松本市で障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談・申請を扱うのはこども若者部 こども福祉課 相談・支援担当です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-4767(直通)です。市の相談窓口一覧では、こども福祉課 相談・支援担当が「身体障がい児、知的障がい児、精神障がい、難病患者等に関すること」、障がい福祉課 相談・支援担当(0263-34-3212)が「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者のサービス等に関すること」と、おとなとこどもで課が分かれて示されています。
新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は「西部福祉課」(波田支所1階、松本市波田4417番地1、電話 0263-92-3002)が福祉の相談・受付窓口です。市の冊子「障がい者福祉制度のあらまし」は、自立支援給付・障害児通所給付の窓口として障がい福祉課・こども福祉課・西部福祉課の3つを挙げています。
松本市の公式サイトには、障害児通所支援の申請だけを説明したページがありません。制度の説明は「障がい者福祉制度のあらまし」というPDFの冊子(「08在宅生活の援助」の章)にまとまっています。手元で読みたいときは、この冊子を開いてください。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税者であって障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者) | 0円 |
| 低所得2(市町村民税非課税者のうち、低所得1に該当しない者) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活する者。障がい児は市町村民税所得割額28万円未満) | 居宅で生活する障がい児 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しない者) | 37,200円 |
上の①〜⑤は、冊子が「自立支援給付(介護給付・訓練等給付)/障害児通所給付」をまとめて示している「一般的な利用の流れ」です。冊子ではこの流れの中に障害支援区分の認定調査も並んでいますが、これは障害福祉サービス側の手続きです。お子さんの場合に何がいるかは、窓口で確かめてください。
出典:障がい者福祉制度のあらまし(松本市)(2026年6月19日 更新)/障がい者福祉制度のあらまし 08在宅生活の援助(松本市)/障がい者福祉制度のあらまし 10相談(松本市)/西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)/障がいでお悩みの方へ(松本市)(2024年4月17日 更新)
障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらもこども若者部 こども福祉課 給付担当が窓口です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-9855 です。受給者証の窓口(こども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767)とは、同じ課でも担当と電話番号が違います。
新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は、西部福祉課(波田支所1階、0263-92-3002)でも特別児童扶養手当と児童扶養手当の受付を行っています。
松本市には市独自の「心身障害者福祉手当」(年額33,000円、毎年12月下旬に支給)がありますが、対象は基準日(11月1日)に満20歳以上で本人の市民税が非課税の方などに限られており、お子さんは対象になりません。窓口も障がい福祉課 給付担当(0263-34-3036)と別です。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児) | 月額16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級該当(身体障害者手帳1級、2級程度、療育手帳A1、A2程度) | 月額58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級該当(身体障害者手帳3級、4級の一部程度、療育手帳B1、B2程度) | 月額38,930円 |
支払いの時期が2つの手当で違います。障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月の10日に前月分までの3か月分、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の11日に4か月分(11月支給のときは11月分まで)で、特別児童扶養手当の支払いは長野県が行います。どちらも所得制限があります。なお松本市では、福祉医療費給付金制度により0歳から18歳に達する年度末まで、医療機関の窓口で受給者証を提示すると保険診療分の自己負担額が0円になります(所得制限なし)。
出典:障害児福祉手当(松本市)(2026年7月23日 更新)/特別児童扶養手当(松本市)(2026年4月1日 更新)/心身障害者福祉手当について(松本市)(2024年7月5日 更新)/福祉医療費給付金制度(医療費助成制度)のご案内(松本市)(2026年8月1日 更新)/西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。