赤平市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、社会福祉課 子ども未来・医療給付係(赤平市役所・電話0125-32-2216・ファクシミリ0125-34-4188)です。市の子育てガイドブック(令和8年度版)は「障がいのあるお子さんのために」の問い合わせ先をこの係としていて、障がい児通所支援サービスを、障がいのある児童や発達に特別な支援が必要となる児童が通所し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを受けるものと説明しています。対象は、児童発達支援が療育が必要と認定された未就学児童、放課後等デイサービスが療育が必要とされた就学児童です。
赤平市は、児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者負担を市が負担して無料にしています。市の「障害児通所支援の利用者負担無料化について」のページは、市民税非課税世帯は無料、課税世帯は1割負担(利用者負担上限月額あり)のところ、赤平市では全員の利用者負担額を無料としている、と書いています。ガイドブックでは、令和元年10月1日から3歳~5歳までの児童発達支援利用料は無料で、その他の子どもも平成27年度から全員自己負担を無料としていると説明されています。食事代・おやつ代、行事参加費などの実費はかかる場合があります。
無料化の対象者は、障がいのため通所による療育などの支援が必要な児童で、障害者手帳・療育手帳の有無は問わず、児童相談所・医療機関などにより療育の必要性が認められた児童です。市は、3歳から5歳の幼児教育・保育の無償化にあわせて、就学前の障がいのある子どもを支援するため、児童発達支援の利用者負担をすべて無償化していると書いています。
このため、赤平市の保護者向けの案内には負担上限月額の区分ごとの金額は載っていません。利用料の心配をせずに、まず子ども未来・医療給付係に相談できます。
市の子ども・子育て支援計画は、言語指導などの療育を、医療機関や市外の児童発達支援事業所などの関係機関、子育て支援センターや幼稚園・保育所とともに行うとしています。市外の児童発達支援事業所や医療機関(子ども総合医療・療育センター、旭川子ども総合療育センター)に通うときは、在宅児童療育通所交通費助成があります。対象は赤平市に住所があり障がいまたは障がいの疑いのある子の保護者(生活保護を受けている人を除く)で、往復交通費の2分の1以内・月額20,000円(日額2,000円)が上限です。北海道立子ども総合医療・療育センターまたは旭川肢体不自由児総合療育センターで訓練などの療育を受けるときは、1回1,500円が助成されます。
受給者証の申請に必要な書類、計画(障害児支援利用計画)の作り方、受給者証が届くまでの日数は、市のページとガイドブックには書かれていません。申請前に子ども未来・医療給付係(0125-32-2216)に確かめてください。身体障害者手帳・療育手帳など手帳の交付や自立支援医療は、同じ社会福祉課の地域福祉係(電話は同じ0125-32-2216)が受け持ちます。
出典:赤平市子育てガイドブック令和8年度版(PDF)/障害児通所支援の利用者負担無料化について(2015年4月10日 更新)/第3期赤平市子ども・子育て支援計画(PDF)/【助成制度】在宅児童療育通所交通費助成/社会福祉課の業務内容/障害者福祉サービス
赤平市では、特別児童扶養手当は社会福祉課 子ども未来・医療給付係(0125-32-2216)、障害児福祉手当は社会福祉課が案内しています(「障害者福祉サービス」のページの問い合わせ先は地域福祉係・電話は同じ0125-32-2216)。子育てガイドブックは、両方の手当を「障がいのあるお子さんのために」の欄に載せ、問い合わせ先を子ども未来・医療給付係としています。
特別児童扶養手当は、心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている父母または養育者に支給されます。1級は身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳Aの知的障がい児、精神・内部障がいなどでこれらと同程度、2級は身体障害者手帳3級及び4級の一部、療育手帳B1の一部、精神・内部障がいなどでこれらと同程度です。子どもが施設に入所しているとき、障害年金などの公的年金を受けるようになったとき、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたときは支給されません。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。住所が日本国内にない場合、障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)、障がいを事由とする年金等を受けられる場合は受給できません。
令和8年度の手当の月額は、赤平市の案内には載っていません。市の手当のページと子育てガイドブック(令和8年度版)には、令和8年4月からの額が書かれていません。現在の額は子ども未来・医療給付係(0125-32-2216)で確かめてください。
市独自の子ども向けの支援として、障害児通所支援の利用者負担の全員無料化、在宅児童療育通所交通費助成、重度心身障害者医療費助成の高校生以下の自己負担無料化があります。特別支援学校(高等部を除く)に通う子の家庭には、教育委員会の特別支援学校就学手当(月額1,500円)があります。
出典:【手当ほか】特別児童扶養手当/障害者福祉サービス/赤平市子育てガイドブック令和8年度版(PDF)/障害児通所支援の利用者負担無料化について(2015年4月10日 更新)/【助成制度】在宅児童療育通所交通費助成/【手当ほか】特別支援学校就学手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは赤平市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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