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長野県飯島町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、飯島町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、飯島町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(飯島町)

飯島町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉課 地域福祉係です。町の「障がい(児)者のサービス」のページは、障害福祉サービスについて「サービスは以下の種類があります。利用を希望される場合、申請、サービス等利用計画の作成、障害支援区分の認定を経て、受給者証が交付されます」と説明しています。町役場は〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地、電話は0265-86-3111(代表)、地域福祉係のファックスは0265-86-2225です。同じページに、対象となる障がい児のサービスとして児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の名前が並び、「詳しくは健康福祉課地域福祉係までお問い合わせください」とまとめられています。

負担上限月額の区分ごとの金額は、町の公式ページに公表されていません。ページに書かれているのは、自立支援医療や補装具について「医療にかかる費用は、1割が自己負担となります」「利用者は、費用の1割を負担します。所得に応じた負担上限が設定されています」という一般的な説明までで、障害児通所支援そのものの負担上限額の表は見つかりませんでした。申請のときに、いくらになるかを健康福祉課地域福祉係で確かめてください。

申請から受給者証が交付されるまでの日数、必要な書類の一覧、医師の診断書が必須かどうかも、町のページには載っていません。「障がい(児)者のサービス」のページは制度の枠組みの説明にとどまり、申請の流れ図や持ち物リストはありません。事業所探しの前に、まず健康福祉課地域福祉係へ電話で聞くのが確実です。

受給者証とは別の手続きとして、手帳の交付も同じ健康福祉課地域福祉係が窓口です。町の「手帳交付」のページによれば、身体障害者手帳は「指定医師の診断書・意見書(指定様式)」、精神障害者保健福祉手帳は「医師の診断書又は障害年金証書の写し」が必要で、療育手帳だけは診断書が要らず、「判定(診断)は、児童相談所、知的障害者更生相談所にて受けていただきます」と説明されています。飯島町を管轄する児童相談所は飯田児童相談所(〒395-0157 飯田市大瀬木1107-54、電話0265-25-8300)です。手帳が無くても受給者証は申請できますが、判定の予約が必要な点は覚えておくとよいでしょう。

こども計画(令和7年度から令和11年度)の下敷きになった「第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(計画期間 令和6年度から令和8年度)には、障害児通所支援の利用実績と見込みの数字が載っています。児童発達支援は令和4年度の実績が3人で、令和6年度から令和8年度までの計画値はいずれも6人、放課後等デイサービスは令和4年度実績12人に対し計画値は17人から18人、保育所等訪問支援は実績・計画とも1人、障害児相談支援は令和4年度実績5人から令和8年度計画7人です。小さな町だけに、利用している子どもの人数は少数にとどまっています。

障がい者向けの日中活動の場として、町が設置した地域活動支援センターやすらぎ(飯島2537番地の役場とは別で、飯島745番地)もあります。運営は社会福祉法人親愛の里で、開館は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、利用料はおやつ代等1日50円です。利用対象は「飯島町に住所を有する障がい者等及びその保護者」と説明されており、作業活動や創作、音楽療法などのプログラムが組まれています。電話は0265-86-6225です。

受給者証と手帳は別の手続きです
障害児通所支援を使うための受給者証に手帳は必須ではありませんが、療育手帳を取りたい場合は判定のために飯田児童相談所(0265-25-8300)の予約が必要になります。どちらも窓口は健康福祉課地域福祉係(0265-86-3111)です。

負担上限額や申請の流れなど、ページに載っていない点は、健康福祉課(0265-86-3111)へお電話でご確認ください。

出典:障がい(児)者のサービス(2021年04月27日 更新)/手帳交付(2021年04月27日 更新)/地域活動支援センターやすらぎ(2022年07月04日 更新)/飯島町第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)(2026年08月28日 更新)/飯田児童相談所

障害児福祉手当の窓口(飯島町)

