東串良町で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、役場(〒893-1693 肝属郡東串良町川西1543番地)の福祉課です。町の「障害福祉サービス(障害児通所支援)」のページ(更新日 2026年1月19日)は、問い合わせ先を福祉課(0994-63-3103)としています。町の「役場各課の配置及び事務分担」のページ(更新日 2026年1月9日)は、福祉課の福祉係の事務として、障害福祉に関すること・児童福祉に関することを挙げています。
町のページは、障害児通所支援の内容を3つ挙げています。児童発達支援は、障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障害児に生活能力向上のための訓練等を行います。保育所等訪問支援は、障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを2週間に1回程度訪問し、障害児や保育所などのスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。
利用までの流れは、町のページでは6段階です。(1)相談・申請=どのようなサービスを利用したいのかを、役場窓口または肝属地区障がい者基幹相談支援センター、相談支援事業者に相談し、相談のうえ、必要なサービスについて役場窓口で申請します。(2)障害支援区分の判定=町のページは「なお、障害児の場合は不要。」と書いています。(3)相談支援事業者に依頼=利用者自身(障害児については保護者)等が選んだ相談支援事業者に、サービス等利用計画の作成を依頼します。(4)サービス等利用計画案の提出=依頼した相談支援事業者が計画案を作成し、役場窓口に提出します。原則として全ての利用者が提出する必要があります。(5)支給決定=障害支援区分やサービス等利用計画案を基に、障害福祉サービス等の支給決定(または却下)が行われ、支給決定者には受給者証が交付されます。(6)利用開始=相談支援事業者は支給決定内容を踏まえ、サービス提供事業者等とサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画を作成します。利用者はサービス提供事業者と利用に関する契約を結び、支給決定を受けたサービスの利用を開始します。
町のページは、関連リンクとして、鹿児島県の「大隅地域の障害福祉サービス事業所」のページへのリンクを載せています。町内や近隣の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、そのページで探せます。
手帳の申請については、町の「障害者手帳」のページ(更新日 2026年1月19日)に、役場窓口へ提出する書類が載っています。療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所での判定の結果、知的障がいを有すると判定された人が対象で、等級は重い順にA1、A2、B1、B2です。申請に必要なものは、交付申請書、写真(縦4cm、横3cm)、マイナンバーカード、印鑑です。
受給者証が交付されるまでの期間と、障害児通所支援の利用者負担の月額上限は、町のホームページの「障害福祉サービス(障害児通所支援)」のページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
出典:障害福祉サービス(障害児通所支援)(2026年1月19日 更新)/障害者手帳(2026年1月19日 更新)/役場各課の配置及び事務分担(2026年1月9日 更新)
東串良町で障害児に関係する国の手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当です。窓口は福祉課(0994-63-3103)です。
障害児福祉手当は、町の「手当・共済」のページ(更新日 2026年1月19日)に、特別障害者手当(20歳以上)とあわせて載っています。身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の人に支給される手当で、障害児福祉手当は20歳未満が対象です。支給は年4回(2月、5月、8月、11月)で、本人の預金口座に振り込まれます。社会福祉施設等への入所、3か月を超える入院、本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は、支給に制限があります。申請に必要なものは、障害児福祉手当認定請求書、医師の診断書、所得状況届、印鑑、障害者手帳(お持ちの方のみ)、戸籍謄本または戸籍抄本、住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの)、口座振込申出書、振込を希望する預金口座の通帳(本人名義)などです。月額は、厚生労働省のページで確かめられ、16,560円(令和8年4月より適用)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当です。厚生労働省のページによる月額は1級 58,450円、2級 38,930円(令和8年4月より適用)で、原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。申請は、住所地の市区町村の窓口です。町の「手当・共済」のページには特別児童扶養手当は載っていません。窓口は福祉課(0994-63-3103)へお問い合わせください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/福祉課 0994-63-3103 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/福祉課 0994-63-3103 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/福祉課 0994-63-3103 |
出典:手当・共済(2026年1月19日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは東串良町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。