発達を指摘されたあと、田上町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
田上町のホームページには、障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請窓口や手続きのページは載っていません。町の障がい福祉の手続き(手当・手帳・医療費助成)は保健福祉課 福祉係(田上町役場・電話 0256-57-6112)が受け付けています。受給者証の申請の仕方は、この番号へ先にお尋ねください。
療育手帳は、知的障がいのある人が各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。町のページによれば、手続きの際に顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮ったもの1枚)と印鑑を持参し、申請のあと、手帳交付のための判定を受けます。
利用者負担の上限月額や、就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページには載っていません。保健福祉課福祉係(0256-57-6112)へお問い合わせください。
出典:障がい者手帳の交付/障がい福祉サービス/障がい児福祉手当
田上町で子どもの発達や育児の相談をするときの入口は、保健福祉課 保健係にある子育て世代包括支援センター「すくさぽ たがみっこ」です。妊娠・出産・子育てに関することなら何でも相談でき、費用は無料です。電話は 0256-57-6112、相談時間は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
育児相談会は毎月2回、竹の友幼児園内の子育て支援センターで開かれます。時間は午前9時から11時まで、内容は身体測定と育児相談で、保健師・助産師・看護師・栄養士・歯科衛生士が対応します。持ち物は母子手帳、バスタオル、赤ちゃんに必要なものです。開催日は「育児相談会 年間予定表-令和8年度」(PDF)で確かめられます。
『結婚・子育て応援ガイドブック 2026』(令和8年4月時点)は、子育ての相談として、体や心の発達に心配があるお子さんと親御さんの支援を行うひまわりの会と、発音や言葉に関する相談ができることばの相談会を挙げています。日程や申込みは、保健福祉課(0256-57-6112)へお問い合わせください。
学校に関することや、お子さんの心身の状態に不安があるときの相談先は、教育委員会(学校教育係・電話 0256-57-6114)です。
県の機関では、中央児童相談所(新潟市江南区亀田向陽4-2-1・県中央福祉相談センター内、電話 025-381-1111)が田上町の管轄です。満18歳未満の子どもについて、子どもの発達の遅れや虐待などの心配な問題を相談できる機関で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。
| 相談先 | 電話と役割 |
|---|---|
| 保健福祉課 保健係(すくさぽ たがみっこ) | 0256-57-6112/妊娠・出産・子育ての相談 |
| 子育て支援センター(竹の友幼児園内) | 0256-41-5535/親子の遊び場・育児相談 |
| 教育委員会 学校教育係 | 0256-57-6114/学校に関すること・心身状態の不安の相談 |
| 中央児童相談所(県の機関) | 025-381-1111/18歳未満の子どもの相談 |
出典:田上町子育て世代包括支援センター「すくさぽ たがみっこ」/育児相談会/子育て支援センターのご案内/田上町 結婚・子育て応援ガイドブック 2026(PDF)/町立小・中学校入学の手続き/児童についての相談(新潟県)(2022年4月1日 更新)
田上町の就学に関する窓口は教育委員会 学校教育係(電話 0256-57-6114)です。町のホームページには、就学相談の申込みの方法や時期のページは載っていません。就学の相談は、この番号へお問い合わせください。
『結婚・子育て応援ガイドブック 2026』の学校の手続きのページは、指定校以外の学校に就学したいとき、就学費用のことで困っているとき、お子さんの心身状態に不安があるときは教育委員会へ相談するよう案内しています。
町立小学校へ入学する場合は、1月末に教育委員会から入学通知書が送付されます。児童氏名や保護者氏名などに誤りがあるときは、教育委員会へ連絡します。
出典:町立小・中学校入学の手続き/田上町 結婚・子育て応援ガイドブック 2026(PDF)
田上町では、赤ちゃんが生まれた後、各年齢期に応じた健(検)診や学級を開いています。対象の方への案内は、1か月前に郵送で届きます。開催日は、田上町保健衛生カレンダー(令和8年度 保健衛生カレンダー~母子~のPDF)で確かめられます。問い合わせは保健福祉課 保健係(0256-57-6112)です。
