中之条町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、福祉課 福祉係です。町役場本庁舎の1階にあり、住所は〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091、電話は0279-75-8818(Fax:0279-75-6562)です。町の「地域生活支援事業」のページは、利用の流れを4段階で説明しています。1.相談=「サービスの利用や案内について福祉課へ相談にお越しください」。2.申請=「地域生活支援事業サービス利用のための申請書を提出します」。3.審査・支給決定=「申請書類に基づき審査をしたうえで、支給が適正と判断された場合には支給決定通知書と受給者証を送付します」。4.サービスの利用=「支給決定内容に基づいて、事業者と契約を行いサービスを利用してください」。これは地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援など)の説明ですが、福祉課の窓口・申請から受給者証交付までの流れは障がい児通所支援でも同じです。
町が令和6年3月にまとめた『第4期中之条町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』は、障がい児福祉サービスとして児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・福祉型児童入所支援・医療型児童入所支援・障がい児相談支援・医療的ケアを要する障がい児のコーディネーターの配置を挙げ、いずれも所管課を「住民福祉課(福祉係)」としています。町の組織はその後見直され、現在この業務は福祉課 福祉係が引き継いでいます。計画は、児童発達支援を、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練などを行うサービス、放課後等デイサービスを、学校の授業終了後や休業日に生活能力の向上や社会との交流促進のために必要なサービスを提供するもの、障がい児相談支援を、障害児利用計画案の作成やサービス事業者等との連絡調整等の支援を行うものとして説明しています。
利用料金は、原則としてかかった費用の1割です。町の「地域生活支援事業」のページは「サービスの利用には原則1割の自己負担が発生します。支給決定通知書または受給者証に負担割合が記載されていますのでそちらをご確認ください」「世帯の課税状況に応じて1か月の負担上限額が適用されます」と説明しています。ただし、負担上限月額の区分ごとの具体的な金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)は、町のページや障がい福祉計画のどちらにも見当たりません。申請のときに福祉課福祉係で確かめてください。
受給者証が交付された場合、「有効期限が継続してサービスを利用する場合には更新の手続きが必要」と町は案内しています。また「サービスを利用する際、事前に利用する事業所について福祉課福祉係へご連絡してください」とも書かれています。事業所を先に決めるのか、申請を先にするのかという具体的な順番までは、町のページには書かれていません。
相談支援事業所については、町の「障がい福祉サービス事業所一覧」(2026年4月1日更新)が、相談支援の分類にあがつま相談支援センター(0279-25-8004・中之条町西中之条240-3・社会福祉法人愛星会)、大原荘相談支援事業所(0279-26-7368・中之条町西中之条240-3・社会福祉法人オリヂンの村)、萌希プランニング(0279-26-9330・中之条町市城106-3・社会福祉法人萌希の丘)の3か所を町の一覧として掲載しています。障がい児支援の分類には、あがつま相談支援センターが保育所等訪問支援を行うと書かれています。障害児相談支援(利用計画案の作成)を依頼する事業所は、この一覧の中から選ぶことになります。
就学前の障がい児の発達支援を無償化する国の制度について、町独自のページの案内は見当たりませんでした。幼稚園・保育所等の入園・入所手続のページや子育て応援サイトを確認しましたが、障がい児の発達支援にしぼった無償化の説明はありません。無償化の対象になるかどうかは、申請の際に福祉課福祉係でご確認ください。
申請に必要な書類の一覧や、申請から受給者証が届くまでの日数についても、町は公表していません。障がい福祉計画には、医療的ケアを要する障がい児は多分野にわたる支援を必要とするため、支援やサービスを利用する際の調整を行い、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるという説明もあり、医療的ケアが必要なお子さんには福祉課が調整に関わる体制があることが分かります。
本項目の「利用までの流れ」は、町の『地域生活支援事業』のページ(移動支援・日中一時支援などを対象にした説明)を根拠にしています。障がい児通所支援だけを対象にした専用ページは町のサイトに見当たりませんでした。障がい福祉計画(令和6年3月)は所管課を「住民福祉課(福祉係)」としていますが、現在の組織一覧では「福祉課(福祉係)」に名称が変わっています。
出典:地域生活支援事業(2026年4月1日更新 更新)/福祉課/障がい福祉サービス事業所一覧(2026年4月1日更新 更新)/第4期中之条町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)(令和6年3月 更新)/中之条町の計画・施策
中之条町で特別児童扶養手当の窓口は福祉課 福祉係です。町のページは「身体障害、知的障害又は精神障害のある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です」「20歳未満で、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方」を支給対象者としています。手当月額(令和8年度)は1級 58,450円/2級 38,930円で、支給は年3回(4月・8月・11月)です。町のページは「身体障害者手帳等を所持している必要はありません」とも明記しており、手帳が無くても、政令の基準に該当すれば申請できます。
毎年の届出義務もあります。町のページは「毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を提出してください」「所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります」と注意を促しています。手続きには「診断書(特別児童扶養手当用診断書)」が必要ですが、「身体障害者手帳または療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります」との案内もあります。
20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする方には、国の制度として障害児福祉手当もあります。厚生労働省のページによれば、令和8年4月からの月額は16,560円です。中之条町のホームページには、障害児福祉手当だけを説明した専用ページや窓口の案内が見当たりませんでした。群馬県のホームページ(給付制度等〔障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当〕)は、障害児福祉手当の問い合わせ先を「市町村役場(所)[障害者福祉担当課]」としています。中之条町の場合、障がいに関する窓口は福祉課福祉係(0279-75-8818)ですので、申請についてはこちらへお問い合わせください。
特別支援学級・特別支援学校に通うお子さんへの町独自に近い支援もあります。特別支援教育就学奨励費は「児童生徒が特別支援学級に在籍し、保護者の所得が一定の基準以下の場合に支給します」というもので、支給費目は「学用品(通学用品)購入費、新入学用品費、校外活動等参加費(高原学校等)、修学旅行費」です。支給を希望する場合は在籍する町立小学校・中学校に相談します。特別支援学校児童生徒就学援助金は「中之条町に住所を有し、特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部に在学する者の保護者又は当該本人」が対象で、児童生徒1人につき月額3,000円以内です。どちらもこども未来課総務係(0279-75-8824)が窓口です。
国の年金・手当としては、このほかに20歳以上を対象とした障害基礎年金・特別障害者手当があります(20歳未満の子どもは対象外)。障がい福祉サービスの利用者負担については、「地域生活支援事業」のページに「利用料金については、各事業ごとに異なりますが、原則的にかかった金額の1割です。世帯の課税状況に応じて1か月の負担上限額が適用されます」とありますが、障がい児通所支援の負担上限額の具体的な区分・金額は、町のページには見当たりません。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/福祉課 福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/福祉課 福祉係 |
| 障害児福祉手当(国の制度) | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省)/町の窓口案内は確認できず |
| 特別支援学校児童生徒就学援助金 | 月額3,000円以内/こども未来課 総務係 |
手当の額は厚生労働省のページ(令和8年4月から適用)によります。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日更新 更新)/特別支援教育就学奨励費(2022年6月23日更新 更新)/特別支援学校児童生徒就学援助金(2022年6月23日更新 更新)/地域生活支援事業(2026年4月1日更新 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/給付制度等〔障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当〕(群馬県公式サイト)(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは中之条町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。