発達を指摘されたあと、倉敷市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。倉敷市は、申請には相談支援事業所が作る「ケアプラン」(障がい児支援利用計画と週間利用計画)が必要だと案内しています。ケアプランの作成に利用者の費用負担はありません。
申請は郵送ではできません。市の案内には「郵送不可」「事前にご予約の上、保護者とお子さん一緒にお越しください」と明記されています。書類提出後、不備が無ければ2週間程度で受給者証が自宅へ郵送されるか、相談支援専門員から渡されます。
提出先はお住まいの地区の福祉課、または総合療育相談センターゆめぱるです(下の表)。どの相談支援事業所に連絡したらよいか分からないときは、ゆめぱるが事業所探しを手伝うと市は案内しています。
負担上限月額の区分と金額、就学前の無償化の範囲について、倉敷市の公式ページに記載を見つけられませんでした。金額は障がい福祉課(086-426-3305)またはゆめぱる(086-434-9882)にお確かめください。なお市の申請書類チェックリストには「児童発達支援等の利用者負担無償化に該当の方」という記載があり、無償化の扱いがあること自体は示されています。
| 地区と窓口 | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 倉敷/障がい福祉課 | 西中新田640番地 市役所本庁1階/電話 086-426-3305 |
| 水島/水島保健福祉センター福祉課 | 水島北幸町1-1 水島支所2階/電話 086-446-1114 |
| 児島/児島保健福祉センター福祉課 | 児島小川町3681-3 児島支所1階/電話 086-473-1119 |
| 玉島・船穂/玉島保健福祉センター福祉課 | 玉島阿賀崎1丁目1-1 玉島支所1階/電話 086-522-8118 |
| 真備/真備保健福祉課 | 真備町箭田1141-1 真備支所1階/電話 086-698-5113 |
| 地区を問わず/総合療育相談センター ゆめぱる | 笹沖180番地 くらしき健康福祉プラザ1階/電話 086-434-9882 |
医師の診断書(意見書)の有効期限は、受給者証の支給決定期間の開始日から起算して6か月以内です(例=4月支給開始なら前年10月以降発行のもの)。発達検査結果報告書やリハビリなどの情報提供書は、申請には使えないと市は案内しています。
出典:児童福祉法(障害児相談支援・通所支援)(障がい福祉課)(2025年11月17日 更新)/受給者証の申請手続きについて(児童対象 あなたのまちの相談窓口)/障がい児のサービス利用に関する様式(2026年7月22日 更新)/障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課(2025年3月7日 更新)/ご家族向け「療育」についての案内チラシ
発達の相談の入口は倉敷市総合療育相談センター「ゆめぱる」(〒710-0834 倉敷市笹沖180番地 くらしき健康福祉プラザ1階、電話 086-434-9882)です。原則として乳幼児から18歳未満のお子さんが対象で、相談内容に制限はありません。
対応の曜日は火曜日から土曜日で、日曜日・月曜日・祝日は休みです。対応時間は9時00分から17時00分。土曜日は混み合うため、余裕をもった日程での予約を市は呼びかけています。
相談は原則予約制です。相談希望日が申込みから1か月以内の場合は電話で、1か月以降の場合は電話または倉敷市電子申請で申し込みます。電子申請は返事に1週間程度かかり、申込みだけでは予約は確定しません(ゆめぱるからの折り返し連絡の後に確定します)。予約なしで来所すると待つことがあります。Zoomによるオンライン相談もできます。
ゆめぱるでは療育活動は行っておらず、医師がいないため診断もできません。相談内容に応じて地域の療育機関・事業所を紹介し、情報を提供します。臨床心理士・公認心理師による専門相談は件数に限りがあるため予約制で、原則として専門相談の前に相談員による事前面談があります。
こどもの発達について不安があるときの相談先として、市は倉敷市教育委員会指導課の相談電話(086-426-0300/平日9時から16時)と倉敷教育センター(086-454-0400/月曜日から土曜日9時から16時)も案内しています。
出典:総合療育相談センター ゆめぱる/業務の紹介(ゆめぱる)、相談予約(2026年9月8日 更新)/よくある質問(ゆめぱる)(2025年2月1日 更新)/かがやき手帳(2026年5月27日 更新)/相談窓口(学校・子育て)(教育委員会 指導課)(2025年10月9日 更新)
就学の相談窓口は倉敷市教育委員会 指導課 特別支援教育推進室(電話 086-426-3829)です(倉敷市西中新田640番地 市庁舎9階)。室長・指導主事・心理士・特別支援教育相談員の7人体制です。
