湧水町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援(町のページの言い方では「児童発達支援・放課後等デイサービスなどのこと」)を使うときの窓口は、役場 栗野庁舎(〒899-6292 湧水町木場222番地)の健康増進課です。電話は役場の代表番号 0995-74-3111、ファックスは 0995-74-4249 です。町の「障害児通所支援」のページ(2026年4月1日更新)は、利用するために必要なこととして「障害児支援利用計画書を作成し、役場 健康増進課へ提出する必要があります」と案内しています。
利用までの流れは、町のページでは6段階です。(1)支援の情報がほしいとき、わからないことがあるときは健康増進課へ相談します。(2)障害児通所支援利用の申請をします。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持参しますが、障害者手帳がない場合は療育の必要性がわかる書類が必要です。(3)相談支援事業所と契約します。障害児支援利用計画書の作成を申し込むもので、費用はかかりません。(4)相談支援事業所の相談員が本人・家族等の意向や希望するサービス等の内容を聞き取り、障害児支援利用計画(案)を作成して健康増進課へ提出します。(5)支援が必要であると認定されれば、支給期間や利用できる回数(支給量)が決定され、受給者証が交付されます。(6)受給者証を受け取ったら、利用する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
手帳がないときに使える書類として、町のページは次の4つを例に挙げています。①診断書や意見書=お子さんが発達の遅れを理由に病院へ通院している場合。保護者から主治医に相談・依頼して役場へ提出します。文書作成料は自己負担で、お子さんの発達状況や療育の必要性についての記載が必要です。②健診結果=1歳6か月児健診や3歳児健診等で発達について指摘された場合。保護者の同意を得たうえで、健康増進課から関係機関へ情報照会を行います。③発達相談の記録=心理士による発達相談を利用した場合。④教育支援委員会関係書類=お子さんが支援学級に在籍している場合。
申請の様式は、町のページにそろっています。【児童発達支援】調査票(5領域20項目)、【放課後等デイサービス】調査票(5領域20項目)、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(記入例つき)、計画相談支援・障害児相談支援費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書などです。
町が作成した『障害児通所支援事業所・相談支援事業所一覧(児童発達支援・放課後等デイサービス)』には、町の施設として湧水町子ども発達支援センターみのり(湧水町木場1396番地・0995-74-5177)が載っています。児童福祉法に基づく障害児通所支援の児童発達支援事業を行う町の施設で、運営は心光福祉会に事業委託されています。町内のそのほかの児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、この一覧で探せます。
障害児相談支援(障害児支援利用計画書の作成)を行う事業所として、この一覧が載せているのは次の4か所です。相談支援事業所 hope(湧水町木場956番地6・080-3092-5405)、相談支援事業所 虹のかけはしアクネ(阿久根市鶴見町204番地2・080-3736-0740)、HIMAWARI のえがお(霧島市国分下井2403番地5・0995-73-4187)、蒼(相談支援)(伊佐市大口里3116番地4・0995-28-8181)です。一覧には、このほかにも相談支援事業所があるので気軽に相談してください、という注記があります。
利用者負担の額と受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページの障害児通所支援のページには載っていません。健康増進課へお問い合わせください。
出典:障害児通所支援(2026年4月1日 更新)/障害児通所支援事業所・相談支援事業所一覧(PDF)/湧水町子ども発達支援センターみのり(2026年4月1日 更新)
湧水町で障害児に関係する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。特別児童扶養手当は町のページに令和8年4月改定の額が載っています。障害児福祉手当の月額は、厚生労働省のページで確かめられます。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給される制度です。町の「特別児童扶養手当」のページ(2026年4月1日更新)によると、月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月改定)です。対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受給できるとき、児童福祉施設等(保育所、通所施設、障害児入所施設への親子の入所を除く)に入所しているときは受けられず、所得制限により、一定以上の所得がある場合には支給されません。問い合わせ先は健康増進課(0995-74-3111)です。申請に必要なものは、印鑑(スタンプ不可)、所定の診断書(身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちの方は省略できる場合もあります)、戸籍謄本(申請者および児童)、申請者名義の預金通帳、申請者および児童の個人番号の確認ができるものです。毎年8月に所得状況届の提出が必要で、提出がない場合は手当が差し止められます。
特別児童扶養手当は、年3回支給されます。厚生労働省の案内では、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする在宅の児童に支給されます。厚生労働省のページによる月額は16,560円(令和8年4月より適用)で、2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。町の「各種手当の支給」のページ(2025年3月27日更新)は、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の問い合わせ・申請窓口として、姶良・伊佐地域振興局 地域保健福祉係、長寿福祉課 障害者福祉係、健康増進課 子育て支援係(役場の番号は 0995-74-3111)を挙げています。障害児福祉手当は、県所定の申請書・診断書により申請し、県の審査会等により認定されます。施設の入所児等は対象外です。申請に必要なものは、認定請求書、診断書、所得状況届、戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し、口座振込申出書と振込口座の通帳の写し、個人番号が確認できる書類、身元確認ができる書類などです。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定)/健康増進課 0995-74-3111 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定)/健康増進課 0995-74-3111 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/長寿福祉課 障害者福祉係・健康増進課 子育て支援係 0995-74-3111 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/各種手当の支給(2025年3月27日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは湧水町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。