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長野県小谷村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小谷村では、どこで何をするのか。小谷村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小谷村)

村の乳幼児健診は、保健センター(役場)で行われ、対象の方へは個別にお知らせがあります。4〜5か月児健診と10〜11か月児健診は、身体計測・内科診察・栄養相談・育児相談などで、4〜5か月児にはブックスタートもあります。1歳6か月児健診・2歳児健診・3歳児健診は、身体計測・内科診察・歯科診察・尿検査・栄養指導・歯科指導・育児相談・発達相談などです。持ち物は、母子健康手帳、おたずね、(幼児健診では)検尿などです。

令和8年度保健事業予定表の日程です。4〜5か月児健診・10〜11か月児健診は、令和8年5月25日(月)・7月28日(火)・9月28日(月)・11月24日(火)・令和9年1月25日(月)・令和9年3月15日(月)で、生まれ月でどの回か決まります。幼児健診は、令和8年5月13日(水)・7月22日(水)・9月2日(水)・11月11日(水)・令和9年1月13日(水)・令和9年3月3日(水)で、1歳6か月児・2歳児・3歳児の健診が、対象の生まれ月ごとに割り振られています。日時・対象者は保健事業予定表で確かめられます。

5歳児健診は、村の乳幼児健診の一覧に含まれていません。5歳のお子さんを対象に、5歳子育て相談が行われています(年中児を対象に保育園で実施)。

問い合わせ先は、小谷村こども家庭センター(電話 0261-82-2400、直通)です。

出典:乳幼児健診(2026年3月31日 更新)/令和8年度 小谷村保健事業予定表(PDF)/5歳子育て相談(2026年3月31日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小谷村)

就学の相談は、村の障害福祉計画(令和6年度〜8年度)に、障がい児一人ひとりの教育的ニーズと、本人・保護者の希望等を総合的に判断して進めると書かれています。療育をしている障がい児については、保育園、福祉係、児童発達支援事業所、相談支援員と家族で定期的なモニタリングを開き、保育園から小学校へ移るときは、特別な支援が必要な児童について、モニタリングの情報も踏まえて、就学相談委員会の中で保育園から小学校へ情報共有を行うとされています。

計画には、小谷村は小・中学校に特別支援学級を設置していると書かれ、特別支援学級に通う小中学生は14名、放課後等デイサービスを利用する子には障害児相談支援で定期的な支援会議を開き、学校・家庭・療育の関係者が同じ目標に向けて支援すると書かれています。小・中学校の修了時には、障害児相談支援による定期的なモニタリングや就学相談で、特別支援学級や特別支援学校の情報提供を行うとされています。

5歳子育て相談は、就学に向けて家庭や保育園等での子どもの様子を確認する機会で、こども家庭センター(0261-82-2400)が窓口です。

経済的な支援として、小谷村特別支援教育就学奨励費補助金があります。特別支援学校へ就学する児童生徒、または通級による指導教室へ通学する児童の保護者の経済的負担を軽減する補助金で、通学に要する交通費などが対象です。窓口は教育委員会 総務学校係(電話 0261-82-3981)です。

就学相談の申込みの時期や方法、就学時健康診断の日程は、村のホームページには載っていません。教育委員会 総務学校係(0261-82-3981)またはこども家庭センター(0261-82-2400)へお問い合わせください。

出典:小谷村第4期障害者計画 第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/5歳子育て相談(2026年3月31日 更新)/小谷村特別支援教育就学奨励費補助金(2026年3月31日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
村の乳幼児健診の一覧に含まれていません。5歳のお子さんを対象にした5歳子育て相談が、こども家庭センターの事業として村のページに載っています。令和8年度の保健事業予定表には、年中児を対象に保育園で実施すると書かれています。
乳幼児健診の案内は届きますか。
村のページには、対象となられる方へは個別にお知らせすると書かれています。日時・対象者は令和8年度の保健事業予定表に載っています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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