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📋 手続き・制度

東海市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、東海市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、東海市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(東海市)

東海市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの申請窓口は、市役所6階の市民福祉部 こども課(こども福祉担当)です。市の「障がい児通所支援」のページは、この3つの支援について「利用するためには、市役所へ申請し通所受給者証の交付を受ける必要があります。」と書き、問い合わせ先をこども課 こども福祉にしています。電話は 052-613-76610562-38-6283 の2本が並んでいます。東海市のページは、ほとんどの窓口の番号を 052 と 0562 の2本並べて、同じ担当の番号として載せています。

18歳未満と18歳以上で窓口が違います。市の『東海市の福祉ガイド』(令和7年度)は表紙で「18歳以上の方の窓口」を社会福祉課(市役所1階)、「18歳未満の方の窓口」をこども課(市役所6階)と分けています。同じガイドの障がい児通所支援の見出しも「申請はこども課」です。大人の障害福祉サービスは社会福祉課ですが、子どもの通所支援は6階のこども課へ行ってください。

対象は、身体・知的・精神に障がいのある児童(発達障がいを含む)です。市は「医学的診断名又は障がい者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含む。」と書いています。対象であることの確認方法として、障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師の診断書のほかに、「保健センターからの情報提供」が挙げられています。手帳も診断書もないときにどう確認するかは、こども課に尋ねてください。

市が示している流れは、申請書の提出(申請者から市)→ 支給決定(市)→ 通所受給者証の交付(市から申請者)→ 利用契約(申請者と事業所)の4段階です。申請に持っていくものは、通知カード又は個人番号カード(申請者と児童の分)、対象児童であることが確認できるもの、障がい児支援利用計画案です。計画案は相談支援事業所に作成を依頼することができます。代理人が申請する場合は必要なものが異なるので、こども課に確かめてください。支給決定では、支援の種類、支給量(◯◯日/月)、支給期間、利用者負担上限月額が決まります。支給期間は「申請日~誕生日月の月末まで」と書かれていて、4月始まりの年度単位ではありません。

申請から交付までの日数を、市は公表していません。利用者負担上限月額についても、市のページと『東海市の福祉ガイド』(令和7年度)には「原則1割負担、上限額あり」とあるだけで、区分ごとの金額は載っていません。上限額がいくらになるかは、申請のときにこども課で確かめてください。

東海市独自の「東海市就学前障がい児福祉給付金」があります。児童発達支援を使っている就学前のお子さんの保護者で、「生活保護世帯・市町村民税非課税世帯・年収約360万円未満世帯・当該児童が第2子以降」のいずれかに当たる人に、通所給付費と食事に係る費用(上限あり)を給付する制度です。申請が必要で、持っていくものは通所受給者証又は入所受給者証です。市は「東海市が直接事業所へ支払いますので、保護者の方へ直接の支給はありません。」と書いていて、立て替えは要りません。食事のキャンセル料は対象外(実費負担)です。毎年6月に所得調査をして、7月1日以降の支給の可否を決めます。

事業所は、市のページが WAM NET の事業所検索を案内しています。市内の事業所はそこで探せます。

手続きの段階中身(市のページの記載)
1 申請書提出申請者→市。個人番号カード等・対象児童の確認書類・障がい児支援利用計画案
2 支給決定市。支援の種類・支給量(日/月)・支給期間(申請日~誕生日月の月末まで)・負担上限月額
3 受給者証交付市→申請者
4 利用契約申請者→事業所。受給者証を事業所に提示して契約
就学前の給付金は申請が必要です
「東海市就学前障がい児福祉給付金」は、受給者証を受け取っただけでは始まりません。対象に当たりそうなら、受給者証を持ってこども課(052-613-7661/0562-38-6283)で申請してください。支払いは市から事業所へ直接行われます。

令和8年1月5日から、市役所本庁舎の窓口と電話の受付は午前9時から午後4時までになっています。こども課へ行くとき・電話するときは、この時間内にしてください。

出典:障がい児通所支援(2026年6月15日 更新)/東海市の福祉ガイド(令和7年度・PDF)障がい児の相談支援(2026年6月15日 更新)/こども課(2026年3月24日 更新)/市役所等の開庁時間と電話受付時間を変更します(2026年1月14日 更新)

障害児福祉手当の窓口(東海市)

東海市では、子どもの手当の窓口が国の2つの手当はこども課、県・市の手当は社会福祉課と分かれています。

特別児童扶養手当(国の制度)の手続き場所は「市役所こども課です。」とされています。令和8年4月現在の月額は、IQ35以下程度又は身体障がい1~2級程度の子が58,450円、IQ50以下程度又は身体障がい3級(4級の一部含む)程度の子が38,930円です。支給月は4月・8月・11月です。受給資格者本人や扶養義務者・配偶者の所得が所得制限表の額を超えると、8月から翌年7月まで受給できません。入所施設に入っている子は対象外です。

障害児福祉手当(国の制度)も手続き場所は市役所こども課です。20歳以下で重度の障がいのため日常生活で常時の介護が必要な子が対象です。市のページ(2026年4月24日更新)は障がいの程度をA種・B種・C種に分け、手当の額をA種月23,460円、B種月17,710円、C種月16,560円としています。支給月は5月・8月・11月・2月です。施設に入所していない子に限られます。市は「この手当の受給者は、 在宅重度障害者手当(県の制度) は受給できません。」と書いています。

在宅重度障害者手当(県の制度)と援護扶助費(市の制度)は、市民福祉部 社会福祉課 福祉担当(052-613-7653/0562-38-6276)の受付です。在宅重度障害者手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受けている人、施設に入所中の人、3か月以上続けて入院している人を除き、身体障がいの等級や療育手帳の程度で対象が決まります(所得制限あり)。援護扶助費は障害者手帳(身体・知的・精神)を持つ人が対象で、施設に入所中の人は対象外です。どちらのページも更新日は2024年11月29日で、令和8年度の額は案内されていません。額は社会福祉課で確かめてください。

こども課の電話は 052-613-76610562-38-6283、どちらも市民福祉部 こども課 こども福祉担当です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当(重度)58,450円(令和8年4月現在)/こども課
特別児童扶養手当(中度)38,930円(令和8年4月現在)/こども課
障害児福祉手当 A種23,460円/こども課
障害児福祉手当 B種17,710円/こども課
障害児福祉手当 C種16,560円/こども課
在宅重度障害者手当(県)・援護扶助費(市)令和8年度の額の案内なし/社会福祉課 福祉担当
障害児福祉手当と県の在宅重度障害者手当は両方は受けられません
市のページに、障害児福祉手当の受給者は在宅重度障害者手当(県の制度)を受給できないと書かれています。どちらを申請するかは、こども課と社会福祉課で確かめてください。

『東海市の福祉ガイド』は令和7年度版で、手当の額は令和8年度の額と違うことがあります。ここでは令和8年度の手当ページの額だけを書いています。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月24日 更新)/在宅重度障害者手当(2024年11月29日 更新)/援護扶助費(2024年11月29日 更新)/東海市の福祉ガイド(令和7年度・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは東海市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳や診断書がなくても児童発達支援を使えますか。
市は、医学的診断名や障がい者手帳は必須条件ではないと書いています。対象の確認方法として手帳・特別児童扶養手当の証明・医師の診断書と並んで「保健センターからの情報提供」が挙がっています。手続きはこども課(052-613-7661)で確かめてください。
受給者証の申請は社会福祉課ですか、こども課ですか。
18歳未満はこども課(市役所6階・052-613-7661)です。市の福祉ガイドは18歳以上を社会福祉課(1階)、18歳未満をこども課(6階)と分けています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。