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長野県上松町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、上松町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、上松町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(上松町)

上松町で障がい福祉サービスを使うときの窓口は住民福祉課 福祉係です。役場は〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159番地4、電話は0264-52-5550です。町の「障がい者福祉サービス」のページは、対象を「身体障がい、知的障がい、精神障がいなどをお持ちの人」と説明し、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、療養介護、生活介護、児童デイサービス、共同生活介護、施設入所支援)と、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活介護=グループホーム)に分けて紹介しています。障がいのある子どもが通所するサービスは「児童デイサービス」という名前で「障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います」と説明されています。これは平成24年の児童福祉法改正より前の名称で、現在の児童発達支援・放課後等デイサービスにあたります。

支給決定までの流れについては「障がい者の心身の状況(障がい程度区分)」「社会活動や介護者、居住等の状況」「サービスの利用意向」「訓練・就労に関する評価を把握」という4つの要素が挙げられています。負担上限額の具体的な金額は公表されておらず、補装具の支給についても「利用者負担は所得に応じて上限額が決定されます」とあるだけです。サービスを希望する場合は「住民福祉課福祉係まで相談のうえ、お申し込みをして下さい」とあり、「お越しになるのが困難な場合は、お伺いしますのでご連絡下さい」という訪問対応の案内もあります。

相談支援の窓口としては木曽障害者相談支援センター ともにが案内されています。〒399-5607 長野県木曽郡上松町大字小川1702 ひのきの里総合福祉センター内、電話0264-52-2494です。町のページは「生活・仕事の相談、年金などの手続きの相談、子供さんのしんぱいごとなど、どんな相談でもお気軽にご相談下さい」と説明しており、子どものことも含めた相談窓口として案内されています。

上松町こども計画(令和7年9月作成)には、障がい児施策の項目として「各種健診などで要フォローとなった場合の支援を丁寧に行い、必要により木曽子どもセンターでの療育や専門医療機関の受診、リハビリ等の機会を確保する」「木曽障がい者総合支援センター「ともに」や、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と連携しながら、発達・発育相談の機会を確保する」と書かれています。木曽こどもセンター(同じこども計画の別の箇所ではひらがな表記)は木曽町にある児童発達支援・放課後等デイサービス事業所で、社会福祉法人木曽社会福祉事業協会が運営しています。

同じこども計画は「医療的ケア児の対応に向けての検討、また、医療的専門性を持った職員の確保が課題となっています」とも記しており、医療的ケアが必要な子どもへの対応は、上松町ではまだ体制が整っていない、これからの課題として書かれています。

なお、「障がい者福祉サービス」のページの問い合わせ欄はファックス番号0264-52-2453となっていますが、同じ住民福祉課福祉係を担当窓口とする「地域支援事業」「在宅福祉事業」のページのファックス番号は0264-52-2150です。同じ係でもページによってファックス番号が違うので、送付前に電話で確かめることをおすすめします。

「児童デイサービス」という古い名前で載っています
障がいのある子ども向けの通所サービスは、現在の名称(児童発達支援・放課後等デイサービス)ではなく、平成24年の制度改正前の「児童デイサービス」という名前のまま説明されています。実際に使えるサービス名は住民福祉課福祉係(0264-52-5550)で確かめてください。

負担上限額の具体的な金額は町のページに公表されていません。申請のときに住民福祉課福祉係で確かめてください。

出典:障がい者福祉サービス(2024年07月08日 更新)/地域支援事業(2024年07月08日 更新)/在宅福祉事業(2024年07月10日 更新)/上松町こども計画(PDF)/木曽福祉事務所・木曽保健福祉事務所の管轄(長野県)

障害児福祉手当の窓口(上松町)

上松町の公式サイトには、特別児童扶養手当・障害児福祉手当について説明した単独のページがありません。「障がい者福祉サービス」「地域支援事業」「在宅福祉事業」のいずれのページにも、これらの手当の名前や金額は出てきません。町の福祉に関するサービス一覧(地域支援事業のページ)にも、手当のページへのリンクはありません。

上松町は、自らの福祉事務所を持たない町です。長野県の「福祉事務所一覧」(令和7年1月現在)によれば、木曽福祉事務所(木曽郡木曽町福島2757-1、電話0264-24-2211)が「木曽町 上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村」を管轄区域としています。特別児童扶養手当は都道府県知事が、障害児福祉手当は都道府県知事又は福祉事務所を設置している市町村長が支給すると法律(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)で定められているため、上松町では、これらの手当の支給を決めるのは長野県(木曽福祉事務所)です。町の役割は申請の受け付けなど窓口の事務にとどまりますが、具体的な申請窓口・担当係・必要書類は、公開されている資料には示されていません。

町独自の給付としては、在宅福祉事業のページに、身体障害者手帳所持者(1〜3級)も対象に含む高齢者交通費(タクシー)助成事業や、身体障がい者等を対象にした移送サービス(福祉有償運送)・配食サービスがあります。ただしこれらはいずれも上松町社会福祉協議会が実施する高齢者・成人向けの事業で、障がいのある子ども向けに書かれたものではありません。

手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)についても、交付手続きを具体的に説明した単独のページはありません。「障がい者福祉サービス」のページの冒頭で「上松町に居住する身体障がい、知的障がい、精神障がいなどをお持ちの人も共通のサービスを地域で受けられます」と紹介されているだけです。手帳の申請方法は住民福祉課福祉係(0264-52-5550)に直接お問い合わせください。

手当の審査そのものを行う木曽福祉事務所(木曽郡木曽町福島2757-1、電話0264-24-2211)は、上松町役場とは別の建物にあります。町の窓口で申請の相談をしたうえで、審査の状況や金額を確かめたいときは、木曽福祉事務所に直接問い合わせることもできます。どちらに聞いても、最終的な審査は同じ木曽福祉事務所が行います。

手当を決めるのは町ではなく県です
上松町には福祉事務所が無いため、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の支給を決めるのは長野県(木曽福祉事務所、電話0264-24-2211)です。申請の窓口や必要書類は、住民福祉課福祉係(0264-52-5550)に直接お問い合わせください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当についての単独ページが無いため、月額・申請窓口の詳細はこの記事に書いていません。住民福祉課福祉係で確かめてください。

出典:障がい者福祉サービス(2024年07月08日 更新)/在宅福祉事業(2024年07月10日 更新)/福祉事務所一覧(長野県、令和7年1月現在)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは上松町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい児福祉手当や特別児童扶養手当はどこに申請すればよいですか。
町の公式サイトには単独のページがありません。上松町には福祉事務所が無いため、支給を決めるのは長野県(木曽福祉事務所)です。申請の窓口は住民福祉課福祉係(0264-52-5550)に直接お問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。