早川町で障害福祉サービスの申請・相談を受け付けているのは福祉保健課です。町のページ「障がい者福祉サービス」は、サービスの利用について「それぞれ利用の際のプロセスが異なりますので詳細については、福祉保健課までお問い合わせください」と案内しています。窓口は早川町役場本庁舎1階、住所は〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地、電話は0556-45-2363(直通)、福祉保健担当の内線は131・132・133・134です。
この「障がい者福祉サービス」のページは更新日が2015年10月12日のままで、サービスの説明は障害者自立支援法の時代の呼び方(「訓練等給付」「地域生活支援事業」などの枠組み)で書かれています。障害児が使う通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の現在の名称や手続きの流れ、必要書類、申請から交付までの日数は、このページにも他の町のページにも見当たりませんでした。申し込みたいときは、まず福祉保健課(0556-45-2363)に電話をして、現在の手続きを確認することをおすすめします。
サービスの利用にあたっては「所得によって利用料が異なります」とだけ案内されており、負担上限月額の区分ごとの金額は、早川町のホームページには見当たりませんでした。金額は申請のときに福祉保健課で確かめてください。
早川町を含む峡南地域には、峡南圏域相談支援センターという共同の相談窓口があります。隣の市川三郷町のページによれば「峡南圏域相談支援センターとは、市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町の峡南5町で設置している委託相談支援事業所になります。障害福祉サービスの利用のほか、障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています」とされ、電話は0556-32-1414(FAX 0556-32-1415)です。早川町は名前が挙がっている5町の一つで、この窓口も相談先になります。
早川町を所管する県の機関は峡南保健福祉事務所(峡南保健所)です。山梨県のページに「所管区域は、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町です」とあり、福祉課福祉担当(電話0556-22-8145)が「障害者(身体・知的)の福祉」「発達障害者の福祉」「児童福祉」を担当しています。所在地は南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎です。
手当については、障害児福祉手当の窓口の項目のとおり、受け付けは早川町役場福祉保健課、認定と支給の決定は山梨県知事という形です。この形になります。
出典:障がい者福祉サービス(2015年10月12日 更新)/福祉保健課(2025年4月22日 更新)/障害者総合支援法による障害福祉サービス等について(市川三郷町・峡南圏域相談支援センターの説明)/山梨県/峡南保健福祉事務所(峡南保健所)(2026年8月27日 更新)
早川町では、特別児童扶養手当の申請を福祉保健課で受け付けています。町のページ「特別児童扶養手当」は「身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です」と説明しています。手続きは「次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます」とあり、申請の受け付けは町、認定と支給の決定は山梨県知事という形になります。窓口は福祉保健課(0556-45-2363・内線131〜134)です。
厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円です。障害児福祉手当は、厚生労働省の資料では月額16,560円(令和8年4月から)ですが、早川町のホームページには障害児福祉手当だけを説明した専用ページが見当たりませんでした。福祉保健課の所管事項には「障害者(身体・知的・精神)・発達障害福祉」が含まれているので、窓口はやはり福祉保健課(0556-45-2363)です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳や療育手帳を持っていなくても申請できることがあります。町のページは「身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、福祉保健課までご連絡ください」としており、手帳が無い場合でも所定の診断書を用意すれば申請の相談ができます。
手当を受けている間は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届の提出が必要です。町のページは「認定を受けている全ての方が、毎年8月11日から9月10日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます」と案内しています。届出が遅れたり行わなかったりすると、支給が遅れたり受けられなくなったり、返還を求められることがあります。
手当の支払いは、認定請求をした翌月分から4月・8月・11月の年3回、支払月の前月分までまとめて支払われます(11月だけは当月分まで)。所得制限限度額の詳細も福祉保健課で確認できます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/福祉保健課 0556-45-2363・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/福祉保健課 0556-45-2363・認定は県知事 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/福祉保健課 0556-45-2363・認定は県知事 |
出典:障害児福祉手当|厚生労働省/特別児童扶養手当|厚生労働省/特別児童扶養手当(2021年10月20日 更新)/福祉保健課(2025年4月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは早川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。