障がいのある子どもへの手当のうち、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、国の法律「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく制度です。この法律は、特別児童扶養手当を支給する主体を都道府県知事と定め(第4条)、障害児福祉手当については都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置している町村長が支給すると定めています(第17条)。飯島町は自らの福祉事務所を持たない町で、上伊那郡の6町村(辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村)は長野県の上伊那福祉事務所(長野県のページでは「伊那保健福祉事務所」とも呼ばれています。所在地は同じで伊那市荒井3497、電話0265-78-2111)が担当区域です。つまり手当を支給するかどうかを決めるのは町ではなく長野県で、町は申請の受け付けなどの窓口事務を担う形になります。

ただし、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の月額や、飯島町での具体的な申請窓口・担当係の直通番号は、町の公式ページには公表されていません。制度の有無は確認できても、金額やその年度の改定状況は町のホームページからは分からないので、健康福祉課(0265-86-3111)に電話でお問い合わせください。

手帳や国の手当とは別に、飯島町が独自に用意している給付として軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金があります。対象は「町内に住所を有する18歳未満の児童」で、聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること、専門医により補聴器の装用が必要と診断されていることなどが条件です。補助額は「別表に定める基準額又は補聴器の購入に要する経費のいずれか低い額の3分の2に相当する額」で、基準額は軽度・中等度難聴用耳かけ型が46,400円、骨導式ポケット型が74,100円、骨導式眼鏡型が126,900円(1台あたり)です。修理の補助金は同一年度内に2回まで申請できます。窓口は健康福祉課地域福祉係で、交付要綱(令和6年飯島町告示第55号)に基づく制度です。

学校教育に関わる経済的な支援としては、前の項目(就学相談)でも触れた特別支援教育就学奨励費があります。特別支援学級に通う子の学校給食費・学用品購入費・新入生学用品費・修学旅行費・校外活動費の一部を、保護者の負担能力に応じて支給する制度で、申請は在籍する学校を通して行います。手当そのものではありませんが、障がいのある子の就学にかかる費用を町が支える制度として、あわせて知っておくとよいものです。

手当・給付支給主体・窓口
特別児童扶養手当支給決定は長野県(申請の受け付けは町)。窓口は健康福祉課、月額は町ページに公表なし
障害児福祉手当福祉事務所の無い飯島町では県(上伊那福祉事務所)が支給。窓口は健康福祉課、月額は町ページに公表なし
軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(町独自)基準額の3分の2を補助(例:耳かけ型46,400円が基準額)。窓口は健康福祉課地域福祉係
特別支援教育就学奨励費学校経由で申請。窓口は在籍する学校(教育委員会学校教育係)
手当を決めるのは町ではなく県です
飯島町には福祉事務所が無いため、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の支給を決めるのは長野県(上伊那福祉事務所)です。町の健康福祉課(0265-86-3111)が申請の窓口になりますが、金額の最終確認は申請時に行ってください。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の月額は、全国共通の法律で定められ物価に応じて毎年見直される金額です。飯島町のページには令和8年度の額が示されていないため、この記事でも金額は書いていません。申請のときに健康福祉課で最新の額を確かめてください。

出典:飯島町こども計画(案)本編(PDF、特別児童扶養手当の記載あり)(2025年02月20日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(2024年09月20日 更新)/各種助成(特別支援教育就学奨励費)(2021年02月08日 更新)/福祉事務所一覧(長野県、令和7年1月現在)/保健福祉事務所(保健所)連絡先一覧(2026年9月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは飯島町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当や特別児童扶養手当は、町に申請すればもらえますか。
飯島町には自らの福祉事務所が無いため、支給を決めるのは長野県(上伊那福祉事務所)です。町の健康福祉課が申請の窓口になりますが、金額や対象の最終確認は申請時に行う必要があります。
受給者証を申請するのに手帳は必要ですか。
手帳は必須ではありません。手帳を取りたい場合は別の手続きになり、療育手帳は飯田児童相談所(0265-25-8300)での判定が必要です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。