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📋 手続き・制度

長野県栄村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、栄村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、栄村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(栄村)

確認できませんでした
栄村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:http://www.vill.sakae.nagano.jp/kenko/shogai//http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/687.html/http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/699.html/http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/988.html/http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/1390.html/http://www.vill.sakae.nagano.jp/fs/3/8/7/6/6/_/_________________.pdf/http://www.vill.sakae.nagano.jp/fs/3/6/8/7/8/_/_6______________________.pdf/http://www.vill.sakae.nagano.jp/sonsei/soshiki/04jyuminfukushi/

障害児福祉手当の窓口(栄村)

障がいのある子どものための国の手当は2つです。障害児福祉手当の窓口は、村の「障害児福祉手当」のページで栄村役場民生課住民福祉係と書かれ、必要書類は、認定請求書、診断書、身体障害者手帳または療育手帳、1月1日現在で村内に住所がなかった人は前住所地の所得証明書、印鑑、本人(対象児童)名義の預金通帳、所得状況届です。施設入所児は除かれ、所得制限があり、障害を支給事由とする公的年金と併給できません。

特別児童扶養手当について、村の「子育て手当制度等のご案内」のページには、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人で、一定の要件を満たしている方に支給される、と書かれています。ケースにより必要となる書類が異なる場合があるので、お電話でお問い合わせください、とも案内されています。電話は民生課 住民福祉係(0269-87-3114)です。

手当の額は、長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」(更新日2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額で、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、施設に入所しているときは対象になりません。受給者もしくは配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。

手当のほかに、村の福祉医療費制度(乳幼児福祉医療制度)があります。対象は0歳から18歳までの乳児・児童(期間満了は18歳になる年の年度末まで)で、役場窓口で受給者証の交付を申請し、医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示すると、窓口負担がありません。保険適用外の医療費は対象外です。申請に必要なものは、保険証、振込先通帳、印鑑です。窓口は民生課 住民福祉係(0269-87-3114)です。

障がいのある方を対象にした村の制度として、村の「栄村心身障害児(者)タイムケア事業」があります。障害者手帳をお持ちの方が、家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、登録した介護者から介護を受けられる事業で、対象に重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児が入っています。村のページには受付窓口として「栄村役場健康支援課」と書かれています。電話は健康支援係(0269-87-3020)です。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/民生課 住民福祉係(0269-87-3114)
特別児童扶養手当 2級38,930円/民生課 住民福祉係(0269-87-3114)
障害児福祉手当16,560円/民生課 住民福祉係(0269-87-3114)

出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/障害児福祉手当/子育て手当制度等のご案内/乳幼児の医療費助成について/栄村心身障害児(者)タイムケア事業/栄村くらしのサービスガイド 改訂版(PDF)/民生課住民福祉係(組織案内)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは栄村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証(障害児通所受給者証)の手続きは、村のホームページに載っていますか。
障害児通所支援の申請の手続きは、村のホームページには載っていません。障がい福祉を担当する民生課 住民福祉係(0269-87-3114)へお問い合わせください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
長野県のページによると、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。窓口は民生課 住民福祉係(0269-87-3114)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。