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倉敷市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
倉敷市で、どこに電話をかければよいのか。倉敷市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——倉敷市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、倉敷市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、倉敷市総合療育相談センター「ゆめぱる」(電話 086-434-9882)に電話をしてください。倉敷市は中核市で区がなく、こどもの発達の相談はこの1か所が入口です。相談員が話を聞き、療育機関や福祉サービスの情報を提供します。18歳未満の福祉サービスの申請もゆめぱるで受け付けています。ただし対応は火曜日から土曜日で、日曜日・月曜日・祝日は休みです。所在地は倉敷市笹沖180番地(くらしき健康福祉プラザ1階)です。

倉敷市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(倉敷市)

発達の相談の入口は倉敷市総合療育相談センター「ゆめぱる」(〒710-0834 倉敷市笹沖180番地 くらしき健康福祉プラザ1階、電話 086-434-9882)です。原則として乳幼児から18歳未満のお子さんが対象で、相談内容に制限はありません。

対応の曜日は火曜日から土曜日で、日曜日・月曜日・祝日は休みです。対応時間は9時00分から17時00分。土曜日は混み合うため、余裕をもった日程での予約を市は呼びかけています。

相談は原則予約制です。相談希望日が申込みから1か月以内の場合は電話で、1か月以降の場合は電話または倉敷市電子申請で申し込みます。電子申請は返事に1週間程度かかり、申込みだけでは予約は確定しません(ゆめぱるからの折り返し連絡の後に確定します)。予約なしで来所すると待つことがあります。Zoomによるオンライン相談もできます。

ゆめぱるでは療育活動は行っておらず、医師がいないため診断もできません。相談内容に応じて地域の療育機関・事業所を紹介し、情報を提供します。臨床心理士・公認心理師による専門相談は件数に限りがあるため予約制で、原則として専門相談の前に相談員による事前面談があります。

「かがやき手帳」を無料でもらえます
倉敷市と倉敷市教育委員会が推奨する情報伝達ツールで、保護者が感じるお子さんの成長や学びの様子を書き込むリングファイル形式の手帳です。園・学校・保健所・病院・療育機関など、窓口が変わるたびに同じことを繰り返し説明する負担を減らすために作られました。配布場所はゆめぱる、市役所本庁 障がい福祉課、各保健福祉センター福祉課です。PDF版は市のページからダウンロードもできます。

こどもの発達について不安があるときの相談先として、市は倉敷市教育委員会指導課の相談電話(086-426-0300/平日9時から16時)と倉敷教育センター(086-454-0400/月曜日から土曜日9時から16時)も案内しています。

出典:総合療育相談センター ゆめぱる/業務の紹介(ゆめぱる)、相談予約(2026年9月8日 更新)/よくある質問(ゆめぱる)(2025年2月1日 更新)/かがやき手帳(2026年5月27日 更新)/相談窓口(学校・子育て)(教育委員会 指導課)(2025年10月9日 更新)

こども家庭センター(倉敷市)

倉敷市は保健福祉局こども未来部に「こども家庭センター」を置いています。所在地は〒710-0834 倉敷市笹沖180番地(くらしき健康福祉プラザ1階の窓口5)、電話は086-426-3330です。対象は18歳までのこどもとその家庭および妊産婦等で、専門の相談員が子育てに関わるさまざまな相談を受けます。利用は無料です。

相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。月曜日はくらしき健康福祉プラザの休館日のため、月曜日に来所するときは西側入口を使います。児童虐待通告専用ダイヤルは086-426-3337、倉敷家庭児童相談室(家庭児童相談)は086-426-3366です。

母子保健の側では、市内5か所に「妊婦・子育て相談ステーション すくすく」が置かれています(下の表)。保健師や助産師などのすくすく相談員が、妊娠・出産から子育て期の悩みやサービス利用の相談を受けます。市のこども計画には、児童福祉側の相談センターとこの「すくすく」が利用者支援事業のこども家庭センター型として一体的に運営すると書かれています。

妊婦・子育て相談ステーション所在地・電話番号
すくすく倉敷笹沖170 倉敷市保健所1階 倉敷保健推進室内/086-424-0606
すくすく水島水島北幸町1-1 水島支所2階 水島保健推進室内/086-446-0606
すくすく児島児島小川町3681-3 児島支所1階 児島保健推進室内/086-472-0606
すくすく玉島玉島阿賀崎1丁目1-1 玉島支所1階 玉島保健推進室内/086-523-0606
すくすく真備真備町箭田1141-1 真備支所1階 真備保健推進室内/086-697-0606
「児童相談所」は岡山県の施設です
倉敷市のこども家庭センターとは別に、岡山県倉敷児童相談所(電話 086-421-0991)があります。市のページには「運営は岡山県が行っています」と明記されており、こどもの心身の発達などに不安を感じる方を対象に、発達チェックや診断を行い、療育機関も紹介するとされています。名前が似ていますが、市のこども家庭センターとは別の窓口です。

すくすくの相談受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日および12月29日から1月3日は休み)です。電話番号の下4桁はいずれも共通の「0606」です。

出典:こども家庭センター(こども未来部 こども家庭センター)(2026年6月12日 更新)/こども家庭センター(組織のご案内)(2026年4月3日 更新)/妊婦・子育て相談ステーション すくすく(2026年9月7日 更新)/第二次くらしきこども未来プラン(倉敷市こども計画)/児童相談所(こども家庭センターのページ内)(2025年1月25日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岡山県のほかのページ

岡山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岡山県のページにまとめています。

岡山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岡山市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

どの窓口へ行けばよいですか。
住んでいる地区で分かれます。倉敷は障がい福祉課(086-426-3305)、水島は水島保健福祉センター福祉課(086-446-1114)、児島は児島保健福祉センター福祉課(086-473-1119)、玉島・船穂は玉島保健福祉センター福祉課(086-522-8118)、真備は真備保健福祉課(086-698-5113)です。地区を問わずゆめぱる(086-434-9882)でも受け付けます。
事業所は複数かけもちできますか。
倉敷市は一貫した支援を行うため、お一人様1事業所の利用を原則としています(病院のリハビリはこの限りではありません)。事業所を決める前に、複数の事業所を見学してから決めるよう市は案内しています。
児童発達支援センターに通わせたいのですが、いつ申し込みますか。
倉敷市は市内6センターの募集方法と申込期間を統一しています。令和9年度の入所は、第1希望のセンターへ10月1日から12月4日までに直接申し込みます(第3希望まで)。見学をしていないセンターへの申込みは受け付けられません。年度途中からの申込みは、施設の空き状況によっては随時対応しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。