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📋 手続き・制度

調布市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、調布市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、調布市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(調布市)

児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するための受給者証を、調布市は「児童福祉通所受給者証」と呼びます。出すのは福祉健康部 障害福祉課で、窓口は〒182-8511 調布市小島町2-35-1の市役所2階です。区も支所窓口もなく、市内どこに住んでいてもここが窓口です。

🔴 障害福祉課は係ごとに電話が分かれています。障害児通所支援の支給決定を行うのはサービス支援係(042-481-7135)、「児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用についての相談」を受けるのは相談係(042-481-7094)、手帳と手当を扱うのは給付管理係(042-481-7089)です。ページの一番下に3本まとめて載っているので、用件に合う係を指定してかけてください。

市が示す流れは、①相談・申請(障害の種別により医師の診断書等が必要になる場合があります)②本人の状況についての聴き取り調査(認定調査)③サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出④支給決定と受給者証の交付⑤事業者と契約⑥利用開始、です。計画は相談支援事業所に作ってもらうか、保護者等が自分で作る(セルフプラン)のどちらでもよく、セルフプランの調布市書式(エクセル・PDF・記入例)が市のページからダウンロードできます。子ども発達センターも障害児相談支援を無料で行っています

🔴 申請から交付までにかかる期間は、市のページでは公表を確認できませんでした。日数を見込む必要があるときは、サービス支援係(042-481-7135)に確かめてください。

世帯区分利用者負担上限月額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(18歳未満。所得割額28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(18歳以上。所得割額16万円未満)9,300円
上記以外の方37,200円
調布市は0歳から2歳も令和7年9月1日から無償です
国の制度で無償になるのは3歳から5歳までですが、調布市は令和7年9月1日から、0歳から2歳までの利用者負担額も無償にしました。対象サービスは児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは含まれません。年度の途中で満3歳になった場合は、その年度の3月31日までが対象です。市は「1割の負担額分は、これまでの9割分の給付費とあわせて市から各事業所に直接支払う」ため、保護者が一旦支払うことも、市への申請手続きも不要と明記しています。第2子は国制度で半額になり残る半額を市が、第1子は全額を市の制度で無償にする組み立てです。食費・おやつ代などの実費は引き続き支払います。

🔴 上の表で9,300円は「18歳以上」の行です。通所するお子さんの上限は4,600円ですので、9,300円を読み取らないでください。なお市の各種手続きは、令和6年12月2日から受付終了時刻が15分繰り上がり、午前8時30分から午後5時までになっています(市役所2階の障害福祉課、3階の子ども育成課、たづくり西館4階の子ども家庭センター母子保健係が対象)。神代出張所は市民課業務と税証明などが担当で、障害福祉の手続きは扱っていません

出典:障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービスの利用(調布市)(2026年9月9日 更新)/0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)(調布市)(2025年9月9日 更新)/障害福祉課 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/障害者福祉窓口(調布市)(2026年3月27日 更新)/神代出張所 担当事務(調布市)(2024年2月5日 更新)/窓口受付時間の変更(調布市)(2025年3月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(調布市)

🔴 調布市は、障害のあるお子さんの手当を2つの課で分けて扱っています。障害児福祉手当(国)心身障害者福祉手当(都・市)福祉健康部 障害福祉課 給付管理係(042-481-7089)特別児童扶養手当(国)児童育成(障害)手当(都)子ども生活部 子ども育成課 手当助成係(042-481-7093)です。国の手当2本が別々の課ですので、まとめて1か所で済ませることはできません。受給者証を扱うサービス支援係(042-481-7135)ともまた別の番号です。

障害児福祉手当は、重度障害のある20歳未満の方で日常生活に常時介護を必要とする場合に月額16,100円(令和7年4月改定)。障害の程度はおおむね身体障害者手帳1級または2級程度、おおむね愛の手帳1度または2度程度、これらと同程度の疾病・精神障害がある方です。所定の診断書が必要で、市は「一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください」と案内しています。

