大崎町で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、役場(〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地)の保健福祉課 障害福祉係の⑤窓口です。電話は 099-476-1111、ファックスは 099-476-3979 です。町の「障がい児通所支援」のページ(2025年6月24日更新)は、「障がい児通所支援を利用されたいときは、役場保健福祉課障障害福祉係(⑤窓口)または保健師にご相談ください。」と案内しています。
町のページは、障がい児通所支援を4つのサービスで構成されるものとして説明しています。児童発達支援(日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援)、医療型児童発達支援(児童発達支援および治療)、放課後等デイサービス(就学している障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援)、保育所等訪問支援(障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援)です。
手続きの流れは、町のページでは次の順です。(1)障害福祉係(⑤窓口)または保健師に相談します。(2)申請書類の提出後、サービスを提供する指定事業者の見学等を行い、選定します。(3)そお地区障がい者等基幹相談支援センター(志布志市役所有明支所内)に連絡し、基本情報の作成、面談等を行い、相談支援事業者を選定します。(4)相談支援事業者が決まったら、障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、役場保健福祉課障害福祉係に提出します。(5)対象児童や保護者等の心身の状態、生活状況、障がい児通所支援の利用に関する意向、障がい児支援利用計画案等を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断し、決定された場合は「受給者証」を交付します。(6)サービスを提供する事業者と契約を行ったあと、利用します。
対象は、身体障害者手帳を交付された児童、療育手帳を交付された児童または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた児童、精神障害者保健福祉手帳を交付された児童、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度に該当する児童、そして「手帳を有していないが、療育支援が必要な児童」です。手帳がない場合について、町のページは「手帳をお持ちでない方は、保護者の方への聞き取りや、保健所からの情報で利用の可否を判断します。」と書いています。
申請に必要なものは、申請書・世帯調書・同意書等、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)、保護者の収入所得等がわかる書類、市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に大崎町に住んでいなかった場合)、保護者が受給している障害基礎年金等の収入額のわかるものです。肢体不自由があり、機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められる児童が医療型児童発達支援を希望する場合は、健康保険証も必要です。町のページには、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)、同変更申請書(様式第6号)、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)、世帯状況・収入申告書、同意書、乳幼児・就学児サポート調査票、フェイスシートの様式が載っています。
利用者負担は、町の単独助成で全額まかなわれます。町のページは、利用したサービス費用の1割負担が原則で、保護者の市町村民税の課税状況により月額の負担上限額が設けられると説明したうえで、「市町村民税課税世帯の方も町の単独助成事業により、利用者負担分を全額助成していますので、実質利用者負担はありません。」と書いています。上限額は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が0円、居宅で生活する障がい児の属する世帯で市町村民税所得割額が28万円未満(一般1)が4,600円、一般1以外(一般2)が37,200円です。施設への通所等により受けるサービスについては、月の負担上限額とは別に、事業所が定めた食事代等がかかることもあります。
| 区分 | 月額負担上限額(町のページ) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得1・低所得2) | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満・一般1) | 4,600円 |
| 一般1以外(一般2) | 37,200円 |
受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。保健福祉課障害福祉係へお問い合わせください。
出典:障がい児通所支援(2025年6月24日 更新)/障がい福祉のしおり(2026年10月2日 更新)
大崎町で障がい児に関係する国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。額は、どちらも町の資料に令和8年4月からの額として載っています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度以上の障害のある20歳未満の児童に支給される手当です。町の「特別児童扶養手当」のページ(2026年4月28日更新)によると、月額は1級該当で1人58,450円、2級該当で1人38,930円(令和8年4月1日改定)で、2人以上の場合は1人当たりの手当額×障がい児数です。手当を受けられるのは、障がい児を監護する父または母(父及び母が監護するときは所得の多い人)、または父母にかわって児童を養育している人で、国籍は問いません。児童が障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、児童福祉施設等(保育所、通所施設を除く)に入所しているときは支給されません。前年の所得により、手当の全部が支給されないことがあります。
請求の手続きは、役場保健福祉課で行います。町のページの問い合わせ先は、保健福祉課こども家庭係(099-476-1111)です。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本1通、請求者と対象児童のマイナンバー、所定の診断書等(障害の種類により診断書は異なります)、その他必要書類です。支給は年3回で、厚生労働省の案内では毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の人で、身体障がい者手帳1級または2級程度の障がいがある人、重度の精神障がい・知的障がいがある人、これらと同程度以上の状態の人が対象です。町の『障がい福祉のしおり』(令和8年4月時点)の「手当と年金」の表は、月額を16,560円、支給を年4回(2月・5月・8月・11月)としています。厚生労働省のページも、令和8年4月より適用の月額を16,560円とし、2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されるとしています。しおりの手当の表には、障害児福祉手当の担当係は載っていません。申請は保健福祉課(099-476-1111)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日改定)/保健福祉課こども家庭係 099-476-1111 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日改定)/保健福祉課こども家庭係 099-476-1111 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/保健福祉課 099-476-1111 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月28日 更新)/障がい福祉のしおり 2.手当と年金(令和8年4月時点・PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大崎町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。