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富山県立山町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、立山町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、立山町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(立山町)

立山町で児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証を申請する窓口は、健康福祉課 障害福祉係(電話 076-462-9957)です。場所は立山町元気交流ステーション3階(〒930-0221 立山町前沢1169)です。町の冊子『立山町の障害福祉』(令和7年度版)の「障害福祉サービス」の項に、問合せ先として健康福祉課 障害福祉係(元気交流ステーション3階)が載り、障害者総合支援法及び児童福祉法により生活を支援するサービスがあり、サービスを受けるには自立支援給付の申請が必要と書かれています。

冊子の「障害児通所支援(児童福祉法に基づき実施)」の欄には、次の5つが説明されています。児童発達支援は、未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導や、独立生活に必要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練等を行うサービスです。放課後等デイサービスは、就学している障害児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進を行うサービスです。保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、小学校等に通う障害児のもとを訪問して専門的な支援を行い、居宅訪問型児童発達支援は、通うことが著しく困難な障害児の自宅を訪問して支援を行うサービスです。

費用について、冊子には、利用者負担は所得に応じた負担の上限額が決められていて、所得が低い場合は負担がさらに軽減されると書かれています。負担上限月額の金額、申請から受給者証の交付までの期間、就学前の利用者負担の無償化は、町のホームページと冊子には載っていません。健康福祉課 障害福祉係(076-462-9957)へお問い合わせください。

サービス等利用計画や障害児支援利用計画をつくる相談支援事業所として、冊子(令和7年度版)は、社会福祉法人 新川会の地域生活相談室(上市町稗田1番32、直通 076-413-7135、代表 076-472-1118)と、社会福祉法人 むつみの里の地域生活支援センター 自然房(上市町柳町23番地、076-473-1644)を挙げています。冊子の表では、この2か所が計画相談支援・障害児相談支援の欄に並んでいます。

町の障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(令和6年3月)には、町内に児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所があると書かれています。事業所については障害福祉係へ問い合わせてください。療育手帳の判定は、18歳未満の人は児童相談所が行います。上市町、立山町、入善町、朝日町、舟橋村は、県の富山児童相談所(富山市東石金町4-52、電話 076-423-4000)の管轄です。

確かめたいこと窓口
受給者証の申請・サービスの相談健康福祉課 障害福祉係(元気交流ステーション3階)076-462-9957
障害児相談支援事業所新川会 地域生活相談室 076-413-7135/自然房 076-473-1644
療育手帳の判定(18歳未満)県の富山児童相談所 076-423-4000
受給者証の窓口は元気交流ステーションの3階です
健康福祉課は役場庁舎(前沢2440)ではなく、元気交流ステーション(前沢1169)にあります。住民課の医療保険係は役場庁舎1階です。

冊子は令和7年度版です。制度の内容が変わる場合があるため、申請前に障害福祉係へ確かめてください。

出典:立山町の障害福祉(令和7年度版・PDF)/立山町の障害者福祉の冊子について(2025年07月31日 更新)/立山町障がい者計画・第7期立山町障がい福祉計画・第3期立山町障がい児福祉計画(令和6年3月・PDF)/富山県の児童相談所の管轄(2021年5月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(立山町)

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、町の窓口が別々です。特別児童扶養手当の申請は、住民課 医療保険係(役場庁舎1階、〒930-0292 立山町前沢2440、電話 076-462-9956)です。障害児福祉手当は、町の冊子『立山町の障害福祉』(令和7年度版)で、書類提出先が健康福祉課 障害福祉係(元気交流ステーション3階、電話 076-462-9957)、内容の問い合わせ先が富山県中部厚生センター 福祉課(上市町横法音寺40番地)と書かれています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が1級 58,450円、2級 38,930円です。町のページには、申請に、本人と児童の戸籍謄本(抄本)、専用診断書、個人番号カード(通知カード)などが必要と書かれています。

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は、厚生労働省の公式ページで、令和8年4月からの額が16,560円です。冊子には、支給月は2月、5月、8月、11月と書かれています。

町の冊子によると、障害児福祉手当の対象は20歳未満で、施設に入所していない人、障害年金等を受給していない人、在宅で定められた障害のある人です。特別児童扶養手当も、施設に入所していない児童、障害年金等を受給していない児童などが対象です。所得制限もあります。

医療費では、町の『障がいをもっている方等の医療費助成』があります。65歳未満の重度心身障がい者(身体障がい者手帳1級・2級、精神手帳1級、療育手帳A)は、町のページの表で助成方法が現物給付(病院での支払いなし)とされています。ただし県外等の診療は償還払です。対象者の世帯の合計所得金額が1,000万円未満であることが条件です。窓口は住民課 医療保険係(076-462-9956)です。

手当・制度月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/住民課 医療保険係 076-462-9956
特別児童扶養手当 2級38,930円/住民課 医療保険係 076-462-9956
障害児福祉手当16,560円(支給月 2・5・8・11月)/書類提出先 障害福祉係 076-462-9957
特別児童扶養手当は役場庁舎1階の住民課です
障害児福祉手当の書類提出先は、元気交流ステーション3階の障害福祉係です。

手当の額は、厚生労働省の公式ページに載る令和8年4月からの額です。

出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/立山町の障害福祉(令和7年度版・PDF)/特別児童扶養手当とは(2024年4月1日 更新)/障がいをもっている方等の医療費助成(2026年1月13日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは立山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、同じ窓口ですか。
別です。特別児童扶養手当は住民課 医療保険係(役場庁舎1階、076-462-9956)、障害児福祉手当は書類提出先が健康福祉課 障害福祉係(元気交流ステーション3階、076-462-9957)と、町の冊子に書かれています。
療育手帳の判定はどこが行いますか。
18歳未満の人は児童相談所です。立山町は県の富山児童相談所(076-423-4000)の管轄で、手帳の申請の窓口は町の障害福祉係です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。