特別児童扶養手当は令和8年4月分から支給額が変更になり、重度障害児(1級)月額58,450円、中度障害児(2級)月額38,930円です。対象となる障害の程度はおおむね身体障害者手帳1から3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、おおむね愛の手帳1から3度程度、これらと同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)で、複数の障害がある場合は個々の障害が上記より軽度でも該当することがあります。認定診断書(所定様式)が必要ですが、等級によっては手帳の写しで診断書を省略できる場合があります。

児童育成(障害)手当は東京都の制度で、対象児童1人につき月額15,500円。身体障害者手帳1から2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症が対象です。いずれの手当も、申請が受理された(申請のあった)月または翌月分からの支給で、さかのぼっての支給はありません。

手当月額・支払月と窓口
障害児福祉手当(国)/20歳未満・常時介護を要する重度障害月額16,100円(令和7年4月改定)。2月・5月・8月・11月の年4回に前月までの3か月分。申請のあった月の翌月分から。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089
特別児童扶養手当(国)/20歳未満の児童を監護する父母または養育者1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から)。4月中旬・8月中旬・11月中旬に振込。全書類を市が受理した翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093
児童育成(障害)手当(都)/20歳未満の障害のある児童を養育する保護者児童1人につき月額15,500円。6月中旬・10月中旬・2月中旬に4か月分ずつ。受理された月の翌月分から。子ども育成課 手当助成係 042-481-7093
心身障害者福祉手当(都・市)/20歳未満身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症は月額7,200円/身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度は月額6,000円。4月・8月・12月の年3回。障害福祉課 給付管理係 042-481-7089
児童育成(障害)手当は所得制限が引き上げられました
調布市は「児童育成(障害)手当の制度が改正され、所得制限額が引き上げられました」と告知しています。改正後の所得制限額(扶養親族0人で3,758,000円、1人で4,138,000円ほか)と令和7年中の所得を確かめて、該当しそうな方は令和8年9月30日(水曜日)までに申請してください。市は「申請を受理した月の翌月分からが支給対象となりますが、制度改正にかかる所得の場合は令和8年6月分の支給から適用となる場合があります」としています。すでに受給中の方は申請不要で、継続認定なら令和8年10月頃に支払通知書が届く予定です。

いずれの手当にも所得制限があり、施設入所中や障害を理由とする公的年金を受けている場合など対象外になる条件があります。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は手帳の等級ではなく所定の診断書で判定する部分があるため、申請の前にそれぞれの窓口に確かめてください。金額は改定されることがあります。

出典:各種障害者手当(調布市)(2026年8月31日 更新)/特別児童扶養手当(調布市)(2026年4月1日 更新)/児童育成(障害)手当(調布市)(2026年8月18日 更新)/子ども育成課 担当事務(調布市)(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

子ども発達センターに相談するのに、受給者証や診断書は必要ですか。
必要ありません。調布市は「インテークなどの相談や、個別・グループ療育を利用する場合は、受給者証は必要ありません」と明記しています。受給者証が要るのは通園(児童発達支援)・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援・計画相談支援を利用するときで、その段階で担当者から案内があります。まず相談受付専用電話 042-486-3200に電話して初回相談を予約してください。
調布市では0歳や1歳でも児童発達支援の利用料は無料になりますか。
はい。調布市は令和7年9月1日から、0歳から2歳までの利用者負担額を無償化しました。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、放課後等デイサービスは含まれません。市への申請手続きは不要で、保護者が一旦支払う必要もありません。年度の途中で満3歳になった場合は、その年度の3月31日までが対象です。食費やおやつ代などの実費は引き続き支払います。
障害のある子どもの手当は、1か所の窓口で申請できますか。
できません。調布市は障害児福祉手当(国)と心身障害者福祉手当(都・市)を障害福祉課 給付管理係(042-481-7089)特別児童扶養手当(国)と児童育成(障害)手当(都)を子ども育成課 手当助成係(042-481-7093)で扱っています。国の手当2本が別々の課・別々の階(障害福祉課は市役所2階、子ども育成課は3階)ですので、申請に行く前にどちらの窓口かを確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。