小坂町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証に関わる担当は、福祉課 町民福祉班です。町のホームページには、受給者証の申請手続きや必要書類のページは載っていません。『小坂町こども計画』(令和7年度〜令和11年度)の施策一覧は、障害児通所給付費等事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など)の担当を福祉課町民福祉班としています。町民福祉班の所在地は〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1(役場庁舎)、電話は 0186-29-3925 です。申請に何を持っていくか、いつまでに手続きするかは、この番号へ先にお尋ねください。
同じ一覧は、この事業を、児童福祉法に基づき、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童が通所または訪問で療育などの支援を受ける制度と説明し、サービスの利用にかかった費用の一部を障がい児通所給付費として給付するとしています。
利用者負担の上限月額や、就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページと上の2つの計画(『小坂町こども計画』・『小坂町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』)には載っていません。町民福祉班(0186-29-3925)へお問い合わせください。
『小坂町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年度から令和11年度)は、障害児通所支援の利用申請では、児童の心身の状況や環境、児童または保護者の意向などを踏まえた「障害児支援利用計画」を作る障がい児相談支援を行うと書いています。町の障害者相談支援事業所は町の地域包括支援センター内に置かれており、地域包括支援センターの電話は 0186-29-2950 です。
同じ計画には、障害児通所支援の利用実績(月平均の利用人数)も載っています。児童発達支援は令和3年度0人・令和4年度1人・令和5年度(見込み)3人、放課後等デイサービスは同じ順に1人・2人・1人、保育所等訪問支援は0人・1人・2人、障害児相談支援は3人・4人・7人です。第3期計画期間の見込みは、児童発達支援が令和6年度3人・令和7年度4人・令和8年度4人、放課後等デイサービスが各年度1人です。
児童発達支援センターについては、『小坂町こども計画』に、県北地区(大館市)に児童発達支援センターひまわりが市直営で開設されていることが載っています。福祉課まるごと支援班内の保健センター、こども家庭センター、障害者相談支援事業所が中核となって支援を進めるとしています。
人数は、計画に載っている年度ごとの月平均の値です。
出典:小坂町こども計画(PDF)/小坂町障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/小坂町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画について(2024年09月26日 更新)/地域包括支援センター(高齢者総合相談窓口)(2021年09月22日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は、どちらも福祉課 町民福祉班(役場庁舎・電話 0186-29-3925)です。町のホームページの各手当のページの問い合わせ先が、町民福祉班になっています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父または母、または父母に代わってその児童を養育している方が受け取れます(児童が福祉施設に入所している場合は支給されません)。町のページによれば、所得制限があります。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。
町のページには、申請に必要なものとして、認定請求書、診断書(ただし、半年以内に療育手帳Aの交付を受けている場合は手帳のコピー)、振込先口座申出書(金融機関での証明が必要)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、マイナンバーカードが挙がっています。支給要件によってはこのほかにも必要なものがあるとされています。児童が施設に入所するなどして手当を受けられなくなったときは、速やかに届け出ます(届出が遅れて過払いとなった手当は返還が必要と書かれています)。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児本人に支給される手当です。障害児施設などに入所している場合や、本人または扶養している方が制限以上の所得がある場合は、支給停止となります。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。
重度心身障害者(児)の医療費は、町の福祉医療制度(マル福)の対象です。町のページには、身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方などが重度心身障害者(児)の対象として挙がり、自己負担は「なし」、所得制限は「なし」(社保加入本人の場合は「あり」)と書かれています。乳幼児から18歳到達後最初の3月31日までの方も、自己負担・所得制限とも「なし」です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 町民福祉班(0186-29-3925) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 町民福祉班(0186-29-3925) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 町民福祉班(0186-29-3925) |
所得制限の額や支給月は、町民福祉班(0186-29-3925)へお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(2026年04月07日 更新)/障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療制度(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小坂町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。