三種町で障がいのある人の福祉サービスを担当するのは、福祉課 地域福祉係(三種町役場1階・〒018-2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子8)です。電話は 0185-85-2190。福祉課の業務案内は、地域福祉係の仕事に「障がい者福祉」を挙げ、こども福祉係(0185-85-4836)の仕事を「児童福祉、乳幼児保育、保育園、放課後児童クラブ、ひとり親家庭、児童手当」としています。町の障害者福祉のページは、問い合わせ先として、琴丘支所 地域生活係(0185-87-3516)と山本支所 地域生活係(0185-83-2115)も載せています。
町のページ「障害者福祉サービス利用の手続きの流れ」(更新日2023年3月31日)は、障害福祉サービスを利用するときの流れを、相談・申請、調査、審査・判定、決定(認定)・通知(「障害福祉サービス受給者証」が交付される)、事業者との契約、サービスの利用開始の順に案内しています。1の「相談・申請」は、町または相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は町に申請するという内容です。
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの日数、利用者負担の上限月額、就学前の児童発達支援の無償化は、三種町のホームページには載っていません。地域福祉係(0185-85-2190)へお問い合わせください。
町が令和6年3月に策定した『第4期障がい者計画(前期)(令和6年度〜11年度)・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(令和6年度〜8年度)』には、障がい児通所支援の利用状況が載っています。児童発達支援の利用者数は令和3年度以降、計画をやや上回る水準で推移し、放課後等デイサービスは令和3年度から各年度、月に10人・延べ105人日の利用を見込んでいたところ、計画値を上回る利用状況とされています。保育所等訪問支援は令和5年度に1人の利用があり、医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援は、令和5年度までの実績が0人です。障がい児相談支援は、令和3年度は4人、令和4年度は3人の利用です。
同じ計画は、就学前の障がい児を対象にした「すこやか療育支援事業」等により、経過見守りの必要な乳幼児の療育の場として、圏域内の療育施設への通園を支援していると書いています。
町の「各種相談窓口」のページには、障がい児者福祉に関する窓口として、福祉課地域福祉係(0185-85-2190)と、大日寮指定相談支援事業所(社会福祉法人山本更生会・0185-83-3478)が載っています。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できるものが対象です。利用者負担は原則1割で、自己負担上限額に達した場合はその額までが自己負担となります(食費は実費)。有効期限は1年以内で、自己申告による更新手続きが必要です。申請に必要なものは、申請書と同意書、診断書、同一保険加入者全員分の医療保険の加入関係を示す書類、申請者の収入(所得)の分かるものです。窓口は地域福祉係です。
出典:福祉課のご案内(2023年03月31日 更新)/障害者福祉サービス利用の手続きの流れ(2023年03月31日 更新)/障害者福祉(2023年03月31日 更新)/各種相談窓口(2024年06月04日 更新)/第4期障がい者計画(前期)・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/自立支援医療費(育成・更生・精神通院)(2026年07月10日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は福祉課 こども福祉係(電話 0185-85-4836)、障害児福祉手当の窓口は福祉課 地域福祉係(電話 0185-85-2190)です。町のページの問い合わせ先が、手当ごとにこのように分かれています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方が受け取れます。町のページの月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円で、法改正により変更する場合があると書かれています。所得制限があり、受給者、その配偶者または生計同一の扶養義務者の前年の所得が限度額表の額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
請求には、認定請求書、戸籍謄本、住民票、診断書、振込先口座申出書等が必要です。請求後、秋田県で障害の判定を行い、認定の可否が決定されます。手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、年3回、各11日に、支払月の前月までの4か月分が振り込まれます(支払い日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日)。
認定後は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出します。この期間内に提出しない場合、8月以降の手当が差し止めされ、2年間提出しないと受給資格を失います。児童が施設に入所するなど、手当を受ける資格がなくなったときは、届出が必要です(届出が遅れて過払いとなった手当は全額返還と書かれています)。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。町のページによれば、施設に入所している方、病院等に3か月以上入院している方、所得の限度額を超えている方には支給されません。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、診断書、住民票(謄本)、戸籍謄本などで、問い合わせ先は地域福祉係です。
福祉医療費助成制度(マル福)は、子ども・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者および重度身体障害者(障害児)の医療費の自己負担相当額を助成する制度で、助成を受けるには申請が必要です。申請場所は健康推進課または各支所の地域生活係です。重度身体障害者(障害児)の対象は、身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方などで、所得制限は社保本人のみです。乳幼児(未熟児)及び小中高生等は、18歳に達した最初の3月31日までの児童が対象で、町のページの所得制限の欄は「所得制限なし」です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 こども福祉係(0185-85-4836) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 こども福祉係(0185-85-4836) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 地域福祉係(0185-85-2190) |
特別児童扶養手当の所得制限の額は、町のページの所得制限の表のとおりです。
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2023年06月09日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/福祉医療費助成制度について(2024年12月02日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三種町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。