支給の決定は山梨県(県知事)という形になります。療育手帳や身体障害者手帳をすでに持っている場合は、診断書の提出を省略できることがあるので、あわせて福祉課へご相談ください。
山梨県内で市川三郷町を含む峡南地域(市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町)を所管する県の機関は峡南保健福祉事務所(峡南保健所)です。県のページに「所管区域は、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町です」とあり、福祉課福祉担当(電話0556-22-8145)が「障害者(身体・知的)の福祉」「発達障害者の福祉」「児童福祉」を担当しています。療育手帳の判定や、町の福祉課の窓口で解決しない相談は、この峡南保健福祉事務所も選択肢になります。所在地は南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎です。
出典:障害者総合支援法による障害福祉サービス等について/特別障害者手当・障害児福祉手当について/各課の主な業務内容/山梨県/峡南保健福祉事務所(峡南保健所)(2026年8月27日 更新)
市川三郷町では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のどちらも役場福祉課で申請を受け付けています。町のページは、障害児福祉手当について「20歳未満であって、重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます」、特別児童扶養手当について「身体又は精神に永続する障害がある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます」と説明しています。どちらも県知事の認定を受けることにより支給されるしくみで、申請の窓口は福祉課(055-242-7057)です。
厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円です。手当を受けている間は、毎年8月に前年の所得を確認する所得状況届の提出が必要です。町のページも「認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます」と案内しています。届出が遅れたり行わなかったりすると、支給が遅れたり受けられなくなったり、返還を求められることがあります。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても申請できることがあります。町のページは、身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合「診断書が省略できる場合があります」としており、手帳がない場合でも所定の診断書を用意すれば申請の相談ができます。まずは福祉課へご相談ください。
特別児童扶養手当の支払いについて、町のページは「手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます(ただし、11月は当月分まで)」と説明しています。障害児福祉手当・特別障害者手当の支払月は、町のページには明記されていませんでした。あわせて福祉課へ確かめてください。
申請に必要な書類は、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の場合は在留カード)、世帯全員の住民票の写し、所定の診断書(用紙は役場福祉課にあります)、他の市町村から転入した場合の所得課税証明書、などです。身体障害者手帳や療育手帳がある場合は診断書を省略できることがあるので、あわせて相談してください。
市川三郷町が独自に上乗せしている手当や、通所支援に関する町独自の助成については、町のホームページに専用の案内は見当たりませんでした。手当の種類や金額の最新の案内は、福祉課(055-242-7057)で確かめてください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/役場福祉課 055-242-7057・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/役場福祉課 055-242-7057・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/役場福祉課 055-242-7057・認定は県知事 |
月額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額です。最新の額は福祉課(055-242-7057)で確かめてください。
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/特別障害者手当・障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について/各課の主な業務内容
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは市川三郷町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。