児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が支給決定して交付する受給者証が必要です。長野市の担当は保健福祉部 障害福祉課(長野市大字鶴賀緑町1613番地 市役所第二庁舎1階)で、障害福祉サービスについての電話番号は026-224-8730です。
市が令和7年11月に作った「障害福祉サービスを利用するまでの流れ」では、最初の相談先として市役所障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、長野市障害者相談支援センターの相談専門員、指定相談支援事業所の相談支援専門員が挙げられています。この4つのいずれかに相談・見学・面談をしながら、利用したいサービスを一緒に考えていく形です。
長野市には支所が27ありますが、市が受給者証(障害児通所支援)の申請窓口として支所を挙げているページは、2026年9月9日時点では見つけられませんでした。手当は13の支所で受け付けます(「手当」の項をご覧ください)。出かける前に障害福祉課へ電話で確かめてください。
| 区分(世帯の収入状況) | 障害児の通所サービスの負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1以外の市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
市の流れ図の「計画相談」の欄には、「サービス等利用計画を提出した翌月から支給決定となります」、支給決定の欄には「受給者証が届くまでに時間がかかる場合があります」と書かれています。通い始めたい月から逆算して、早めに相談してください。
出典:障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)(2026年8月6日 更新)/障害福祉サービスを利用するまでの流れ(PDF)(令和7年11月作成 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化案内(PDF)
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障害児(身体障害者手帳1級および2級の一部の障害児と、療育手帳A1の一部の重度障害児)が対象です。支給額は月額16,560円、年4回(5月、8月、11月、2月)に口座振替で支払われます。申請は随時できます。施設入所児は除かれ、所得制限があり、障害を支給事由とする公的年金とは併給できません。
特別児童扶養手当は、重度もしくは中度の身体障害・知的障害・精神障害がある20歳未満の児童を養育している市内在住の保護者が対象です。長野県の認定を受けることにより支給され、認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われます。支払いは長野県が行います。すでに認定を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられず、2年間届けないと資格がなくなります。
重度心身障害児福祉年金は長野市独自の制度です。基準日(7月1日または1月1日)現在で市内在住、20歳未満の障害児の保護者(保護者は市内に6か月以上居住、障害児が施設に入所している場合を除く)が対象で、第1種・第2種・第3種に分かれます。
通園にかかる交通費には障害者通園奨励費があります。児童発達支援は市民税非課税世帯に属する方、放課後等デイサービスは学校休業日の利用に限り市民税非課税世帯に属する方が対象です。交通機関を使う場合は1か月にかかる往復運賃の2分の1以内(上限月5,000円)、自家用車は月2,000円以内(片道2キロ以上で月10日以上通園している場合)、バイクは月500円以内(月10日以上通園している場合)です。届出窓口は障害福祉課で、通園施設を通じて申請します。市のページには、申請時期は令和8年3月9日(月曜日)から令和8年4月6日(月曜日)と書かれています。
| 手当・年金の名前 | 額と支給時期 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/年4回(5月、8月、11月、2月) |
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 月額58,450円、2級 月額38,930円/年3回(4月、8月、11月) |
| 重度心身障害児福祉年金(長野市独自) | 年額 第1種135,000円、第2種99,000円、第3種33,000円/9月または3月 |
重度心身障害児福祉年金の申請には受付期間があります。7月1日基準日に該当する方は7月1日から31日まで、1月1日基準日に該当する方は1月1日から31日までです。いずれも前年度受給者は、原則として申請の必要はありません。案内は広報ながの(7月初旬および1月初旬頃)に掲載される予定です。
出典:障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/重度心身障害児福祉年金(2025年12月15日 更新)/障害者通園奨励費(2026年3月9日 更新)/障害児自立サポート事業(2026年2月16日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。