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長野県木曽町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、木曽町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、木曽町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(木曽町)

木曽町で障害福祉サービスを利用するときの窓口は、保健福祉課 福祉係です。町のページの多くが「お問い合わせ先:保健福祉課 福祉係」として、代表電話0264-22-3000、直通電話0264-22-4035、ファクス0264-24-2789を挙げています。住所は長野県木曽郡木曽町福島2326番地6(木曽町役場)です。

「障がい者の福祉サービスについて」(更新日:令和7年8月29日)には、在宅福祉サービスとしてホームヘルプサービス事業(ヘルパーが自宅に伺い家事援助や身体介護)、障がい者(児)短期入所(ショートステイ)事業、心身障がい児(者)タイムケア事業(障がい者(児)をもつ保護者に替わって居宅等において付添う)、障がい者(児)日中一時支援事業、障がい者(児)移動支援事業が挙げられています。申請に必要なものは「障害者手帳」「申請書」で、「実施している各事業や内容について、詳細はお問い合わせください」と書かれています。

児童発達支援・放課後等デイサービスという名前の専用ページは、町のホームページにはありません。町のページで見つかる関連事業は、こども家庭センターが案内する「お子さまの発達が気になるとき(児童発達支援事業)」(更新日:令和6年5月7日)で、これは受給者証を使う通所給付とは別の、町独自の教室『ぐんぐん』(保育士と一緒に遊ぶ中でお子さまの育ちを促す教室)です。この教室は「※現在休止中」と明記されており、参加を希望する場合はこども家庭センター(電話0264-23-2000)へ相談する案内になっています。

受給者証そのものの申請書類・負担上限月額・交付までの日数は、町のホームページにありません。「障害福祉サービス・障害児通所給付費の過誤処理について」(更新日:令和6年1月5日)は請求の訂正手続きを説明するページで、保護者向けの申請案内ではありません。受給者証の申請については、保健福祉課福祉係(0264-22-4035)に直接お問い合わせください。

木曽町は福島町・日義村・開田村・三岳村が合併してできた町で、本庁のほかに日義支所・開田支所・三岳支所の3支所があります。「施設サービスの利用について」(更新日:平成27年5月11日、やや古いページ)は、施設サービス利用の問い合わせ先として保健福祉課福祉係(0264-22-4035)とあわせて、日義支所総務住民係(0264-26-2301)、開田支所総務住民係(0264-42-3331)、三岳支所総務住民係(0264-46-2001)を挙げています。現在も支所で障がい福祉の申請を受け付けているかどうかは、このページには書かれていません。まず保健福祉課福祉係にお問い合わせください。

町独自の療育教室「ぐんぐん」は休止中です
こども家庭センターが案内する「お子さまの発達が気になるとき(児童発達支援事業)」は、受給者証を使う通所給付とは別の町の教室で、現在休止中です。相談はこども家庭センター(0264-23-2000)へどうぞ。

受給者証を使う児童発達支援・放課後等デイサービスの具体的な提供事業所名や負担上限月額は、木曽町のホームページにありません。保健福祉課福祉係(0264-22-4035)に電話でご確認ください。

出典:障がい者の福祉サービスについて(令和07年08月29日 更新)/お子さまの発達が気になるとき(児童発達支援事業)(令和06年05月07日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所給付費の過誤処理について(令和06年01月05日 更新)/施設サービスの利用について(平成27年05月11日 更新)

障害児福祉手当の窓口(木曽町)

木曽町のホームページには、障がいのある子どもに関わる手当として特別児童扶養手当の専用ページがあります(更新日:令和3年7月19日、やや古いページ)。「特別児童扶養手当制度は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます」と説明され、対象は「身体障害者手帳1〜3級および4級の一部、療育手帳A1・A2・B1程度、またはこれらと同等以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母」などです。このページには月額が書かれていません。

支払時期は「県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月・8月・12月の3回、支払月の前月までの分が支給となります」とされています。問い合わせ先は「子育て教育課 子育て支援係 TEL 0264-23-2000」と「木曽保健福祉事務所 福祉課 TEL 0264-25-2218」の2つが挙げられています。前者が町の受付窓口、後者が認定を行う長野県の機関です。

「障害児福祉手当」という名前の専用ページは、木曽町のホームページにありません。一方、20歳以上を対象にした「特別障害者手当」の専用ページはあり、支給額(月額)が書かれています。ただし、この専用ページの金額は令和7年4月現在のもので、令和8年4月からの現行額とは一致していません。金額は町のページのものを書かず、長野県の公式ページの現行額をご案内します。長野県の公式ページによれば、令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円、特別障害者手当30,450円です。

木曽町は自前の福祉事務所を持っていません。長野県「福祉事務所一覧」(令和7年1月現在)によれば、木曽町・上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村を管轄するのは木曽福祉事務所(電話0264-24-2211、木曽郡木曽町福島2757-1)です。木曽福祉事務所は木曽町の中にありますが、木曽町だけの窓口ではなく、木曽郡6町村を管轄する長野県の機関です。申請の受付窓口は保健福祉課福祉係です。

特別障害者手当の申請に必要なものとしては、認定請求書・診断書・身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)・受給者本人名義の預金通帳等・所得状況届・障害年金等の振込通知書・個人番号確認書類が挙げられています。窓口は保健福祉課福祉係(電話0264-22-3000代表、直通0264-22-4035)です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当も同じ窓口にまずお問い合わせください。

手当月額(令和8年4月から・長野県)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
町のページの金額は現行額と一致しません
「特別障害者手当」のページに書かれている金額は令和7年4月現在のものです。長野県の公式ページに載っている令和8年4月からの額(特別障害者手当30,450円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円)を確かめてから、保健福祉課福祉係(0264-22-4035)にご相談ください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の月額は、木曽町のページには載っていません。特別障害者手当のページの金額は令和7年4月現在のもので、令和8年4月からの額と一致していません。ここに書いた金額はいずれも長野県の公式ページによるものです。申請前に保健福祉課福祉係(0264-22-4035)でご確認ください。

出典:特別児童扶養手当(令和03年07月19日 更新)/特別障害者手当(令和07年08月28日 更新)/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)/福祉事務所一覧(長野県・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは木曽町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別障害者手当の金額はいくらですか。
木曽町のページに書かれている金額は令和7年4月現在のもので、令和8年4月からの現行額とは一致していません。長野県の公式ページによれば、令和8年4月からの月額は特別障害者手当30,450円です。特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)、障害児福祉手当(16,560円)も同じ長野県のページの令和8年4月からの額です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。