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岡山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
岡山市で、どこに電話をかければよいのか。岡山市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——岡山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、岡山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの地区を担当する保健センターに電話をしてください。岡山市は、乳幼児の発達についての専門的な相談と教室(乳幼児こころの相談・すくすく子育て相談・乳幼児あゆみ教室・親子いきいき教室)を保健センターが受け付け、すべて予約制としています。受給者証の申請より前に、まずここです。保健センターは市内に7か所あります(下の「発達の相談窓口」の表)。

岡山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(岡山市)

岡山市で、乳幼児の発達についての専門的な相談と教室を行っているのは保健センターです。岡山市は「担当地区の保健センターへお問い合わせください」と案内していて、4つともすべて予約制です。

保健センターは市内に7か所です(北区は中央・北の2か所と御津・建部分室、中区と東区が各1か所、南区は西・南の2か所)。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

保健センター(所在地)電話
北区中央保健センター 北区鹿田町1-1-1(岡山市保健福祉会館内)086-803-1265
北区北保健センター 北区谷万成2-6-33(北ふれあいセンター内)086-251-6515
北区北保健センター 御津・建部分室 北区建部町福渡489(建部支所内)086-722-1114
中区保健センター 中区桑野715-2(岡山ふれあいセンター内)086-274-5164
東区保健センター 東区西大寺中野本町4-5086-943-3210
南区西保健センター 南区妹尾880-1(西ふれあいセンター内)086-281-9625
南区南保健センター 南区福田690-1(南ふれあいセンター内)086-261-7051
年齢を問わない相談先もあります
岡山市発達障害者支援センター「ひか☆りんく」(北区春日町5-6 岡山市勤労者福祉センター1階/電話 086-236-0051/平日8時30分〜17時15分)。対象は岡山市にお住まいの発達障害のある方・その疑いのある方とご家族、および関係機関で、年齢は問いません。まず電話で内容を聞き、支援の方法を検討したうえで後日センターから連絡があります。来所による相談は予約制です。

ことばや運動の発達が遅いと思われるお子さんの相談は、こども総合相談所(児童相談所)(北区鹿田町1-1-1 保健福祉会館5階/086-803-2525/平日8時30分〜17時15分)でも受け付けています。療育手帳の判定もここです。相談支援ファイル「りんくる」は、ひか☆りんく、各福祉事務所、各保健センター、こども総合相談所などで受け取れるほか、市のページからダウンロードできます。

出典:岡山市 発育発達等がご心配なときは/岡山市 子育て相談窓口(保健センター・福祉事務所)/岡山市保健所のご案内/岡山市 「ひか☆りんく」ご利用案内/岡山市 こども総合相談所(児童相談所)/岡山市 相談支援ファイル「りんくる」

こども家庭センター(岡山市)

岡山市のこども家庭センターは2種類あります。置かれている場所も、電話番号も、受付時間も違います。名前が似ているので、用件で選んでください。

令和7年4月1日から、「さんさんステーション」と「地域こども相談センター」が「こども家庭センター」になりました。どちらも各区に置かれ、北区と南区は2か所ずつ、合わせて6か所です。

こども・家庭に関する相談窓口(各福祉事務所内)産前産後相談(さんさん)ステーション(各保健センター内)
北区中央 086-803-1824北区中央 086-803-1201
北区北 086-251-6521北区北 086-214-0223
中区 086-901-1234中区 086-200-0223
東区 086-944-0131東区 086-942-0223
南区西 086-281-9652南区西 086-209-0223
南区南 086-261-7127南区南 086-902-0223

発達についての専門的な相談(乳幼児こころの相談など)は保健センターが担当です。どこに相談してよいか分からないときは、こども家庭センターを子育て全般の入口として使えます。

出典:岡山市 こども家庭センター(こども・家庭に関する相談窓口)/岡山市 こども家庭センター(産前産後相談(さんさん)ステーション)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岡山県のほかのページ

岡山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岡山県のページにまとめています。

岡山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。倉敷市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

岡山市は4区です。どの区役所に行けばよいですか?
受給者証も手当も、区役所ではなく福祉事務所が窓口です。しかも区の数とは違い、支所を含めて市内に10か所あります。北区は「中央」と「北」、南区は「西」と「南」に分かれ、担当は住民票のある小学校区で決まります。岡山市は小学校区ごとの担当一覧を公開しているので、そちらでお確かめください。
同じ福祉事務所なのに、電話番号が2つ載っています。どちらにかければよいですか?
用件で係が違うためです。受給者証や手当は福祉振興係(例=北区中央 086-803-1209)、子育ての相談は同じ建物にあるこども家庭センター(例=北区中央 086-803-1824)です。ご用件に合う方へおかけください。
相談のたびに同じ話を繰り返すのが大変です。
岡山市は相談支援ファイル「りんくる」を配っています。本人のプロフィールや医療・福祉の記録、相談記録を1冊にまとめられるファイルです。ひか☆りんく、各福祉事務所、各保健センター、こども総合相談所などで受け取れるほか、市のページからダウンロードして直接入力・保存もできます。何歳からでも使えます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。