児童発達支援・放課後等デイサービスなどの受給者証(児童通所受給者証)を出すのは福祉部 障害者福祉課です。〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号の市役所本庁舎にあり、電話は 042-620-7245、手続きの流れのページには援護担当 042-620-7367 が載っています。区はありませんので、市内どこに住んでいてもこの窓口です。
八王子市は、申請の前に利用予定の事業所へ連絡・相談してから窓口に来るよう案内しています。窓口には、児童通所支援支給等申請書、サービス等利用計画案、そして「療育の必要性の確認ができる書類」を持っていきます。サービス等利用計画案は、計画相談支援事業所に作ってもらうか、保護者等が作る「セルフプラン」のどちらでもかまいません。様式は市のページから取れます。
書類を出すときに、生活面や障害の状況についての聞き取り調査があります。児童発達支援は「5領域20項目」、放課後等デイサービスは「就学児サポート調査票」という八王子市の書式が使われます。市は「申請から受給者証発行まで2週間程度かかります」と案内しています。
| サービス | 「療育の必要性が確認できる書類」(いずれか1つ) |
|---|---|
| 児童発達支援 | a 各種手帳(身体障害者手帳、東京都療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳)/b 医師診断書または知能発達検査の結果/c 地域保健福祉センターへの心理相談結果(乳幼児手帳) |
| 放課後等デイサービス | a 各種手帳(同上)/b 医師診断書または知能発達検査の結果/c 特別支援学校等への就学決定の通知 |
受給者証は毎年更新の手続きが必要です。市は有効期間が切れる1か月半ほど前に案内文を自宅に送ると案内しています。なお、負担上限月額の区分と金額は、2026年9月時点で八王子市の公式ページには示されていません。金額は障害者福祉課(042-620-7245)に確かめてください。
出典:児童通所支援サービスの手続きの流れ(八王子市)(令和8年8月12日 更新)/児童通所支援サービスの種類及び内容(八王子市)(令和3年7月16日 更新)/児童発達支援などの利用者負担の無償化について(八王子市)(令和6年8月27日 更新)
八王子市は、障害のあるお子さんの手当を2つの課で分けて扱っています。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は福祉部 障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)042-620-7245(本庁舎)、東京都の制度である児童育成手当(障害手当)は子ども家庭部 子育て支援課042-620-7368です。受給者証の窓口(障害者福祉課 援護担当 042-620-7367)ともまた別です。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で心身のいずれかの障害があるお子さんを扶養している保護者が対象で、月額15,500円です。新規申請を希望する場合は、案内をするので事前に電話で子育て支援課(042-620-7368)へ問い合わせるよう市は求めています。申請窓口は市役所本庁舎の子育て支援課のほか、八王子駅南口総合事務所 子ども窓口(平日午前10時〜午後7時、日曜午前10時〜午後5時)でも受け付けますが、日曜日は新規申請の受付を行っておらず、新規の受付は平日午後5時までです。
障害児福祉手当は、市が「おおむね身障手帳1級、おおむね身障手帳2級の一部、愛の手帳1度、愛の手帳2度程度の方。あるいはこれらと同等の疾病、精神障害の方」を対象としています。特別児童扶養手当は「おおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)」「おおむね愛の手帳1〜3度程度」「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」などが目安で、複数の障害がある場合は個々の程度がこれより軽くても該当することがあります。
| 手当 | 月額と振込月(窓口) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・重度の障害のため日常生活に常時介護が必要な方) | 16,560円(令和8年4月改定。令和7年4月は16,100円)。振込は2月・5月・8月・11月の7日頃。障害者福祉課 042-620-7245 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定。令和7年度は56,800円)。振込は4月・8月・11月の11日頃。障害者福祉課 042-620-7245 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定。令和7年度は37,830円)。振込は4月・8月・11月の11日頃。障害者福祉課 042-620-7245 |
| 児童育成手当(障害手当)(20歳未満のお子さんを扶養している保護者) | 15,500円。申請の翌月分から、毎年6月・10月・2月に前月までの分を支給。子育て支援課 042-620-7368 |
3つの手当にはいずれも所得制限があります。八王子市は「障害者手当や障害者医療費助成などの所得制限基準額が変わります【令和8(2026)年8月から】」という案内も出しています。金額と基準は改定されるので、申請の前に窓口で確かめてください。
出典:障害児福祉手当(八王子市)(令和8年3月25日 更新)/特別児童扶養手当(八王子市)(令和8年3月25日 更新)/児童育成手当(障害手当)(八王子市子育て応援サイト)(2025年10月01日 更新)/手当(障害のある方のために)(八王子市)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。