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松本市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、松本市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、松本市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(松本市)

松本市で障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談・申請を扱うのはこども若者部 こども福祉課 相談・支援担当です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-4767(直通)です。市の相談窓口一覧では、こども福祉課 相談・支援担当が「身体障がい児、知的障がい児、精神障がい、難病患者等に関すること」、障がい福祉課 相談・支援担当(0263-34-3212)が「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者のサービス等に関すること」と、おとなとこどもで課が分かれて示されています。

新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は「西部福祉課」(波田支所1階、松本市波田4417番地1、電話 0263-92-3002)が福祉の相談・受付窓口です。市の冊子「障がい者福祉制度のあらまし」は、自立支援給付・障害児通所給付の窓口として障がい福祉課・こども福祉課・西部福祉課の3つを挙げています。

松本市の公式サイトには、障害児通所支援の申請だけを説明したページがありません。制度の説明は「障がい者福祉制度のあらまし」というPDFの冊子(「08在宅生活の援助」の章)にまとまっています。手元で読みたいときは、この冊子を開いてください。

所得区分負担上限月額
生活保護0円
低所得1(市町村民税非課税者であって障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者)0円
低所得2(市町村民税非課税者のうち、低所得1に該当しない者)0円
一般1(市町村民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活する者。障がい児は市町村民税所得割額28万円未満)居宅で生活する障がい児 4,600円
一般2(市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しない者)37,200円
無償化と多子軽減の中身は、電話で確かめてください
市の冊子には「就学前の障がい児の発達支援の無償化、障害児通所支援に係る多子軽減等、負担上限額月額の軽減の詳細については、直接、担当窓口へお問い合わせください」と書かれています。松本市の公式サイトには、就学前の無償化がいつからいつまでかを示した記載がありません。上の表の金額だけで判断せず、こども福祉課 相談・支援担当(0263-33-4767)に確かめてください。

上の①〜⑤は、冊子が「自立支援給付(介護給付・訓練等給付)/障害児通所給付」をまとめて示している「一般的な利用の流れ」です。冊子ではこの流れの中に障害支援区分の認定調査も並んでいますが、これは障害福祉サービス側の手続きです。お子さんの場合に何がいるかは、窓口で確かめてください。

出典:障がい者福祉制度のあらまし(松本市)(2026年6月19日 更新)/障がい者福祉制度のあらまし 08在宅生活の援助(松本市)障がい者福祉制度のあらまし 10相談(松本市)西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)/障がいでお悩みの方へ(松本市)(2024年4月17日 更新)

障害児福祉手当の窓口(松本市)

障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらもこども若者部 こども福祉課 給付担当が窓口です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-9855 です。受給者証の窓口(こども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767)とは、同じ課でも担当と電話番号が違います。

新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は、西部福祉課(波田支所1階、0263-92-3002)でも特別児童扶養手当と児童扶養手当の受付を行っています。

松本市には市独自の「心身障害者福祉手当」(年額33,000円、毎年12月下旬に支給)がありますが、対象は基準日(11月1日)に満20歳以上で本人の市民税が非課税の方などに限られており、お子さんは対象になりません。窓口も障がい福祉課 給付担当(0263-34-3036)と別です。

手当月額(令和8年4月分から)
障害児福祉手当(日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児)月額16,560円
特別児童扶養手当 1級該当(身体障害者手帳1級、2級程度、療育手帳A1、A2程度)月額58,450円
特別児童扶養手当 2級該当(身体障害者手帳3級、4級の一部程度、療育手帳B1、B2程度)月額38,930円
受け始めたあとにも、毎年の手続きがあります
特別児童扶養手当は、毎年8月1日の状況で受給資格を確認するため、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。提出がないと受給できません。届は毎年8月上旬に郵送されます。さらに障害の程度の有期を更新するため、原則として2年に一度、診断書などを出す再認定請求が必要です。期限までに再認定を受けないと翌月以降の手当が受けられなくなります。医療機関の受診予約などやむを得ない理由で期限内に出せないときは、先にこども福祉課へ申し出てください。申し出がないまま遅れると、本来の期限から提出までの期間の手当が支給されなくなります。

支払いの時期が2つの手当で違います。障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月の10日に前月分までの3か月分、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の11日に4か月分(11月支給のときは11月分まで)で、特別児童扶養手当の支払いは長野県が行います。どちらも所得制限があります。なお松本市では、福祉医療費給付金制度により0歳から18歳に達する年度末まで、医療機関の窓口で受給者証を提示すると保険診療分の自己負担額が0円になります(所得制限なし)。

出典:障害児福祉手当(松本市)(2026年7月23日 更新)/特別児童扶養手当(松本市)(2026年4月1日 更新)/心身障害者福祉手当について(松本市)(2024年7月5日 更新)/福祉医療費給付金制度(医療費助成制度)のご案内(松本市)(2026年8月1日 更新)/西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの支所や出張所でできますか。
できません。市の冊子「障がい者福祉制度のあらまし」が挙げる窓口は、こども福祉課(0263-33-4767)、障がい福祉課(0263-34-3212)、西部福祉課(0263-92-3002)の3つだけです。6支所・14出張所の業務案内には、戸籍・住民異動、印鑑登録、マイナンバーカード、福祉医療制度の届出の一部、児童手当の届出などが並んでいますが、障害児通所支援の受付は含まれていません。ただし波田支所は建物の1階に西部福祉課が入っています。
松本市独自の「心身障害者福祉手当」は、子どもももらえますか。
もらえません。この手当は基準日(11月1日)に満20歳以上であることが条件で、そのほかに松本市に住民登録があること、対象の障害者手帳を持っていること、本人の市民税が非課税であることなどが必要です。年額33,000円で毎年12月下旬に支給され、窓口は障がい福祉課 給付担当(0263-34-3036)です。20歳未満のお子さんは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当(こども福祉課 給付担当 0263-33-9855)が対象になります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。