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長野県小川村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小川村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小川村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小川村)

確認できませんでした
小川村の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/6232.html/https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/6231.html/https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/6245.html/https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/75963.html/https://www.vill.ogawa.nagano.jp/health/welfare//https://www.vill.ogawa.nagano.jp/village/projects//https://www.vill.ogawa.nagano.jp/docs/23394.html

障害児福祉手当の窓口(小川村)

障がいのある子どものための国の手当の窓口は、役場 住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323・代表)です。村の『小川村子育てガイド』は、住民福祉課 社会福祉係の項目に特別児童扶養手当と障がい児相談支援を挙げています。村の「障がい者福祉」のページには、20歳未満の在宅者の手当等として、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当が並び、「詳細は住民福祉課 社会福祉係まで」と案内されています。

手当の額は、長野県のページ「障がい児・者に係る手当について」(更新日2026年7月15日)によると、令和8年4月からの月額で、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当は20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を監護している父母等に、障害児福祉手当は精神又は身体に重度の障がいを有するため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき、施設に入所しているときは対象になりません。受給者もしくは配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときは、手当は支給されません。

村の福祉医療制度では、乳幼児等(18歳到達の年度末まで)の医療費が、令和7年4月1日から窓口負担無料です。所得制限はありません。療育手帳A1・A2・B1・B2の人も対象で、資格がある場合は、住民福祉課 住民係へ連絡して申請します。障がい者手帳、加入健康保険が分かるもの、振込先の口座がわかるものなどを持参します。

身体上の障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療を受ける給付として、村の「障がい者福祉」のページには、育成医療(18歳未満)があります。世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。詳細は住民福祉課 社会福祉係へ。

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の申請書類と手続きの流れは、村のホームページには載っていません。住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)へお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)
特別児童扶養手当 2級38,930円/住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)
障害児福祉手当16,560円/住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)

出典:障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/障がい者福祉/小川村子育てガイド表面(PDF)/福祉医療制度

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小川村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証(障害児通所受給者証)の手続きは、村のホームページに載っていますか。
障害児通所支援の申請の手続きは、村のホームページには載っていません。村の子育てガイドでは、障がい児相談支援は役場 住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)の窓口です。そこへお問い合わせください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どこで申請しますか。
役場 住民福祉課 社会福祉係(026-269-2323)です。額は令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。