発達を指摘されたあと、聖籠町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
聖籠町で障がい児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障がい児相談支援)を使いたいときは、保健福祉課または障害児相談支援事業所(聖籠町社会福祉協議会)に相談します。町のホームページの「障がい児通所支援等について」は、この2か所への相談を案内しています。
保健福祉課は聖籠町保健福祉センター内にあり、所在地は新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山825番地、電話は 0254-27-6511 です。
受給者証の申請に必要な書類、利用者負担の上限月額、申請から交付までの日数は、町のホームページには載っていません。保健福祉課(0254-27-6511)へお問い合わせください。
町のホームページには、子どもの医療費に関わる制度として自立支援医療(育成医療)のページがあります。育成医療は、18歳未満で保護者が町内に住所を有する子どもが、身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があり、手術等で障がいが確実に除去・軽減されると見込まれる場合に、指定自立支援医療機関での治療の医療費の一部を公費で負担する制度です。申請先は保健福祉課です。
町の障害福祉サービスのページは、障害福祉サービスの利用者負担を原則として事業費の1割としています。通所支援の上限月額は、保健福祉課でお尋ねください。
出典:障がい児通所支援等について(2025年02月28日 更新)/自立支援医療(育成医療)(2025年02月28日 更新)/障がい福祉サービス(2025年02月28日 更新)
聖籠町で子どもの発達や育児の相談をするときの入口は次の2か所です。乳幼児の育児・発達の相談は保健福祉課の保健師、子育て期(園や学校に通う年代)の相談は教育未来課のこども家庭センターです。
保健福祉課(聖籠町保健福祉センター内・電話 0254-27-6511)では、集落ごとに地区担当保健師がいて、育児や子どもの発達の相談を随時受け付けています。生後2か月児訪問と、就園前に転入した子どもの訪問は全数で行われます。
教育未来課内のこども家庭センター(聖籠町役場3階・直通 0254-27-7082、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日・日曜日・祝祭日を除く)では、保健師やこどもソーシャルワーカーなどの専門職が相談に応じます。こどもソーシャルワーカーは小学校区別に配置され、小学校・中学校・幼稚園・認定こども園等をおおむね週1回巡回しています。子どもの発達のこと、園や学校のこと、家族のことなどを、電話・家庭訪問・来所のうち相談しやすい方法で受け付けます。必要に応じて、園や学校の先生、保健師、福祉などの専門職と連携して対応します。
県の機関では、新発田児童相談所(新発田市豊町3-3-2・新発田地域振興局内、電話 0254-26-9131)が聖籠町の管轄です。18歳未満の子どもの福祉に関するさまざまな相談を受け、発達・性格・行動などについて総合的・専門的な診断・判定を行う機関で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。療育手帳の新規申請では、書類提出のあと、別に指定される日に新発田児童相談所・新発田知的障害者更生相談所で判定を受けます。
| 相談先 | 電話と役割 |
|---|---|
| 保健福祉課(保健福祉センター内) | 0254-27-6511/地区担当保健師による育児・子どもの発達の相談 |
| 教育未来課 こども家庭センター(役場3階) | 0254-27-7082(直通)/子育て期の相談・こどもソーシャルワーカー |
| 新発田児童相談所(県の機関) | 0254-26-9131/18歳未満の子どもの相談・療育手帳の判定 |
出典:子どもの発達(2025年02月28日 更新)/こども家庭センター(2025年12月23日 更新)/児童虐待相談・通告先(2025年07月23日 更新)/療育手帳(2025年02月28日 更新)/【新発田】児童・障害者相談センター(新潟県)(2024年12月3日 更新)
聖籠町のホームページの教育委員会のページ(組織・事務分掌、小学校・中学校の案内)には、就学相談の窓口や申込みの方法は載っていません。就学についての相談は、教育委員会 教育未来課(聖籠町役場3階・直通 0254-27-1950)へお問い合わせください。
子どもの発達や園・学校のことについての相談は、教育未来課内のこども家庭センター(直通 0254-27-7082)が受け付けています。
出典:教育委員会の組織及び事務分掌の詳細(2025年02月28日 更新)/小学校・中学校/こども家庭センター(2025年12月23日 更新)
聖籠町では、乳幼児を対象に保健福祉センターで定期的に健診を行っています。対象者にはその都度個人通知があります。健診の種類は、乳児健康診査(4・7か月児)、1歳2か月児歯科健康診査、1歳6か月児健康診査(歯科健康診査含む)、2歳児歯科健康診査、2歳6か月児歯科健康診査、3歳児健康診査(歯科健康診査含む)、3歳6か月児歯科健康診査です。