就学前の相談は「幼児のための就学相談」という名前で、6月から7月に行われます。対象は就学前の5歳児で、(1)特別支援学校・特別支援学級への入学や入級を検討している幼児と保護者(5月末までに診断や検査結果が出ている方)、(2)医療的ケアを必要としている幼児と保護者、(3)視覚障害・聴覚障害で支援を必要としている幼児と保護者です。
申込みは、申込書と資料(最新の診断書・発達検査結果、手帳のコピーなど)を園へ提出します。園への提出が難しい場合は郵送または持参もできます。令和8年度の締切は5月12日(火曜日)で、倉敷市教育委員会指導課に必着でした。相談枠に限りがあり、締切を過ぎると受け付けられません。相談日時は後日、園を通じて連絡されます。
相談時間は1人30分程度で、必ずお子さんと一緒に参加します。相談は無料です。会場はライフパーク倉敷(倉敷市福田町古新田940)2階で、市は「くらしき健康福祉プラザ」「ゆめぱる」(倉敷市笹沖)と間違えないよう注意を呼びかけています。
| 幼児指導教室のある小学校 | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 倉敷東小学校 | 鶴形2-6-10/086-421-2118 |
| 大高小学校 | 堀南621/086-422-6630 |
| 第五福田小学校 | 水島西千鳥町4-37/086-445-1206 |
| 味野小学校 | 児島味野城2-2-9/086-472-2070 |
| 玉島小学校 | 玉島阿賀崎3-3-1/086-522-5261 |
| 箭田小学校 | 真備町箭田4110/086-698-0037 |
上の表は「幼児指導教室」です。市内6つの小学校に開設され、公立幼稚園の教員が教育相談や、ことば・情緒・知的面などへの指導を行います。問い合わせは指導課 特別支援教育推進室(086-426-3829)です。
出典:特別支援教育(学校教育部 指導課)(2026年8月25日 更新)/令和8年度 幼児のための就学相談について(申込書)/お子様の就学先を決めるまで/就学時健康診断(学校教育部 保健体育課)(2026年8月25日 更新)/幼児指導教室(2025年2月12日 更新)
倉敷市の幼児健診は1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査の3つで、いずれも市の会場での集団健診です。担当は倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係(086-434-9820)です。
受診票などの必要書類は健康診査日の約1か月前(受診対象月の前月中旬ごろ)に送られます。案内は生まれ月ごとに割り振られており、指定の日に受診できないときは、日程を確認して別日・別会場・翌月以降に受診できます。
令和8年度の市の健診の案内と日程表に、5歳児健康診査(5歳児健診)の記載を見つけられませんでした。実施の有無は母子保健係(086-434-9820)にお確かめください。
乳児健診は医療機関で受けます。生後28日目から41日目までに1回(令和7年4月1日以降に生まれた乳児に限る)と、満1歳の誕生月の月末までに3回、市の補助で受けられます。妊娠届出のときに渡される「妊産婦・乳児健康診査受診票つづり」の受診票を医療機関で提示します。
| 健診 | 受け方・内容 |
|---|---|
| 乳児一般健康診査 | 医療機関で受診。生後28日目から41日目までに1回と、満1歳の誕生月の月末までに3回 |
| 1歳6か月児健康診査 | 集団健診。医師・歯科医師による健康診査、栄養相談・歯科相談・子育て相談など。2歳の誕生日前日まで受診できます |
| 2歳児歯科健康診査 | 集団健診。歯科診察、歯科衛生士などによる相談、フッ素塗布(希望者のみ)。2歳6か月頃まで受診できます |
| 3歳児健康診査 | 集団健診。医師・歯科医師による健康診査、栄養相談・歯科相談・子育て相談など。4歳の誕生日前日まで受診できます |
受付時間が午前の場合は当日の朝7時、午後の場合は当日の朝10時の時点で、倉敷市に暴風警報か特別警報が出ているとき、または受診会場(住所)に避難指示が出ているときは、健診は中止になります。
出典:幼児健康診査(1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児)(2026年7月24日 更新)/【会場】1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査(2026年7月24日 更新)/【日程】1歳6か月児健康診査・2歳児歯科健康診査・3歳児健康診査(2026年7月24日 更新)/令和8年度の幼児健康診査の日程/乳児健診(2025年4月25日 更新)
