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📋 手続き・制度

秋田県藤里町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、藤里町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、藤里町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(藤里町)

藤里町で障がいのある人の福祉サービスを担当するのは、町民課 町民福祉係です。電話は 0185-79-2113(町民課の窓口。健康推進係も同じ番号です)。町のホームページの「障がい福祉サービス」のページは、サービスの利用には申請等の手続きが必要で、市町村窓口もしくは「相談支援事業所」へ相談するよう案内しています。

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の受給者証の申請手続き、必要書類、申請から交付までの日数、利用者負担の上限月額、就学前の児童発達支援の無償化は、藤里町のホームページには載っていません。町民福祉係(0185-79-2113)へお問い合わせください。

町の「障がい福祉サービス」のページには、利用の流れとして、申請・届出、意見書・調査、認定審査会、決定、利用の順が書かれています。訓練等給付のみの利用を希望する場合は、審査会の認定は必要なく、担当部署が調査票等の資料により利用の可否を判定するとされています。

町のホームページには、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の申請のページもあります。療育手帳は、18歳未満の方の交付申請に、療育手帳交付申請書・同意書・印鑑・写真1枚(縦4cm×横3cm)が必要と書かれています。各種様式は町民課にあります。

身体に障がいを残すおそれのある児で、確実な治療効果が期待できる場合の自立支援医療(育成医療)は、医療費の90%を医療保険と公費で負担し、10%が自己負担(所得額等により自己負担上限あり)と、町のページに書かれています。問い合わせ先は町民福祉係です。

窓口は町民課です
障がい福祉のことは町民課 町民福祉係(0185-79-2113)へ。児童発達支援などの申請手続きは、町のホームページには載っていないので、電話で先に確かめてください。

出典:障がい福祉サービス/療育手帳/養育医療・育成医療の医療給付/組織案内(町民課)

障害児福祉手当の窓口(藤里町)

藤里町の特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の窓口は、どちらも町民課 町民福祉係(電話 0185-79-2113)です。

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。町のページに載っている月額は令和8年度、1級(重度)58,450円・2級(中度)38,930円です。請求には、認定請求書、戸籍謄本(抄本)、住民票、診断書等が必要で、提出された認定請求書は県の福祉事務所(地域振興局福祉環境部)に送付され、障害の判定を行い知事の認定を受けると町のページに書かれています。

手当は、知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。年3回で、4月11日(12月分から3月分)、8月11日(4月分から7月分)、12月11日(8月分から11月分)に支払われ、支払月の支給日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日になります。対象児童が児童福祉施設等に入所することになったとき、障害が政令で定める程度でなくなったとき、対象児童が自分の障害を支給事由とする公的年金を受けるようになったとき、対象児童を監護あるいは養育しなくなったときは、手当を受ける資格がなくなるため、すぐに届け出ます。

障がい児福祉手当は、特別障がい者手当の要件に該当する20歳未満の方に支給され、所得制限があります。町のページに載っている月額は令和8年度、16,560円です。

福祉医療制度は、藤里町では医療費の自己負担分を全額助成しています(令和6年8月1日以降)。対象には、身障手帳1〜3級所持者または療育手帳(A)所持者の重度心身障害(児)者と、乳幼児(未就学児)および18歳に達する日以後の3月31日までの間にある小中高生等が含まれます。問い合わせ先は町民課です。

手当月額(令和8年度)と窓口
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円/町民課 町民福祉係(0185-79-2113)
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円/町民課 町民福祉係(0185-79-2113)
障がい児福祉手当16,560円/町民課 町民福祉係(0185-79-2113)

所得制限の額は、町民福祉係(0185-79-2113)へお尋ねください。

出典:特別児童扶養手当/障がい児福祉手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療制度について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは藤里町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにすればよいですか。
児童発達支援などの受給者証の申請手続きは、町のホームページには載っていません。障がい福祉の窓口は町民課 町民福祉係(0185-79-2113)です。
特別児童扶養手当と障がい児福祉手当の額はいくらですか。
町のページによれば令和8年度、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障がい児福祉手当は16,560円です。窓口はどちらも町民課 町民福祉係(0185-79-2113)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。