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赤磐市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
赤磐市で、どこに電話をかければよいのか。赤磐市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——赤磐市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、赤磐市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、市役所内の「りんくステーション」(086-955-0555)に電話してください。市が「療育について聞きたい」「福祉サービスの相談、紹介」を受ける総合相談窓口としているところです。相談を受けたあとの通所受給者証の申請は、社会福祉課 福祉推進班(086-955-1115)で、様式は市のページから取れます。

赤磐市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(赤磐市)

発達のことで最初に相談する窓口は、市役所内の「子ども・障がい者相談支援センター(りんくステーション)」です。市は「子育てのちょっとした不安や悩み、また障がいに関する相談ができる総合相談窓口」と案内していて、専門の知識を有する職員が電話や来所面談で相談に応じ、必要に応じて関係機関と連携します。場所は赤磐市役所社会福祉事務所内(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)、電話は086-955-0555、開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

市が挙げている相談の例は、子育てについて誰に相談していいかわからない・子どもが育てにくい、自信がない・療育について聞きたい・障がいに関する相談・福祉サービスの相談、紹介・医療受診の相談などです。相談できるのは、子どもとその家族、障がいのある人とその家族(基本的には65歳まで)、保育士・教職員などの支援者です。

窓口相談の仮予約は、赤磐市LINE公式アカウントからできます。LINEからの予約は仮予約で、内容を確認した職員から電話連絡があり、そのあとで本予約になります。電話連絡が済んでいない間は、仮予約の状態です。予約の変更・キャンセルは予約日の3日前までLINEででき、それより後は電話で連絡します。LINEで変更・キャンセルするときは、予約のときに入力した氏名と連絡先(電話番号)が要ります。

市の計画には、りんくステーションの位置づけが書かれています。令和6年度に作った障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画では、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点、障害者基幹相談支援センターを一体的に運営する窓口として、子育ての困りごとや悩み、障害の相談などをワンストップで受ける体制を整えているとされています。平成29年4月に、子育てや障害のことを一括して相談できる総合相談窓口として開設されたことも書かれています。

子どもの記録を残しておくための「相談支援ファイル」も、りんくステーションの案内ページにあります。出産時の状況から、医療、福祉サービス、子どもの性格、特性などを記載するファイルで、支援をお願いする相手に子どもの様子をより的確に伝えるためのものです。詳しく書く「ピーチファイル」と、持ち運びが楽なサイズで簡単に書ける「りんステファイル」があり、様式のPDFとWordを市のページから取れます。

健診の場での相談は、健康増進課の育児相談があります。7か月児・10か月児と希望者が対象の予約制で、会場は山陽保健センターです。身体計測・育児相談・離乳食相談・歯科相談があり、予約や日の変更は、アプリ「あかいわ子育てナビ」の「赤磐市子育て予約サポート」か、健康増進課(086-955-1117)の電話でできます。電話は土日祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分です。

学校に上がる前後の相談は、教育委員会の特別支援教育推進センター「なないろ」が受けます。教育相談の対象は保護者と学校園職員で、「発達の遅れや偏りが気になる」といった相談も例に挙がっています。申込みは専用電話(090-6420-3688)で、詳しくは就学相談の項に書きました。

こども家庭センターは令和7年1月に開設されました。妊娠・出産・子育て全般の相談を受け、りんくステーションなどと連携する窓口です。発達の相談を含む場合は、まずりんくステーションへ電話し、必要に応じて関係機関につないでもらう流れです。

相談先電話・場所
りんくステーション(子ども・障がい者相談支援センター)086-955-0555/市役所 社会福祉事務所内
社会福祉課 福祉推進班(受給者証・手当)086-955-1115/市役所本庁
健康増進課(健診・育児相談の予約)086-955-1117/山陽保健センター
特別支援教育推進センター「なないろ」(教育相談の申込み)専用電話 090-6420-3688/月・水・木 9:00〜16:30
相談の場所は市役所の中です
りんくステーションは市役所の社会福祉事務所内にあり、子育てと障がいの相談を同じ窓口で受けます。LINEの仮予約は職員からの電話で確定するので、電話に出られる時間を選んで予約してください。

出典:りんくステーション/相談支援ファイル(ピーチファイル、りんステファイル)/赤磐市第4期障害者計画 第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF・令和6年度策定)/令和8年度子どものけんこうカレンダー(PDF)/令和8年度 赤磐市特別支援教育推進センター「なないろ」案内(PDF)/こども家庭センター/各部署の主な業務

こども家庭センター(赤磐市)

赤磐市は、令和7年1月に「こども家庭センター」を開設しました。市のページによると、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに対する支援を行い、りんくステーション等と連携して、個々の家庭に応じた切れ目ないサポートを行います。窓口は赤磐市こども家庭センター(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)、電話は086-955-2615で、開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。

市の「各部署の主な業務」の一覧では、この電話番号は社会福祉事務所 子育て支援課 こども家庭支援班のものです。主な仕事として、こども家庭センター、児童虐待防止事業、家庭児童福祉に関する相談、妊婦等包括相談が挙がっています。母子保健を担う健康増進課の電話(086-955-1117)とは別の番号です。

センターの主な業務は、妊娠や出産、こども・子育て全般に関することです。妊娠届出時の面談、妊娠中のアンケートによる情報提供と相談、出産前後に助産師が電話で様子を聞くこと(体調、用品等の準備、授乳や育児、産後ケア事業など)、赤ちゃん訪問、子育てで困っていること・つらいことについての相談が挙げられています。

市の第3期子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度)には、これまで妊娠期から子育て期までの支援を「子育て世代包括支援センター」や「子ども家庭総合支援拠点」で行っていたが、両方の機能を持ち一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」を設置し、保健師や助産師等の専門職を配置して利用者支援を行っていると書かれています。確保方策の表では、こども家庭センター型が令和7年度から令和11年度まで各年度1か所です。

障害や発達の相談は、こども家庭センターとは別に、りんくステーションが受けます。りんくステーション(086-955-0555)は子育てと障がいの総合相談窓口で、市の障害福祉計画では、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点、障害者基幹相談支援センターを一体的に運営する窓口とされています。こども家庭センターの案内ページも、りんくステーション等と連携して支援すると書いています。

こども家庭センターのページには、開設の案内と主な業務が載っています。相談の受付時間・予約の方法・場所(庁舎内のどの階か)は、そのページには載っていません。来庁の前に、こども家庭支援班(086-955-2615)へ電話で確かめると確実です。

こども家庭センターは令和7年1月に開設されました
妊娠・出産・子育て全般の相談窓口で、電話は086-955-2615です。発達や障がいの相談は、りんくステーション(086-955-0555)と連携して進みます。

出典:こども家庭センター/各部署の主な業務/第3期赤磐市子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度)(PDF)/りんくステーション

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岡山県のほかのページ

岡山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岡山県のページにまとめています。

岡山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。浅口市 倉敷市 真庭市 美作市 岡山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

医療機関で書いてもらう意見書はありますか。
「児童発達支援・放課後等デイサービス意見書」の様式が市のページにあります。障害の種類と療育の必要性の有無、医療機関名と担当医師名を書く様式で、手帳の交付を受けている場合は障害の種類の記入は不要と様式に書かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。