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鹿児島県さつま町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月7日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、さつま町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、さつま町の公式ページで2026-10-07に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(さつま町)

さつま町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、役場本庁(さつま町宮之城屋地1565番地2)のこども課 こども支援係です。電話は 0996-24-8940、ファックスは 0996-52-3514 です。町の「療育」のページ(2024年4月1日更新)は、利用までの最初の一歩を「サービス利用を希望する方は、役場本庁こども課こども支援係または障害児相談支援事業所に相談してください。」と案内しています。

町のページが対象として挙げているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を取得した子ども、特別児童扶養手当等の受給対象である子ども、発達支援の必要性が認められる子ども、の3つです。町の『子ども・子育てガイドブック』(令和8年4月)は、「発達支援」の欄で申請に必要なものとして障害者手帳を挙げたうえで、「障害者手帳が無くても申請できる場合があります」と書いています。

町の「療育」のページは、サービスの種類を4つに分けています。児童発達支援は未就学児が対象です。放課後等デイサービスは就学児が対象で、出水特別支援学校や町内の学校の特別支援学級に通学している小学校1年生から高校3年生が対象と書かれています。保育所等訪問支援は、現在利用中または利用予定の保育所・幼稚園・小学校などに訪問して子どもを直接支援したり、保育所等のスタッフへの支援を行ったりするものです。障害児相談支援事業は、相談支援専門員がサービスの利用調整や利用状況の確認、情報提供を行い、障害児支援利用計画案の作成と定期的なモニタリングも行います。

利用までの流れは、町のページでは5段階です。(1)相談=役場本庁こども課こども支援係または障害児相談支援事業所へ。(2)利用申請=計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、同意書を出し、未就学児は調査票(5領域20項目)、就学児は就学時サポート調査票もあわせて出します。「利用申請時、窓口にて聞き取り確認を行います。」とあり、対象者であることが確認できる書類が必要な場合があります。申請先は役場本庁こども課こども支援係です。(3)障害児支援利用計画案の作成・提出=障害児相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に作る方法と、保護者が作成する方法(セルフプラン)があります。(4)支給決定・受給者証の交付=町が支援利用計画案や利用意向などをもとに利用できるサービスを決定し、支給決定通知書と受給者証を交付します。(5)サービス利用契約=受給者証を受け取ったあと、サービスを提供する事業所と利用契約を交わして利用を始めます。利用開始後は相談支援専門員が定期的にモニタリングを行い、更新・追加・変更・取消などの手続きが必要になったときは町へ届け出ます。

利用者負担は、町の助成で全額まかなわれます。町の「療育」のページは、負担額は原則1割で世帯の所得に応じて月の負担上限額が設定されると書いたうえで、「さつま町では、保護者の負担を緩和するため、利用者負担の全額助成を行っています。」と案内しています。助成の対象にならないのは食費等の実費部分で、この部分は支払いが必要です。負担上限月額の区分ごとの金額表は、町のホームページの「療育」のページには載っていません。

町内の障害児相談支援事業所として町の「療育」のページが挙げているのは、相談支援事業所クオラバンビーノ(0996-26-1215)と相談支援事業所さつま(0996-53-2940)の2か所です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を行う町内の事業所は、同じ「療育」のページで探せます。

就学後の放課後等デイサービスについて、町の『就学支援ガイドブック』(令和8年度)は、対象を町内に住む支援を必要とする小学校1年生から高校3年生で、通常学級で支援員の支援を受けている子、通級指導教室に通う子、支援学級または支援学校に在籍する子などとし、サービス等利用計画案の作成が必要で、申請はさつま町役場こども課こども支援係へと案内しています。

手帳が無くても申請できる場合があります
町の「療育」のページは対象のひとつに「発達支援の必要性が認められる子ども」を挙げています。町の『子ども・子育てガイドブック』にも「障害者手帳が無くても申請できる場合があります」とあります。手帳の有無で迷うときは、こども課こども支援係(0996-24-8940)へ先に電話してください。

受給者証が交付されるまでの期間は、町のホームページには載っていません。こども課こども支援係へお問い合わせください。

出典:療育(2024年04月01日 更新)/子ども・子育てガイドブック(PDF)/令和8年度就学支援ガイドブック「さあ あつまれ なかまたち」(PDF)

障害児福祉手当の窓口(さつま町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、さつま町ではほけん福祉課 福祉係(0996-24-8930)です。障害児通所支援の窓口(こども課こども支援係)とは課が別です。額は、どちらも町のページに令和8年4月1日からの額として載っています。

障害児福祉手当は、在宅で、精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の児童で、一定の要件に該当する人が対象です。町のページ(2026年5月18日更新)は、身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度、または同程度の精神障害・発達障害のある児童で、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の人としています。月額は16,560円(令和8年4月1日〜)。認定請求した日の属する月の翌月分から、年4回(2月・5月・8月・11月)、受給者本人の口座に振り込まれます。申請は所定の書類をそろえて行い、県の職員による訪問調査や指定医師の判定を経て認定されます。申請がなければ支給は決定されません。前年の所得が一定額以上だと支給停止となり、福祉施設等に入所した場合は資格喪失です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度(1級に該当)または中度(2級に該当)以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人が対象です。月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月1日〜)。児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているときは支給されません。手続きは、役場本庁ほけん福祉課(4番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求します。審査は県が行います。

特別児童扶養手当は年3回、指定された金融機関の口座に振り込まれます。厚生労働省の案内では、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。受給中は、毎年8月初旬から9月中旬までに所得状況届の提出が必要で、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。有期認定の対象児童は、原則2年に1回、診断書を出して再認定を受けます。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)、所定の診断書(用紙は役場にあります。身体障害者手帳をお持ちの方は省略できる場合があります)、印鑑、請求者名義の通帳、振込先口座申出書、個人番号カード等です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日〜)/ほけん福祉課 福祉係 0996-24-8930
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日〜)/ほけん福祉課(4番窓口)・鶴田支所・薩摩支所
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日〜)/同上
特別児童扶養手当は支所でも請求できます
町のページは、請求の手続きの場所として役場本庁ほけん福祉課(4番窓口)、鶴田支所、薩摩支所を挙げています。審査は県が行います。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年05月18日 更新)/特別児童扶養手当(2026年05月18日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではさつま町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援の申請は、どの課に出しますか。
役場本庁のこども課 こども支援係(0996-24-8940)です。町の「療育」のページは、サービスの相談も利用申請の提出先もこの係としています。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、ほけん福祉課 福祉係(0996-24-8930)で、課が分かれています。
児童発達支援などの利用料はかかりますか。
町の「療育」のページは、さつま町では保護者の負担を緩和するため、利用者負担の全額助成を行っていると案内しています。食費等の実費部分は助成の対象ではなく、支払いが必要です。
障害者手帳が無くても申請できますか。
町の「療育」のページは、対象に「発達支援の必要性が認められる子ども」を挙げています。町の『子ども・子育てガイドブック』にも「障害者手帳が無くても申請できる場合があります」とあります。こども課こども支援係へ相談してください。
特別児童扶養手当は、役場以外でも請求できますか。
町のページは、役場本庁ほけん福祉課(4番窓口)、鶴田支所、薩摩支所で請求の手続きをするとしています。審査は県が行います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。