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鹿児島県大崎町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大崎町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大崎町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大崎町)

大崎町で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、役場(〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地)の保健福祉課 障害福祉係の⑤窓口です。電話は 099-476-1111、ファックスは 099-476-3979 です。町の「障がい児通所支援」のページ(2025年6月24日更新)は、「障がい児通所支援を利用されたいときは、役場保健福祉課障障害福祉係(⑤窓口)または保健師にご相談ください。」と案内しています。

町のページは、障がい児通所支援を4つのサービスで構成されるものとして説明しています。児童発達支援(日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援)、医療型児童発達支援(児童発達支援および治療)、放課後等デイサービス(就学している障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援)、保育所等訪問支援(障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援)です。

手続きの流れは、町のページでは次の順です。(1)障害福祉係(⑤窓口)または保健師に相談します。(2)申請書類の提出後、サービスを提供する指定事業者の見学等を行い、選定します。(3)そお地区障がい者等基幹相談支援センター(志布志市役所有明支所内)に連絡し、基本情報の作成、面談等を行い、相談支援事業者を選定します。(4)相談支援事業者が決まったら、障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、役場保健福祉課障害福祉係に提出します。(5)対象児童や保護者等の心身の状態、生活状況、障がい児通所支援の利用に関する意向、障がい児支援利用計画案等を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断し、決定された場合は「受給者証」を交付します。(6)サービスを提供する事業者と契約を行ったあと、利用します。

対象は、身体障害者手帳を交付された児童、療育手帳を交付された児童または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた児童、精神障害者保健福祉手帳を交付された児童、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度に該当する児童、そして「手帳を有していないが、療育支援が必要な児童」です。手帳がない場合について、町のページは「手帳をお持ちでない方は、保護者の方への聞き取りや、保健所からの情報で利用の可否を判断します。」と書いています。

申請に必要なものは、申請書・世帯調書・同意書等、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)、保護者の収入所得等がわかる書類、市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に大崎町に住んでいなかった場合)、保護者が受給している障害基礎年金等の収入額のわかるものです。肢体不自由があり、機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められる児童が医療型児童発達支援を希望する場合は、健康保険証も必要です。町のページには、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、同変更申請書(様式第6号)、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)、世帯状況・収入申告書、同意書、乳幼児・就学児サポート調査票、フェイスシートの様式が載っています。

利用者負担は、町の単独助成で全額まかなわれます。町のページは、利用したサービス費用の1割負担が原則で、保護者の市町村民税の課税状況により月額の負担上限額が設けられると説明したうえで、「市町村民税課税世帯の方も町の単独助成事業により、利用者負担分を全額助成していますので、実質利用者負担はありません。」と書いています。上限額は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が0円、居宅で生活する障がい児の属する世帯で市町村民税所得割額が28万円未満(一般1)が4,600円、一般1以外(一般2)が37,200円です。施設への通所等により受けるサービスについては、月の負担上限額とは別に、事業所が定めた食事代等がかかることもあります。

区分月額負担上限額(町のページ)
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得1・低所得2)0円
市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満・一般1)4,600円
一般1以外(一般2)37,200円
課税世帯でも、町の助成で実質の利用者負担はありません
町のページは、町の単独助成事業により利用者負担分が全額助成されると書いています。事業所が定める食事代等は別にかかることがあります。

受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。保健福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

出典:障がい児通所支援(2025年6月24日 更新)/障がい福祉のしおり(2026年10月2日 更新)

障害児福祉手当の窓口(大崎町)

大崎町で障がい児に関係する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。額は、どちらも町の資料に令和8年4月からの額として載っています。

特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度以上の障害のある20歳未満の児童に支給される手当です。町の「特別児童扶養手当」のページ(2026年4月28日更新)によると、月額は1級該当で1人58,450円、2級該当で1人38,930円(令和8年4月1日改定)で、2人以上の場合は1人当たりの手当額×障がい児数です。手当を受けられるのは、障がい児を監護する父または母(父及び母が監護するときは所得の多い人)、または父母にかわって児童を養育している人で、国籍は問いません。児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、児童福祉施設等(保育所、通所施設を除く)に入所しているときは支給されません。前年の所得により、手当の全部が支給されないことがあります。

請求の手続きは、役場保健福祉課で行います。町のページの問い合わせ先は、保健福祉課こども家庭係(099-476-1111)です。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本1通、請求者と対象児童のマイナンバー、所定の診断書等(障害の種類により診断書は異なります)、その他必要書類です。支給は年3回で、厚生労働省の案内では毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の人で、身体障がい者手帳1級または2級程度の障がいがある人、重度の精神障がい・知的障がいがある人、これらと同程度以上の状態の人が対象です。町の『障がい福祉のしおり』(令和8年4月時点)の「手当と年金」の表は、月額を16,560円、支給を年4回(2月・5月・8月・11月)としています。厚生労働省のページも、令和8年4月より適用の月額を16,560円とし、2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されるとしています。しおりの手当の表には、障害児福祉手当の担当係は載っていません。申請は保健福祉課(099-476-1111)へお問い合わせください。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日改定)/保健福祉課こども家庭係 099-476-1111
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日改定)/保健福祉課こども家庭係 099-476-1111
障害児福祉手当16,560円(令和8年度)/保健福祉課 099-476-1111
請求は役場保健福祉課で
特別児童扶養手当の請求書類(戸籍謄本・マイナンバー・診断書等)は、保健福祉課に提出します。詳しい必要書類は、問い合わせて確かめてください。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月28日 更新)/障がい福祉のしおり 2.手当と年金(令和8年4月時点・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

課税世帯でも利用者負担はかかりますか。
町のページは、市町村民税課税世帯も町の単独助成事業により利用者負担分が全額助成されるので、実質の利用者負担はないと書いています。事業所が定める食事代等は、別にかかることがあります。
手帳が無くても申請できますか。
町のページは、対象に手帳を有していないが療育支援が必要な児童を挙げ、手帳がない場合は、保護者への聞き取りや保健所からの情報で利用の可否を判断すると書いています。
特別児童扶養手当は、どこで請求しますか。
役場の保健福祉課です。町のページの問い合わせ先は保健福祉課こども家庭係(099-476-1111)です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月1日改定)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。