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秋田県八峰町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、八峰町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、八峰町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(八峰町)

八峰町で障がい福祉を担当するのは、福祉保健課(八峰町役場・〒018-2502 山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118)の保険年金福祉係です。電話は 0185-76-4608。町の保険年金福祉係のページは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの障害福祉の業務を挙げています。

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の受給者証の申請手続き、必要書類、申請から交付までの日数、利用者負担の上限月額、就学前の児童発達支援の無償化は、八峰町のホームページには載っていません。福祉保健課(0185-76-4608)へお問い合わせください。

療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ日常生活に障害が生じているため、何らかの援助が必要な場合に、児童相談所(18歳未満)、福祉相談センターによる判定を経て、程度に応じて交付されます。申請に必要なものは、申請書、写真(4cm×3cm)、印鑑です。窓口は福祉保健課です。

自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるものが対象です。利用者負担は原則1割で、自己負担上限額に達した場合はその額までが自己負担となります(食費は実費)。有効期限は1年以内で、自己申告により更新の手続きをします。申請に必要なものは、申請書及び同意書、診断書(重度かつ継続の意見書(追加用)を含む)、健康保険証の写し、申請者の収入(所得)の分かるもの、印鑑です。

障がい福祉の窓口は、福祉保健課です
電話は 0185-76-4608。児童発達支援などの申請手続きは町のホームページには載っていないので、先に電話で確かめてください。

出典:保険年金福祉係(2021年04月01日 更新)/療育手帳について(2015年12月01日 更新)/自立支援医療費(育成・更生・精神通院)について(2015年12月01日 更新)/庁舎電話番号(2024年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(八峰町)

特別児童扶養手当の申請の窓口は、福祉保健課(電話 0185-76-4608)です。町のページは、特別児童扶養手当を、身体または精神に障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当と説明し、申請の手続きは町が窓口となるため役場で行うが、手当は県から支給されるものなので、詳細は県のWEBサイトで確認するよう案内しています。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。

障害児福祉手当のページは、八峰町のホームページには載っていません。厚生労働省のページによれば、障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給され、月額は令和8年4月から16,560円です。申請の窓口は、福祉保健課(0185-76-4608)へお尋ねください。

福祉医療費支給制度(マル福)は、乳幼児および高校卒業までの児童生徒等、高齢身体障害者及び重度身体障害(児)者を対象に、医療機関で治療を受けた際の医療費を支給する(窓口での支払いが不要となる)制度です。八峰町では、乳幼児・小中高生等の一部自己負担分(区分81の場合に発生)も町で負担しています。乳幼児・小中高生等は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方が対象で、町のページの所得制限等の欄は「所得による制限なし」です。重度身体障害(児)者は、身体障害者手帳1〜3級または療育手帳Aを所持している方が対象で、社会保険の被扶養者または国民健康保険の被保険者は所得による制限がなく、社会保険の被保険者本人は所得による制限があります。

交付の申請には、医療保険の加入状況が確認できるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)などが必要です。申請は役場窓口で行います。

手当月額(令和8年4月から)と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉保健課(0185-76-4608)
特別児童扶養手当 2級38,930円/福祉保健課(0185-76-4608)
障害児福祉手当16,560円/福祉保健課(0185-76-4608)へお尋ねください

所得制限の額は、福祉保健課(0185-76-4608)へお尋ねください。

出典:児童扶養手当・特別児童扶養手当について(2015年12月01日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/福祉医療費支給制度(マル福)について(2026年08月01日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは八峰町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにすればよいですか。
児童発達支援などの申請手続きは、町のホームページには載っていません。障がい福祉の窓口は福祉保健課(0185-76-4608)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の額はいくらですか。
厚生労働省のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別児童扶養手当の手続きは、町が窓口となって役場で行います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。