飯綱町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの窓口は、保健福祉課 福祉係です。「飯綱町障がい者福祉のしおり」は、放課後等デイサービスを「就学している障がい児に、放課後や夏休み等の学校の休業日に通所により、生活能力の向上のために必要な訓練を提供します」と説明しています。窓口は飯綱町役場(〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1)保健福祉課、電話026-253-4764(有線4764・ファクス026-253-6887)です。役場の業務取扱時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。三水庁舎は令和3年8月10日に牟礼庁舎へ統合され、三水庁舎での業務は終了しています。
申請から利用までの流れは、しおりに「福祉サービスの利用方法について」として示されています。①相談(役場又は相談支援事業者に相談)、②申請(役場に申請書を提出。生活状況等の調査)、③審査・判定(調査結果を元にどの位のサービスが必要か決定)、④認定通知(サービスの支給量が決まり受給者証が交付)、⑤契約(事業者を選択し利用に関する契約)、⑥サービスの利用開始という順です。しおりは「詳しくは、役場保健福祉課福祉担当までお問い合わせください」と案内しています。「障害福祉サービス」は介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なるとされています。
利用者負担については、しおりに「利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)となります」とあります。区分ごとの月額上限額の具体的な金額は、町のホームページには載っていません。保健福祉課 福祉係(026-253-4764)へお問い合わせください。
「第7期飯綱町障がい福祉計画・第3期飯綱町障がい児福祉計画」(計画期間:令和6年度〜令和11年度)には、児童福祉法による障がいのある児童を対象としたサービスとして、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型・医療型の障害児入所支援が挙げられています。計画は、児童発達支援について、障がいのある未就学児を対象に日常生活に必要な動作や知識を指導し、集団生活に必要な適応訓練を行うサービスだと説明しています。計画は「障がい児のサービスの需要が増加し、町内の資源では不足している状況で、町外の事業所を利用しなければいけない状況となっています」とも書いており、町内だけでサービスが完結しないことがあります。
申請に必要な診断書や意見書の要否、申請から受給者証が交付されるまでの日数は、町のホームページ・しおり・計画のいずれにも載っていません。保健福祉課 福祉係(026-253-4764)へお問い合わせください。
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 保健福祉課 福祉係(受給者証の申請) | 026-253-4764(有線4764)/飯綱町役場・平日8:30〜17:15 |
| 障害福祉について総合的な相談(県の機関) | 長野福祉事務所 026-234-9085/長野保健所 026-223-2131 |
出典:飯綱町障がい者福祉のしおり/第7期飯綱町障がい福祉計画・第3期飯綱町障がい児福祉計画/飯綱町役場
飯綱町は特別児童扶養手当と特別障害者・障害児福祉手当について、それぞれ専用のページを公開しています。特別児童扶養手当のページによれば、支給額は令和8年4月から、1級該当児童(1人につき)月額58,450円、2級該当児童(1人につき)月額38,930円です。支払いは、認定請求をした日の属する月の翌月分から、4月・8月・12月(各月とも11日、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が口座に振り込まれます。申請は、特別児童扶養手当新規認定請求書、戸籍謄本、身体障害者手帳又は療育手帳、所定の診断書(省略できる場合あり)、振込先が分かるものを、保健福祉課福祉係窓口に提出する形です。平成28年1月1日から、請求者・児童・扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になっています。
特別障害者・障害児福祉手当のページによれば、障害児福祉手当は令和8年4月から月額16,560円です(対象は在宅の20歳未満)。あわせて特別障害者手当(20歳以上対象)は月額30,450円です。支払いは認定請求をした月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、支払月の前月までの3か月分が指定口座に支払われます。申請は認定請求書、所定の診断書、所得状況届、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、本人名義の預金通帳などを、保健福祉課福祉係窓口に提出する形です。両手当とも所得制限があり、扶養親族等の数に応じた所得制限額の一覧がページに示されています。
町の障がい福祉計画の主要事業一覧には、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当をまとめた特別障害者手当等給付事業が挙げられており、窓口は町(保健福祉課)と記載されています。町独自の上乗せ手当についての記載は、しおり・計画のいずれにもありません。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円/保健福祉課福祉係窓口(026-253-4764) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/保健福祉課福祉係窓口(026-253-4764) |
| 特別障害者手当(参考・20歳以上対象) | 30,450円/保健福祉課福祉係窓口 |
出典:特別児童扶養手当/特別障害者・障害児福祉手当/第7期飯綱町障がい福祉計画・第3期飯綱町障がい児福祉計画
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは飯綱町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。