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富山県舟橋村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
舟橋村で、どこに電話をかければよいのか。舟橋村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——舟橋村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、舟橋村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、健康福祉課(076-464-1122)に電話してください。障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談窓口で、手当の申請も同じ窓口です。お子さんの発達の心配を専門家に聞きたいときは、にこにこ相談会(舟橋会館、予約は教育委員会 学校教育係 076-464-1131)があります。

舟橋村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(舟橋村)

舟橋村の乳幼児の発達の相談は、健康福祉課(電話 076-464-1122)が窓口です。村のページ「子育て」の母子保健事業に、次の相談が載っています。たけのこ広場は、乳幼児健診後からの成長発達の経過を保護者と一緒に確認したり、心配事のある人を対象にした相談会で、個別に案内されます。担当は作業療法士と言語聴覚士で、実施月は4月・7月・10月・1月です。子育て相談は、育児中の人が対象で、担当は心理相談員、毎月の第3水曜日です。母乳育児相談は、担当が助産師で、毎月の第3水曜日です。

子育て世代包括支援センターは、妊娠期から子育て期までのさまざまな悩み・相談に応じる総合相談窓口です。保健師・助産師が、妊娠・出産・育児に関するさまざまな相談に対応し、相談室は舟橋村役場3階にあります(エレベーターあり)。相談は随時受け付けていて、予約もできます。こども家庭総合支援拠点は、子育てや子どもの発達の悩み、児童虐待などの相談に対応し、児童相談所をはじめとした関係機関と連携して、児童虐待の相談・支援も行っています。

にこにこ相談会は、お子さんの発達や生活・行動・学習・進路などの相談を、保健、福祉、教育の各分野の専門家が受ける会です。令和8年度のリーフレットでは、対象は滑川市・上市町・立山町・舟橋村に住む人で、乳幼児から20歳前後までの子どもについて、本人、保護者、関係機関の人が相談できます。相談は無料で、どの市町村の会場でも利用できます。各会場の相談時間は13時30分から16時の間の1時間程度で、申し込みは相談日の1週間前までに、住んでいる市町村の教育委員会へします。舟橋村は、教育委員会 学校教育係(電話 076-464-1131)です。

舟橋村の舟橋会館(舟橋村海老江147、電話 076-464-1126)で開かれるのは、令和8年6月4日(木)、8月28日(金)、12月11日(金)の3回です。リーフレットには、専門スタッフの常駐日は変更になることがあるため、教育委員会に確認するよう書かれています。

村の障がい者計画には、発達障がいのある児童に対応するため、5歳児健康診査で発達障がいの早期発見に努め、富山県発達障害者支援センターなどの専門機関につなげて、支援体制の構築に努めていると書かれています。就学に関する相談は、就学の項で案内しています。

相談先電話
健康福祉課(たけのこ広場・子育て相談・子育て世代包括支援センター)076-464-1122
教育委員会 学校教育係(にこにこ相談会の申し込み)076-464-1131
舟橋会館(にこにこ相談会の会場)076-464-1126
たけのこ広場は、健診後に村から個別に案内されます
対象や日程は、健康福祉課に確かめてください。

にこにこ相談会の日程・会場は令和8年度のリーフレットのとおりです。

出典:子育て(暮らし・手続き)/令和8年度にこにこ相談会のご案内(リーフレットPDF)/第3期舟橋村障がい者計画・第7期舟橋村障がい福祉計画・第3期舟橋村障がい児福祉計画(令和6年3月・PDF)

こども家庭センター(舟橋村)

舟橋村のこども家庭センターは、母子保健・児童福祉の両機能の一体的な相談支援機関として、すべての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、さまざまな相談やそれぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行います。村のページ「子育て」の母子保健の項に、保健師などの専門職が相談や支援に対応し、一人ひとりに合った支援メニューにつなぎ、サポートすると書かれています。

同じ項に、子育て世代包括支援センターの相談室が舟橋村役場3階にあること、こども家庭総合支援拠点が子育てや子どもの発達の悩み、児童虐待などの相談に対応することが載っています。連絡先は、健康福祉課(〒930-0295 舟橋村仏生寺55、電話 076-464-1122)です。

こども家庭センターの設置年月は、村のホームページには載っていません。

母子健康手帳の交付は、アプリでアンケートに回答したあと、健康福祉課(076-464-1122)に予約して、役場窓口で受け取ります。予約の受付時間は平日の9時から16時です。

こども家庭センターの相談は、健康福祉課に電話します
電話は 076-464-1122 です。相談室は村役場3階にあります。

出典:子育て(暮らし・手続き)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。朝日町 上市町 入善町 立山町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

たけのこ広場は、誰でも申し込めますか。
村のページでは、乳幼児健診後からの成長発達の経過を保護者と一緒に確認したり、心配事のある人を対象にした相談会で、個別に案内されます。担当は作業療法士と言語聴覚士です。
にこにこ相談会は、舟橋村では何回ありますか。
令和8年度は、舟橋会館で3回(令和8年6月4日、8月28日、12月11日)です。滑川市・上市町・立山町の会場も利用できます。申し込みは教育委員会 学校教育係(076-464-1131)へ、相談日の1週間前までにします。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。