倉敷市は手当によって担当する課が違います。障がい児福祉手当は障がい福祉課(086-426-3305)と各保健福祉センター福祉課、特別児童扶養手当と倉敷市児童福祉年金は子育て支援課(086-426-3314)が担当です。ただし特別児童扶養手当と児童福祉年金は、児島・玉島・水島の各保健福祉センター福祉課と真備保健福祉課でも問い合わせ・手続きができます。
倉敷市には国の手当のほかに、市の条例に基づく「倉敷市児童福祉年金」があります。身体障がい者手帳1級から3級、療育手帳AまたはB(Bは中度以上)、特別児童扶養手当1級か2級に該当する20歳未満のお子さんが対象で、養育者が倉敷市内に住所を有していることが条件です。支払いは9月(4月から9月分)と3月(10月から3月分)の年2回です。
手当はいずれも申請し認定されなければ支給されません。障がい児福祉手当は認定されると申請月の翌月分から支給され、支払いは2月・5月・8月・11月の年4回です。特別児童扶養手当も申請した翌月分からで、支払いは4月・8月・11月の年3回(振込日は各月11日)です。
| 手当 | 支給月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度・令和8年4月) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度・令和8年4月) | 38,930円 |
| 障がい児福祉手当(令和8年4月現在) | 16,560円 |
| 倉敷市児童福祉年金(重度の障がい児童) | 2,000円 |
| 倉敷市児童福祉年金(中度の障がい児童) | 1,500円 |
倉敷市児童福祉年金の根拠は倉敷市児童福祉年金条例です。申請は随時受け付けており、必要書類は支給申請書と、請求者名義の口座の通帳です。
出典:障がい児福祉手当(障がい福祉課)(2026年7月31日 更新)/特別児童扶養手当(子育て支援課)(2026年3月24日 更新)/児童福祉年金(子育て支援課)(2025年1月25日 更新)/障がい福祉課・各保健福祉センター福祉課(2025年3月7日 更新)
倉敷市は保健福祉局こども未来部に「こども家庭センター」を置いています。所在地は〒710-0834 倉敷市笹沖180番地(くらしき健康福祉プラザ1階の窓口5)、電話は086-426-3330です。対象は18歳までのこどもとその家庭および妊産婦等で、専門の相談員が子育てに関わるさまざまな相談を受けます。利用は無料です。
相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。月曜日はくらしき健康福祉プラザの休館日のため、月曜日に来所するときは西側入口を使います。児童虐待通告専用ダイヤルは086-426-3337、倉敷家庭児童相談室(家庭児童相談)は086-426-3366です。
母子保健の側では、市内5か所に「妊婦・子育て相談ステーション すくすく」が置かれています(下の表)。保健師や助産師などのすくすく相談員が、妊娠・出産から子育て期の悩みやサービス利用の相談を受けます。市のこども計画には、児童福祉側の相談センターとこの「すくすく」が利用者支援事業のこども家庭センター型として一体的に運営すると書かれています。
| 妊婦・子育て相談ステーション | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| すくすく倉敷 | 笹沖170 倉敷市保健所1階 倉敷保健推進室内/086-424-0606 |
| すくすく水島 | 水島北幸町1-1 水島支所2階 水島保健推進室内/086-446-0606 |
| すくすく児島 | 児島小川町3681-3 児島支所1階 児島保健推進室内/086-472-0606 |
| すくすく玉島 | 玉島阿賀崎1丁目1-1 玉島支所1階 玉島保健推進室内/086-523-0606 |
| すくすく真備 | 真備町箭田1141-1 真備支所1階 真備保健推進室内/086-697-0606 |
すくすくの相談受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日は休み)です。電話番号の下4桁はいずれも共通の「0606」です。
出典:こども家庭センター(こども未来部 こども家庭センター)(2026年6月12日 更新)/こども家庭センター(組織のご案内)(2026年4月3日 更新)/妊婦・子育て相談ステーション すくすく(2026年9月7日 更新)/第二次くらしきこども未来プラン(倉敷市こども計画)/児童相談所(こども家庭センターのページ内)(2025年1月25日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。