令和8年度の日程は「令和8年度乳幼児健診・学級日程」(PDF)で確かめられます。健診ごとに、対象になる生まれ月が載っています。問い合わせは保健福祉課(0254-27-6511)です。
5歳児健診は、町の乳幼児健診の一覧に含まれていません。5歳前後の子どもの発達の相談は、保健福祉課の保健師(0254-27-6511)と、教育未来課内のこども家庭センター(0254-27-7082)で受け付けています。
健診のほかに、地区担当保健師が子どもの発達の相談を随時受け付けています。生後2か月児訪問と就園前の転入児訪問は全数で行われます。
出典:乳幼児健康診査・歯科健康診査(2026年03月26日 更新)/令和8年度乳幼児健診・学級日程(PDF)/子どもの発達(2025年02月28日 更新)
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の方で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする方に支給されます。町のページでは、支給額は月額16,560円(令和8年4月~)で、所得制限があります。申請先は保健福祉課(町保健福祉センター内・0254-27-6511)で、申請時に必要なものは、所定の診断書、障がいのある方本人名義の通帳、印鑑、本人および世帯員の個人番号が確認できる書類です。手帳の交付を受けている場合は手帳も持参します。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害を有する20歳未満の児童を監護する父または母(父母が監護できないときは、父母に代わって児童を養育する人)に支給されます。児童が施設に入所(入院)しているとき、障害を支給事由とする公的年金給付を受けられるとき、児童または手当を受けている父母(養育者)が日本国内に住所がないときは受けられません。所得制限があります。町のページの問い合わせ先は子ども教育課(0254-27-2111)です。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。支払いは年3回で、各月11日です(町のページ)。
町の障がい福祉のページには、18歳未満の子どもに関わる制度として、重度心身障害者医療費助成(療育手帳A・身体障害者手帳1〜3級・精神障害者福祉保健手帳1級などの交付を受けている町内在住の方が対象で、所得制限により受けられない場合があります。申請先は保健福祉課)と、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴児が対象で、購入の前に申請します。申請先は保健福祉課)があります。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/町のページの問い合わせ先は子ども教育課(0254-27-2111) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/町のページの問い合わせ先は子ども教育課(0254-27-2111) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/申請先は保健福祉課(0254-27-6511) |
所得制限の額は、各手当のページで確かめられます。
出典:障害児福祉手当(2026年04月17日 更新)/特別児童扶養手当(2025年07月14日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度心身障害者医療費助成(2025年02月28日 更新)/軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2026年09月29日 更新)
聖籠町では、保健福祉課と教育未来課が協力し、一体的な相談支援体制をもつこども家庭センターとして、すべての妊産婦、子育て世代、子どもの相談に応じています。
母子保健にかかわる相談は保健福祉課(0254-27-6511)、子育て期にかかわる相談は教育未来課(0254-27-7082)が窓口で、こども家庭センターに所属する保健師、こどもソーシャルワーカーなどの専門職が対応します。教育未来課内のこども家庭センターは、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)の受付です。
子どもに関する相談では、必要に応じて園や学校の先生、保健師、福祉などの専門職と連携します。個人情報や個人の秘密は固く守られます。児童虐待に関する相談・通告も、こども家庭センター(0254-27-7082)または町役場代表(0254-27-2111)で受け付けています。
出典:こども家庭センター(2025年12月23日 更新)/児童虐待相談・通告先(2025年07月23日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
新潟県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は新潟県のページにまとめています。
新潟県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿賀町 出雲崎町 田上町 湯沢町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。