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筑西市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、筑西市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、筑西市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(筑西市)

筑西市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、障がい福祉課 更生支援係です。障がい福祉課の所掌事務には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付、医療支援等及び児童福祉法に基づく障害児通所給付等の支給に関すること」と明記されています。場所は筑西市役所本庁舎1階(〒308-8616 筑西市丙360番地)、電話は0296-24-2105です。

筑西市は下館市・関城町・明野町・協和町が合併してできた市で、いまも関城支所・明野支所・協和支所の3つの支所があります。それぞれの支所のフロア案内図を確認すると、扱う業務にはっきりした違いがあります。明野支所の案内板には「国保・年金・マル福医療福祉・後期高齢・介護保険・障がい・こども」と書かれていて「障がい」の文字がありますが、関城支所の案内板は「福祉・保育所・児童手当」「国民健康保険・国民年金 マル福・後期高齢者医療」までで「障がい」の文字はなく、協和支所の案内板も「福祉・介護 ふれあい健康プラザ」「国保・年金・医療福祉」までで同じく「障がい」の文字はありません。この案内板だけでは、障害児通所支援の受給者証の新規申請を支所で受け付けているかどうかまでは確認できませんでした。確実なのは本庁舎1階の障がい福祉課ですので、支所が近い方も、まずは障がい福祉課(0296-24-2105)に電話で確かめてから動くことをおすすめします。

市の公式ページにある「障害福祉サービス」のページ(2013年12月更新)は、介護給付・訓練等給付の説明が中心で、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」といった障害児固有のサービス名や、申請の流れ、医師の診断書の要否、受給者証が交付されるまでの日数は書かれていません。これらのサービス名の説明は、令和6年5月に公表された「第7期筑西市障害者福祉計画」の中にあり、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活の適応訓練等)、放課後等デイサービス(学校通学中の障害児に放課後や長期休暇中の生活能力向上のための訓練等を継続的に実施)、保育所等訪問支援(保育所等を利用中の障害児が集団生活に適応するための専門的支援)、障害児相談支援(障害児支援利用計画案の作成とモニタリング)、居宅訪問型児童発達支援の5つが説明されています。

利用者負担は、費用の1割を支払う定率負担で、所得に応じた上限額があります。障がい児の場合は世帯全体の所得で区分が決まります。

「第7期筑西市障害者福祉計画」には、実際の利用状況の数字も載っています。令和5年度実績で、児童発達支援は実人数130人/月・利用日数858日/月、放課後等デイサービスは実人数250人/月・利用日数3,200日/月、保育所等訪問支援は実人数5人/月、障害児相談支援は年1,100件です。市はこれをもとに、令和8年度には児童発達支援が実人数211人・利用日数1,392日、放課後等デイサービスが実人数389人・利用日数4,979日まで増えると見込んでいます。

同じ計画には、筑西市の児童発達支援センターは令和4年度末の時点で0か所であることも書かれています。市は「国の基本指針を踏まえ、筑西市内(又は圏域)に1か所以上設置する」という成果目標を令和8年度末までに達成するとしていますが、2026年9月時点で開設されたという告知は市の公式ページに見当たりませんでした。重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所は令和4年度末ですでに1か所確保されています。

申請の際に医師の診断書がどこまで必要か、セルフプランで申請できるか、受給者証が交付されるまでの標準的な日数といった、保護者が最も知りたい実務の詳細は、市の公式ページ・計画のいずれにも記載がなく、確認できませんでした。窓口の障がい福祉課(0296-24-2105)に電話で直接お尋ねください。

所得区分負担上限月額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯0円
一般1(居宅で生活する障害児の保護者・市民税所得割28万円未満)4,600円
一般1(居宅で生活する障害者・市民税所得割16万円未満、及び20歳未満の施設入所者)9,300円
一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)37,200円
支所ごとに案内板の業務が違います
3つの支所(関城・明野・協和)のうち、フロア案内図に「障がい」の文字があるのは明野支所だけです。障害児通所支援の新規申請ができるかどうかまでは案内図から確認できないため、確実な窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(0296-24-2105)です。

市の「障害福祉サービス」ページは2013年12月更新のまま、障害児固有のサービス名の記載がありません。サービスの中身は「第7期筑西市障害者福祉計画」(令和6年5月公表)で補いました。児童発達支援センターの設置状況(令和8年度末までに1か所設置予定)は今後変わる可能性があるため、最新の状況は障がい福祉課へお問い合わせください。

