児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するための受給者証を、調布市は「児童福祉通所受給者証」と呼びます。出すのは福祉健康部 障害福祉課で、窓口は〒182-8511 調布市小島町2-35-1の市役所2階です。区も支所窓口もなく、市内どこに住んでいてもここが窓口です。
🔴 障害福祉課は係ごとに電話が分かれています。障害児通所支援の支給決定を行うのはサービス支援係(042-481-7135)、「児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用についての相談」を受けるのは相談係(042-481-7094)、手帳と手当を扱うのは給付管理係(042-481-7089)です。ページの一番下に3本まとめて載っているので、用件に合う係を指定してかけてください。
市が示す流れは、①相談・申請(障害の種別により医師の診断書等が必要になる場合があります)②本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)③サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出④支給決定と受給者証の交付⑤事業者と契約⑥利用開始、です。計画は相談支援事業所に作ってもらうか、保護者等が自分で作る(セルフプラン)のどちらでもよく、セルフプランの調布市書式(エクセル・PDF・記入例)が市のページからダウンロードできます。子ども発達センターも障害児相談支援を無料で行っています。
🔴 申請から交付までにかかる期間は、市のページでは公表を確認できませんでした。日数を見込む必要があるときは、サービス支援係(042-481-7135)に確かめてください。
| 世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外の方 | 37,200円 |
🔴 上の表で9,300円は「18歳以上」の行です。通所するお子さんの上限は4,600円ですので、9,300円を読み取らないでください。なお市の各種手続きは、令和6年12月2日から受付終了時刻が15分繰り上がり、午前8時30分から午後5時までになっています(市役所2階の障害福祉課、3階の子ども育成課、たづくり西館4階の子ども家庭センター母子保健係が対象)。神代出張所は市民課業務と税証明などが担当で、障害福祉の手続きは扱っていません。
出典:障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの利用(調布市)(2026年9月9日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)(調布市)(2025年9月9日 更新)/障害福祉課 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/障害者福祉窓口(調布市)(2026年3月27日 更新)/神代出張所 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/窓口受付時間の変更(調布市)(2025年3月31日 更新)
🔴 調布市は、障害のあるお子さんの手当を2つの課で分けて扱っています。障害児福祉手当(国)と心身障害者福祉手当(都・市)は福祉健康部 障害福祉課 給付管理係(042-481-7089)、特別児童扶養手当(国)と児童育成(障害)手当(都)は子ども生活部 子ども育成課 手当助成係(042-481-7093)です。国の手当2本が別々の課ですので、まとめて1か所で済ませることはできません。受給者証を扱うサービス支援係(042-481-7135)ともまた別の番号です。
障害児福祉手当は、重度障害のある20歳未満の方で日常生活に常時介護を必要とする場合に月額16,100円(令和7年4月改定)。障害の程度はおおむね身体障害者手帳1級または2級程度、おおむね愛の手帳1度または2度程度、これらと同程度の疾病・精神障害がある方です。所定の診断書が必要で、市は「一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください」と案内しています。
特別児童扶養手当は令和8年4月分から支給額が変更になり、重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円です。対象となる障害の程度はおおむね身体障害者手帳1から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、おおむね愛の手帳1から3度程度、これらと同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)で、複数の障害がある場合は個々の障害が上記より軽度でも該当することがあります。認定診断書(所定様式)が必要ですが、等級によっては手帳の写しで診断書を省略できる場合があります。
児童育成(障害)手当は東京都の制度で、対象児童1人につき月額15,500円。身体障害者手帳1から2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症が対象です。いずれの手当も、申請が受理された(申請のあった)月または翌月分からの支給で、さかのぼっての支給はありません。
| 手当 | 月額・支払月と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国)/20歳未満・常時介護を要する重度障害 | 月額16,100円(令和7年4月改定)。2月・5月・8月・11月の年4回に前月までの3か月分。申請のあった月の翌月分から。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089 |
| 特別児童扶養手当(国)/20歳未満の児童を監護する父母または養育者 | 1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月中旬・8月中旬・11月中旬に振込。全書類を市が受理した翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093 |
| 児童育成(障害)手当(都)/20歳未満の障害のある児童を養育する保護者 | 児童1人につき月額15,500円。6月中旬・10月中旬・2月中旬に4か月分ずつ。受理された月の翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093 |
| 心身障害者福祉手当(都・市)/20歳未満 | 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症は月額7,200円/身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度は月額6,000円。4月・8月・12月の年3回。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089 |
いずれの手当にも所得制限があり、施設入所中や障害を理由とする公的年金を受けている場合など対象外になる条件があります。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は手帳の等級ではなく所定の診断書で判定する部分があるため、申請の前にそれぞれの窓口に確かめてください。金額は改定されることがあります。
出典:各種障害者手当(調布市)(2026年8月31日 更新)/特別児童扶養手当(調布市)(2026年4月1日 更新)/児童育成(障害)手当(調布市)(2026年8月18日 更新)/子ども育成課 担当事務(調布市)(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。