📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 富山県朝日町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

富山県朝日町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
朝日町で、どこに電話をかければよいのか。朝日町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——朝日町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、朝日町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、朝日町役場 健康課(0765-83-1100)に電話してください。障害福祉サービスの相談・申請の窓口で、町のしおりは、町または委託相談支援事業所等に相談して町へ申請する流れを示しています。お子さんの発達の心配を専門家に聞きたいときは、にこにこ相談会(予約は教育委員会事務局 0765-83-1100、会場は保健センター)があります。

朝日町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(朝日町)

にこにこ相談会は、お子さんの発達や生活、行動、学習、進路などで気になることを相談する会です。町のページによると、相談対象は乳幼児から18歳前後まで、保健・福祉・教育の各分野の専門家が相談にあたり、お子さんも一緒に来場でき、相談は無料です。会場は朝日町保健センター、受付時間は14時から16時までで、1回の相談時間は40〜50分程度です。相談は予約制で、事前(1週間前まで)に電話で申し込みます。問い合わせ先は朝日町役場 教育委員会事務局(電話 0765-83-1100)です。

令和8年度の相談会の開催日は、5月11日(月)、6月9日(火)、7月6日(月)、7月30日(木)、9月7日(月)、10月5日(月)、11月9日(月)、12月7日(月)、令和9年2月1日(月)の9回です。7月30日は難聴や聞こえにくさ・言葉の遅れや発音の専門スタッフが常駐し、9月7日と10月5日は身体の動きや手指の動きに関する専門スタッフが常駐します。

子育て相談・子育てママ応援テレホンは、育児全般に関する相談を専用電話(0765-83-1920)で受けています。相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までで、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休みです。朝日町保健センター(荒川262-1、電話 0765-83-3309)が担当です。

町のこども計画には、乳幼児健診で発達の遅れや偏りを早期に見つけ、要観察になった子どもと保護者が、健診事後フォロー教室やことばの相談会に参加できると書かれています。発達に関する専門的な相談として、発達相談・療育相談も計画に挙がっています。障害のある子どもを持つ母の集い「たんぽぽの集い」の連絡先は、しおりでは朝日町保健センターです。

療育手帳の新規申請は、保護者との面談(生育歴等)があるため、一度、電話で健康課へ連絡するよう、町のページに書かれています。申請書用紙は役場窓口(5番)にあります。県の機関では、富山児童相談所(富山市東石金町4-52、電話 076-423-4000)が、しおりの相談先に載っています。

相談先電話
教育委員会事務局(にこにこ相談会の申し込み)0765-83-1100
保健センター(子育て相談テレホン専用電話)0765-83-1920
朝日町保健センター0765-83-3309
健康課(療育手帳の新規申請の連絡)0765-83-1100
にこにこ相談会は、開催日の1週間前までに電話で予約します
会場は保健センターです。受付は14時から16時です。

にこにこ相談会のページの更新日は2026年4月1日です。

出典:にこにこ相談会の開催について(2026年4月1日 更新)/子育て相談・子育てママ応援テレホン(2023年4月4日 更新)/朝日町こども計画(PDF)/障害者福祉のしおり(令和8年度・PDF)/手帳の交付(2023年3月8日 更新)

こども家庭センター(朝日町)

朝日町のこども家庭センターは、令和6年4月に開設されています。町のこども計画の町長のあいさつに、母子保健と児童福祉の両機能が連携・共働し、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもへの切れ目のない包括的な相談支援体制を構築するため、令和6年4月にこども家庭センターを開設したと書かれています。

こども計画の調査の項には、公的機関への相談経験の選択肢として、「こども家庭センター(町住民・子ども課または保健センター)」が挙がっています。計画の取組では、住民・子ども課と保健センターが連携を強化し、すべての妊産婦、子育て家庭、こどもを対象として、切れ目のない相談・支援を行うと書かれています。

連絡先は、住民・子ども課が町役場(〒939-0793 朝日町道下1133、電話 0765-83-1100)、保健センターが朝日町荒川262-1(電話 0765-83-3309)です。育児全般の相談は、子育て相談・子育てママ応援テレホン(0765-83-1920、月曜日〜金曜日の8時30分〜17時)でも受けています。

計画には、こども家庭センターの機能強化として、母子保健と児童福祉の一体的な相談対応、支援プランの作成と継続的な支援が挙がっています。

こども家庭センターの窓口は、住民・子ども課と保健センターです
役場は 0765-83-1100、保健センターは 0765-83-3309 です。

開設の年月は、朝日町こども計画の記載のとおりです。

出典:朝日町こども計画(PDF)/子育て相談・子育てママ応援テレホン(2023年4月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

富山県のほかのページ

富山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は富山県のページにまとめています。

富山県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。上市町 入善町 立山町 舟橋村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

にこにこ相談会は何回ありますか。
令和8年度は9回です(5月11日、6月9日、7月6日、7月30日、9月7日、10月5日、11月9日、12月7日、令和9年2月1日)。会場は保健センターで、予約は教育委員会事務局へ電話します。
朝日町で育児の電話相談はできますか。
保健センターの専用電話 0765-83-1920 で、月曜日〜金曜日の8時30分〜17時に、育児全般の相談を受けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。