出典:障害福祉サービス(2013年12月17日 更新)/各課紹介(障がい福祉課)明野支所(フロアマップ)(2023年11月29日 更新)/関城支所(フロアマップ)(2022年2月25日 更新)/協和支所(フロアマップ)(2021年3月30日 更新)/「第7期筑西市障害者福祉計画」を策定しました(2024年5月1日 更新)/第7期筑西市障害者福祉計画(PDF本編)

障害児福祉手当の窓口(筑西市)

筑西市の子どもの手当は、いずれも障がい福祉課(本庁舎1階・0296-24-2105)が窓口です。

特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している方に、申請によって支給されます。月額は1級(身体障害者手帳おおむね1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳おおむね1級)が58,450円、2級(身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねB、精神障害者保健福祉手帳おおむね2級)が38,930円で、いずれも令和8年4月からの額です(令和7年3月まではそれぞれ56,800円・37,830円)。前年の所得が一定以上のとき、児童が障害を理由に厚生年金などを受けられるとき、対象児童が施設等に入所したときは支給されません。手続きには手帳(交付を受けている場合)・医師の診断書(省略できる場合あり)・戸籍謄本・預金通帳・個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。支給は年3回(4月・8月・11月)で、受給中は毎年8月12日から9月11日までに「所得状況届」の提出が必要です。

障害児福祉手当(国の手当)は、20歳未満の在宅で、身体・知的または精神に重い障害があり常に介護を必要とする方が対象で、月額16,560円(令和8年4月から。令和8年4月までは16,100円)です。施設に入所している場合や、児童が障害を理由に厚生年金などを受けられる場合は対象外です。同じページに特別障害者手当(20歳以上が対象・月額30,450円)も案内されていて、こちらは障害児福祉手当とは別の制度です。手続きに必要なものは特別児童扶養手当とほぼ同じで、支給は年4回(2月・5月・8月・11月)、毎年8月1日現在の状況を確認する「現況調査」を8月12日から9月11日までに提出する必要があります。

筑西市独自の手当として、筑西市在宅心身障害児福祉手当があります。筑西市に居住し、心身に重度の障害のある20歳未満の児童を養育している方が対象で、対象は身体障害者手帳おおむね1級・2級、療育手帳おおむねマルA(最重度)・A(重度)、精神障害者保健福祉手帳おおむね1級、月額3,000円です。障害児福祉手当を受給しているときは支給されません(併給不可)。手続きには手帳・戸籍謄本・住民票謄本・預金通帳・個人番号確認書類が必要で、支給は年2回(9月・3月)です。

手当月額(窓口はいずれも障がい福祉課)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当(20歳未満)16,560円(令和8年4月から)
特別障害者手当(20歳以上)30,450円(令和8年4月から)
筑西市在宅心身障害児福祉手当(市独自)3,000円/障害児福祉手当との併給不可
市独自の手当は障害児福祉手当と併給できません
「筑西市在宅心身障害児福祉手当」(月額3,000円)は、国の「障害児福祉手当」を受給している間は支給されません。どちらが対象になるかは障がい福祉課(0296-24-2105)でご確認ください。

3つのページとも更新日は2026年4月14日で、令和8年4月からの改定額が反映されています。所得状況届・現況調査の提出期間(8月12日〜9月11日)は共通ですが、休日にあたる場合は変動するとの注記があります。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月14日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月14日 更新)/筑西市在宅心身障害児福祉手当(2026年4月14日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは筑西市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

合併前の町(関城・明野・協和)の支所で、受給者証の申請はできますか。
3つの支所のフロア案内図を見ると、「障がい」の業務が書かれているのは明野支所だけで、関城支所・協和支所の案内図にはありません。支所でどこまで新規申請ができるかは公表資料からは確認できないため、確実な窓口は本庁舎1階の障がい福祉課(0296-24-2105)です。
負担上限月額はいくらですか。
生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、一般1(居宅で生活する障害児の保護者・市民税所得割28万円未満)は4,600円、一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)は37,200円です。なお一般1の欄には、障害者本人や20歳未満の施設入所者向けの9,300円という金額も並んでいますが、在宅で通所する障害児の場合は4,600円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。