健診・学級の種類と内容は次のとおりです。2か月児学級は計測、情報交換、赤ちゃんとの過ごし方(助産師より)、個別相談。乳児健診(4か月児)は計測、問診、内科、保健指導、離乳食のお話し(試食)、乳児一般健康診査受診票の配布、ブックスタート絵本選び。育児学級(6〜7か月児)は計測、問診、むし歯予防のお話し、赤ちゃん体操、離乳食のお話し(試食)、保健指導。10か月すくすく学級は計測、問診、保健指導、離乳食のお話し(試食)、絵本の読み聞かせ、親子遊び。1歳6か月児健診は計測、問診、内科、歯科、保健指導(希望者にフッ素塗布)。2歳児、2歳6か月児歯科検診は歯科検診(希望者にフッ素塗布)。3歳児健診は計測、問診、内科、歯科、聴力、視力、尿検査、保健指導(希望者にフッ素塗布)です。
5歳児健診は、町の各種健(検)診・学級の一覧に含まれていません。5歳前後の子どもの発達の相談は、保健福祉課(0256-57-6112)で受け付けています。
| 健診・学級 | 対象 |
|---|---|
| 2か月児学級 | 2か月児 |
| 乳児健診 | 4か月児 |
| 育児学級/乳児一般健康診査(受診票を交付・各自で医療機関を受診) | 6〜7か月児 |
| 10か月すくすく学級 | 10か月児 |
| 1歳6か月児健診 | 1歳6か月児 |
| 歯科検診 | 2歳児・2歳6か月児 |
| 3歳児健診 | 3歳児 |
出典:各種健診・学級/田上町 結婚・子育て応援ガイドブック 2026(PDF)/育児相談会
手当の窓口は保健福祉課 福祉係(田上町役場・電話 0256-57-6112)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母(父母が監護できないときは、父母に代わってその児童を養育する人)に支給されます。児童が児童福祉施設などに入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき、父母(養育者)または児童が日本国内に住所がないときは受けられません。町のページでは、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円で、年3回、指定口座に振り込まれます。所得限度額表以上の所得があると手当が停止になる場合があります。
障がい児福祉手当は、20歳未満で、著しい重度心身障がいのため日常生活において常時介護が必要な方に支給されます。町のページでは、月額は令和8年4月から16,560円で、原則として医師の診断書が必要です。申請に必要なものは、障がい児福祉手当認定請求書、認定診断書、所得状況届、戸籍謄本(抄本)と住民票(謄本)、身体障がい者手帳または療育手帳(お持ちの方)、ご本人名義の口座振込申請書、マイナンバーカードなどと本人確認ができる書類、印鑑です。用紙は保健福祉課でお渡しします。申請書提出から認定まで1か月から2か月程度かかり、認定後は申請の翌月分から受給できます。振込は年4回、それぞれ前月分までが指定口座に振り込まれます。受給後は、毎年8月現在の状況を確認する現況届を提出します。
重度心身障がい者の医療費助成は、療育手帳(A)、身体障がい者手帳(1級〜3級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人(と、これらと同程度以上の障がいを有し、知事の承認を受け町長が認定した人)が対象です。所得限度額表以上の所得がある場合は助成停止になることがあります。申請書は保健福祉課でお渡しします。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/保健福祉課 福祉係(0256-57-6112) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/保健福祉課 福祉係(0256-57-6112) |
| 障がい児福祉手当 | 16,560円/保健福祉課 福祉係(0256-57-6112) |
所得限度額は、各手当のページの所得限度額表で確かめられます。
出典:特別児童扶養手当/障がい児福祉手当/重度心身障がい者の医療費助成
田上町のホームページには、こども家庭センターのページは載っていません。妊娠・出産・子育ての総合的な相談窓口として町が案内しているのは、保健福祉課 保健係にある子育て世代包括支援センター「すくさぽ たがみっこ」(電話 0256-57-6112、相談時間は午前9時から午後5時まで、土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
すくさぽ たがみっこは、すべての妊産婦、乳幼児と保護者、その家族を対象に、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援するところです。個々の状況に合わせて、必要な情報やサービスなどを調整し、関係機関と連携しながら支援します。
出典:田上町子育て世代包括支援センター「すくさぽ たがみっこ」
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。
新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀町 出雲崎町 聖籠町 湯沢町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。