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長野県木祖村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、木祖村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、木祖村の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(木祖村)

木祖村で障害福祉サービスを利用したいときの窓口は住民福祉課 福祉係です。電話は0264-36-2001、FAXは0264-36-3344です。

村のページ「障がい福祉」には「児童支援給付」として、児童福祉法によるサービスが説明されています。児童通所支援(「心身の発達がゆっくりな児童や育てにくいと感じる児童の日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の通所支援を行います」)のうち、児童発達支援は「未就学の児童等が通所し、集団生活に慣れるための訓練等を受けることができます」、放課後等デイサービスは「就学している児童等が放課後や夏休み等の学校の休業日に通所することができます」と説明されています。申請に必要なものは「申請書等」と書かれています。

障害福祉サービスの利用申請をした人には、支給決定の前に計画相談支援が用意されています。村のページには「障害福祉サービスの利用申請をされた方に支給決定前に障がい(児)者の自立した生活を支え、課題の解決や、適切なサービスの利用に向け、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともにサービス等利用計画についての相談及び作成及びモニタリングなどの支援をします」とあり、申請に必要なものは「介護給付費及び訓練等給付費申請書 計画相談申請書」です。

負担上限月額の区分ごとの金額は、村のホームページには載っていません。自立支援医療については「指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。※所得に応じて上限が決められています」と説明されています。児童通所支援の負担上限月額は、申請のときに住民福祉課 福祉係でお尋ねください。

地域生活支援拠点の整備にあたって、村は「障がい支援区分認定をしていただき、登録をしていただきます。障がい者総合支援センター「ともに」のコーディネーターと連携をして進めていきます」と案内しています。長野県の資料によれば、この「木曽障がい者基幹・総合支援センターともに」は木曽郡上松町大字小川1702にあり、電話は0264-52-2494です。

出典:障がい福祉/基幹相談支援センター(障がい者総合支援センター等)(長野県)/基幹支援相談センター(障がい者総合支援センター)等の一覧(令和8年)(PDF・長野県)

障害児福祉手当の窓口(木祖村)

木祖村の特別児童扶養手当のページには「精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます」と書かれています。手当を受けることができるのは「精神や身体に1・2級程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人」です。

初めて申請する場合に必要な書類として、村は「請求者と対象児童の戸籍謄本」「請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し」「所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)」を挙げています(外国人の場合は戸籍謄本にかわる書類が要ります)。すでに手当を受けている人は、毎年8月1日から9月10日までの間に「所得状況届」の提出が必要で、村は「この届けを出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります」と注記しています。

手当は、県知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から、4月・8月・12月の3回、支払月の前月分までが指定の金融機関口座に支払われます。手当を受けている人やその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は支給が停止されます。

長野県のページによると、令和8年4月からの支給月額は特別児童扶養手当1級 58,450円・2級 38,930円、障害児福祉手当 16,560円です。

問い合わせ先は住民福祉課 福祉係(電話0264-36-2001、FAX 0264-36-3344)です。

手当月額(令和8年4月から・長野県のページによる)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当/障がい児・者に係る手当について(長野県)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは木祖村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
住民福祉課 福祉係です(0264-36-2001)。村のページには「児童発達支援」「放課後等デイサービス」の説明はありますが、負担上限月額の区分ごとの金額は載っていません。
特別児童扶養手当の金額はいくらですか。
長野県のページによると、令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。