江別市では、18歳未満の子どもの受給者証は障がい福祉課ではなく、子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係が受け付けます。市の「障害福祉サービスの利用申請手続き」のページは、受付窓口を年齢で2つに分けていて、18歳未満=子育て支援課 子育て支援係(本庁舎西棟2階・電話011-381-1408・ファクス011-381-1070)、18歳以上=健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎西棟1階・電話011-381-1031)です。検索で最初に出てくるのは障がい福祉課のページですが、子どもの手続きは2階の子育て支援課です。
子育て支援課の「障害児通所支援の利用申請手続き」のページは、利用までの流れを6段階で示しています。(1)心理検査を受けます。(2)市役所子育て支援課子育て支援係で、障害児通所支援の利用申請をします(平日8時45分から17時15分・西棟2階16番窓口)。(3)「利用計画案」を作成します。(4)利用計画案や申請者からの聞き取りを基に「支給決定」を行います。(5)「通所受給者証」が発行されます。(6)事業所と契約を結んだ後、障害児通所支援の利用を開始します。市は冒頭で「心理相談等で療育の利用が望ましいと判断されたお子さまは、通所受給者証の交付を受けることで」児童発達支援または放課後等デイサービスを使える、と書いています。
利用計画案は、相談支援事業所に作成を任せるか、自分で作る(セルフプラン)かを選べます。ただし市は「相談支援事業所に委託する場合、利用計画案の作成から通所支援開始までは、通常3〜4か月半ほどかかります」「申請件数によっては、相談支援事業所の受け入れが停止する場合があります」と書いています。セルフプランの様式(記載例つき)は市のページからダウンロードできます。相談支援事業所の情報を先に知りたい人は、子育て支援課へ連絡するよう案内されています。
費用は原則として利用料の1割で、所得に応じて月の負担上限額が決まります。市のページの表は次のとおりです。市町村民税課税世帯で所得割28万円以上=37,200円、所得割28万円未満=4,600円、市町村民税非課税世帯=0円、生活保護世帯=0円。さらに「満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担が無償化されます」と書かれています。
利用のルールも市が1枚にまとめています。「障害児通所支援等のご利用のルール」によれば、利用できるのは1日1事業所だけで、同じ日に2か所以上の予約を入れることもできません。欠席の連絡は3日前までに、事業所と決めた契約日数を超えて使うことはできません。負担上限額が4,600円で、1人で複数の事業所を使う場合や、きょうだいが別々の事業所を使う場合は、契約日数の多い事業所に「上限管理事業所」を頼みます。障害福祉サービスや補装具も使っている場合は、負担上限額を超えて払った分が申請で戻ってきます(補装具支給月の上限は37,200円)。
通所受給者証には支給決定期間があり、期限が近づくと更新書類が郵送されてきます。江別市に転入した場合、前の市町村で発行された通所受給者証は使えません。前住地の受給者証を持って、江別市で申請し直します。転出するときは相談支援事業所と引っ越し先の市町村への連絡が要る、と市はパンフレットで案内しています。
市は更新書類として、申請書、世帯状況・収入等申告書、同意書、勘案事項調査票、調査項目(5領域20項目)、強度行動障害調査票の様式と記載例を載せています。申請の持ち物は、18歳未満の方については、保護者などの課税・収入額がわかる資料と、個人番号(マイナンバー)がわかる書類が必要です。代理人による申請もできます。申請から受給者証が届くまでの日数は、子ども向けのページに数字としては書かれていません(大人向けのページにある「2〜3か月程度」は障害支援区分の認定調査が要る場合の目安です)。市内の通所事業所は、市の福祉事業所ガイドブック「えべっつなび」で探せます。
出典:障害児通所支援の利用申請手続き(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービスの利用申請手続き(2025年10月1日 更新)/障害児通所支援等のご利用のルール(2026年4月6日 更新)/子ども発達支援センターの利用・相談(2026年8月1日 更新)
江別市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、子育て支援課 子育て支援係の担当です。受給者証と同じ窓口で、場所は江別市役所本庁舎西棟2階、電話は011-381-1408、ファクスは011-381-1070です。受付は月曜日から金曜日の8時45分から17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の子に支給されます。手当は月額16,560円(令和8年4月分以後)です。新規の申請には、認定請求書、戸籍全部事項証明(戸籍謄本・江別市で請求する場合は手数料無料)、診断書(様式は窓口)、子ども名義の預金通帳かキャッシュカードの写し、持っている人は手帳、家族調書、子どものマイナンバーを確認できる書類が要ります。毎年8月12日から9月11日までに現況調査書を出さないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に障がいがある子を家庭で監護・養育している父母などに支給されます。月額は令和8年4月分以後 1級58,450円、2級38,930円です。所得制限があり、たとえば扶養親族0人のとき請求者本人の所得の限度額は459万6千円、配偶者・扶養義務者は628万7千円です。支給日は、12月分から3月分が4月11日、4月分から7月分が8月11日、8月分から11月分が11月11日で、土・日・祝日の場合はその前日です。
特別児童扶養手当の申請には、戸籍全部事項証明(1か月以内に交付されたもの)、診断書(原則として提出日の月かその前月に作られたもの)、請求者名義の通帳などの写し、手帳(持っている人)、マイナンバーを確認できる書類、本人確認書類が要ります。診断書を省略できる場合として、市は「身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)を1年以内に交付された方」「療育手帳A判定で、判定日から2年を経過していない方」を挙げています。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。
子どもと別居して監護している場合は別居監護申立書、請求者が父母でない場合は養育申立書が要り、どちらも第三者による証明が必要なので、まず子育て支援課に問い合わせるよう市は書いています。江別市から道内の市町村へ転出するときは、転出先の市町村で住所変更届を出します。
特別支援学級・通級指導教室に通う子などの保護者には、学用品費などの一部を助成する特別支援教育就学奨励費があります(窓口は学校教育支援室 教育支援課・011-381-1409)。支給額は世帯の所得に応じた3つの区分で変わり、令和8年度から学用品・通学用品購入費は定額支給になったため申告書とレシートは不要です(体育実技用具費は引き続き必要)。子ども向けの市独自の手当は、子育て支援課と障がい福祉課のページには見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(令和8年4月分以後)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/子育て支援課 子育て支援係(011-381-1408) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/子育て支援課 子育て支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/子育て支援課 子育て支援係 |
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月6日 更新)/特別支援教育就学奨励費(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは江別市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。